海外で生まれた外国籍のみの日本人の子どもが日本で永住権を取得する方法


海外で産まれた日本人とのハーフの子供(外国籍のみ保有)を日本でこれからずっと生活させてあげたい。日本国籍を取得した方が良いの?それとも、永住権を取得した方がよいの?

海外で生まれ、日本国籍を持たない日本人とのハーフの子ども(外国籍のみ)を日本で生活させる場合、ビザの取得が必要です。
もちろん、日本国籍を取得することも可能ですが、日本では原則として二重国籍が認められていません。そのため、海外の国籍を保持したまま日本で長期に生活させたい場合は、永住権の取得が有効な選択肢となります。
ただし、来日前に永住権を取得することは難しいため、まずは他のビザで来日し、来日後に永住権を申請することで、長期にわたる安定した日本での生活が可能となります。
目次
永住権を取得するメリット
外国籍の日本人の子供が永住権を取るメリットを以下の通りまとめてみました。
1.ビザ更新の手間が不要
永住権を取得すれば、1~3年ごとに必要なビザ更新の手続きが不要になります。
2.職種・就業制限がなくなる
就労系ビザでは職種が限定されますが、永住権は制限がなく、希望する仕事に就くことが可能です。
3.将来の安心確保
永住権は安定した在留資格であるため、将来的な在留資格の心配が軽減されます。
外国籍の日本人の子どもの永住申請の緩和要件
原則10年以上日本に在留する必要であるところ、日本人の子の場合は1年以上の在留で申請可能です。
外国籍の日本人の子どもの永住申請の基本要件
- 日本に1年以上継続して在留していること
- 重大な犯罪歴がないこと
- 社会保障・税金に関する納付状況が適切であること
- 配偶者ビザ・就労ビザなど、最長在留期間で在留していること
まとめ
海外で生まれた日本人の子どもでも、永住権を取得することで、ビザ更新の手間がなく、職種制限もなく、日本で安定した生活が可能になります。
緩和措置により、通常10年の在留期間が1年に短縮されるため、非常にメリットの大きい制度です。