日本で共働きの外国人の一方が離職した場合のビザの申請

日本で共働きをしている外国人の友達夫婦が増えています。一方が離職したら、ビザはどうなるのでしょうか?

日本では、夫婦それぞれが独立した「就労ビザ」を持ち、共働きしている外国人家庭が増えています。中でも「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国ビザ)」を取得して働くケースは非常に多く見られます。しかし、一方が離職した場合、その後のビザや在留資格の取り扱いには注意が必要です。本日は、夫婦がともに技人国ビザを持つ場合に、一方が離職したときの影響について解説します。

目次

1.離職した本人の在留資格の扱い

技人国ビザは 特定の活動(=契約先企業での就労) を前提にしており、離職後はその前提がなくなるため、注意が必要です。

  • 在留資格の有効性
     離職直後にビザが失効するわけではありませんが、入管法により「就労資格で定められた活動を3か月以上継続して行わない場合」は在留資格の取消対象となります。
  • 対応策
     ① 3か月以内に転職先を見つけて就労を再開
     ② 見つからない場合は「在留資格変更」(例:配偶者の扶養を前提とした「家族滞在」など)を検討

2.夫婦のもう一方が就労を継続している場合

夫婦双方が技人国ビザを保持している場合、片方が離職してももう一方のビザには影響しません。つまり、就労を継続する側の在留資格はそのまま維持されます。

一方、離職した側は次のような選択肢があります。

  • 転職先を探し、技人国ビザを維持する
     同じ分野(技術系・事務系・国際業務系)の職種に再就職すれば、引き続き「技人国」で在留可能。
  • 家族滞在ビザへ変更する
     夫婦どちらかが「主たる就労者」、もう一方が「家族滞在」として在留するパターンも可能。ただし「家族滞在」は就労制限があるため、働くには「資格外活動許可」が必要となる。

3.生活基盤と在留審査のポイント

入管はビザ更新や変更の際、夫婦全体の生活基盤も含めて審査します。

  • 一方が離職しても、他方に安定収入があれば生活の安定性を示すことは可能
  • 離職後の活動状況を必ず届け出る必要がある(「契約機関に関する届出」)
  • 無届や長期無職状態は不利益に作用し、更新不許可のリスクが高まる

4.典型的なケースと対応

  1. 夫が離職し、妻が就労継続
     → 夫は転職活動を行うか、妻の扶養で「家族滞在」へ変更する。
  2. 妻が離職し、夫が就労継続
     → 同様に、妻は技人国での転職か家族滞在へ切替。
  3. 双方とも一時的に離職
     → 世帯収入が途絶えるため、在留更新は困難。生活費を示す預金証明などが求められる可能性大。

まとめ

外国人夫婦が双方とも「技術・人文知識・国際業務」で就労している場合、一方が離職すると その人自身の在留資格は不安定になる 一方で、配偶者のビザは影響を受けません。したがって、離職者は ①早期転職、②在留資格変更、③収入の安定性証明 のいずれかで対処することが重要です。

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