外国人を雇用する企業が知っておくべき在留資格の種類と特徴【行政書士が解説】

日本企業が外国人を雇うとき、どのビザを申請したら良いのでしょうか?就労系のビザにも色々な種類があって困ってます。

日本では労働人口が減少する一方、訪日外国人や留学生の増加に伴い、外国人労働者を必要とする企業 が年々増えています。
しかし、外国人雇用は日本人の採用と異なり、在留資格(就労ビザ)に基づく厳格なルール があるため、十分な理解が欠かせません。
この記事では、行政書士として外国人雇用に携わる立場から、外国人を雇用する際に避けて通れない「在留資格」 を中心に解説します。主要な就労系の在留資格について、それぞれの特徴をまとめました。

目次

外国人雇用の基本知識とは

「在留資格」とは、外国人が日本で生活・就労するために必要な資格のことです。

多くの方が「ビザ」と呼びますが、厳密には以下の違いがあります。

  • 在留資格:日本に滞在・活動するための資格
  • ビザ:日本に入国するための許可(パスポートのような役割)

また、在留資格には様々な種類があり、取得した在留資格に応じて外国人は日本で生活したり、仕事ができたりします。例えば、留学の在留資格を得た外国人が、学校に行かずに仕事だけする事はできませんし、コックの在留資格を得た外国人がレストランの経理として働く事はできません。

つまり、在留資格を得たからといって、日本人と同じように自由に働けるわけではない のです。

主な就労系の在留資格と特徴

1.技能実習 →(将来)育成就労へ移行予定

技能実習とは、日本の技術を海外に輸出する事を目的とした国際交流の一環です。来日した外国人が技能を習得し、その技能を自国に持ち帰ることで、自国の発展に貢献するというものです。

厚生労働省が定めた対象職種でのみ就業可能で、一般的にいわゆる現場作業中心の業務が多いです。

具体的には、技能実習生は、農業、漁業、製造業、建設業、介護などの現場で実際の仕事を通じて技能を学びます。技能実習生は、最長で5年間の期間(更新可)で、期間中は実習先企業で働きながら技能を習得します。

受け入れには、企業単独型と団体管理型の二つの方法がありますが、ほとんどが団体管理型になります。団体管理型とは、管理団体が海外から受け入れた外国人を各企業が採用するという方法です。

最新トピックとして、技能実習制度は「育成就労制度」へ発展的に解消・移行予定です。採用計画では移行スケジュールを意識しましょう。

2.特定技能

特定技能は2019年にできた比較的に新しい在留資格で、日本における人手不足解消を目的とされています。

そのため、農業、漁業、建設、介護などの16業種でのみ就業可能で、技能実習生と同様に一般的に現場作業中心の業務が多いです。

技能実習生と異なる点は、特定技能の場合は、技能評価試験日本語能力試験(N4程度)に合格し、一定の要件を満たす必要があるという点です。

特定技能は海外や国内から直接採用したり、人材紹介会社を利用して採用する事ができます。ただし、採用企業は、就労する外国人が日本で安心して暮らせるよう必要な生活支援や職場でのサポートを行う必要があります。

3.技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務の在留資格は、高い専門性や技術性または外国人のもつ特性を活かした仕事をする際に取得するものです。

職種に制限はないですが、専門性が求められるため、基本的にホワイトカラーの仕事になり、技能実習や特定技能のような定型的な現場作業のみは認められません。

具体的には、ITエンジニア、研究職、貿易業務、通訳などが該当します。

本在留資格を取得するためには、学歴や職歴が実際行う職務内容と関係していないといけません。よって、採用する企業は、入管にビザ申請の際にはその関係性を説明しないと、せっかく見つけた良い方であっても、ビザが許可されないという事があります。

4.特定活動46号

特定活動46号は、日本の2019年5月からスタートした在留資格で、企業の幹部人材の採用として期待されています。2019年5月以前は、せっかく日本の大学を卒業しても、日本人と同じような幅広い職務内容を許可する在留資格がないため、やむなく帰国していた外国人が多数いました。その問題を解決すべくできた資格が特定活動46号になります。

特定活動46号は、ホワイトカラーの仕事単純労働の仕事のどちらもできるハイブリッドな資格となっております。さらに、仕事内容が学生時代の学部や専攻と必ずしも関連している必要がない事も特徴で、技術・人文知識・国際業務よりも制限なく仕事ができる点で異なります。

上記の通り、雇用者側、従業員側にとってとてもメリットが多く特別なものですが、誰でも取得できるわけではなく、対象者は限られています。対象者は、日本の大学または大学院を卒業し、かつ高い日本語力(N1レベル)をもつ者となっています。(2024/2/29の見直しで、短大・高専・一部の専門学校(高度専門士)等まで対象拡大。)

現場作業に加えて、営業、マーケティングなどの幅広い仕事を外国人に任せたい時にご検討頂くのが良いかもしれません。

5.技能

技能は、特定分野において、熟練した技能を持つ外国人を採用する際に検討する在留資格になります。具体的には、宝石の加工、ソムリエ、パイロットなどが対象となりますが、特に多いのが、調理師になります。外国料理の専門店で、現地の熟練した調理師を日本で採用する際にご検討されるのが良いでしょう。

6.留学生(アルバイト)

留学生は本来は学業のための来日であるため、就労が認められていませんが、資格外活動許可を取得すればアルバイトができます。ただし、時間制限があり、原則週28時間(長期休暇中は1日8時間・週40時間)までしか仕事ができません。また、風俗営業等の仕事は認められていません。

7.日本人や永住者の配偶者

就労系ではなく、いわゆる身分系といわる在留資格である日本人や永住者の配偶者の在留資格でも就業は可能です。この在留資格があれば、基本的に日本人と同じように働けます。特定活動46号のように大卒や日本語能力の要件はなく、働く時間にも制限はございません。

よくある落とし穴(採用側)

  • 職務内容と在留資格のミスマッチ(技人国で現場中心の業務をさせてしまう 等)
  • 最新運用の見落とし(特定技能の分野拡大、46号の対象拡大 など)
  • 派遣不可の資格で派遣雇用を計画(46号は派遣不可)

まとめ

外国人を雇用する際に最も重要なのは、適切な在留資格を選び、ルールに則って申請すること です。
在留資格ごとに活動範囲や要件が大きく異なるため、間違った手続きをすると不法就労につながるリスクがあります。

外国人雇用を検討している企業は、まずは「どの在留資格で採用できるのか」を確認することが第一歩です。

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