外国籍の日本人の子供が日本の永住権を取る方法
海外の国籍のみを持つ日本人と外国人のハーフの子供が、日本で永住権を取得する方法について解説致します。
海外で産まれ、海外の国籍のみを持つハーフの子供が日本で生活するには、ビザが必要になります。もちろん、両親の一方が日本人なので、日本国籍を取得するという事も可能ですが、日本では二重国籍が認められていないため、日本の国籍を取得すると、海外の国籍を捨てなければなりません。海外の国籍を保持したまま、日本で長期にわたって生活するため際に、永住権を取得するという選択肢がございます。
ただ、来日前に永住権を取得する事は難しいので、まずは『日本人の配偶者等』や『就労系』の在留資格を取得して来日し、来日後に永住権の取得を行います。
両親の一方が日本人の場合、永住権の取得にあたり、申請要件が緩和されている事がメリットです。本来、日本在住10年以上ないと申請できませんが、それが1年と短縮されます。
永住権を取るメリット
外国籍の日本人の子供が永住権を取るメリットを以下の通りまとめてみました。
- ビザの更新がなくなる
- 日本で様々な仕事に就ける
永住権を取得する事で、日本で様々な仕事に就く事ができます。『就労系』のビザは基本的に就ける職種が限定されていますが、永住権にはそれがなく、やりたい仕事ができます。永住権を取得する事で、1~3年ごとに必要なビザの更新業務が必要なくなるのもメリットです。
外国籍の日本人の子供の永住申請の要件
日本人の子供が永住申請をする際には、特別にいくつかの要件が緩和されています。
冒頭にも記載しました通り、日本在住期間が1年になる事は大きなメリットです。
永住申請の要件
- 日本に1年以上、継続して在留している事
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
- 納税、公的年金及び公的医療保険の保険料をしっかり納付している事
- 最長の在留期間をもって在留していること。
最近では、税金や社会保険の支払いをしっかり行っているかを入管は厳しく審査しています。過去2年間で一度でも未納があった場合は、不許可となる可能性が高いです。後から追納した場合でも不許可となっていますので、支払い漏れがないようにお気を付けください。