永住申請に在留期間「最長(5年)」が必要に!永住許可のガイドライン改訂(2026年2月24日付)

永住許可に関するガイドラインに一部変更があったと聞きましたが、どのように変わったのですか?

2026年(令和8年)2月24日付けで「永住許可に関するガイドライン」の一部改訂が公表されました。
今回の改訂で、多くの方に影響が出る重要なポイントは、在留期間「3年」では永住権の申請ができなくなる(原則5年が必要になる)という点です。
本日は、この変更内容と、いつまでに申請すべきかのスケジュールについて詳しく解説致します。

目次

そもそも永住許可に関するガイドラインとは

永住許可に関するガイドラインとは、外国籍の方が日本の永住権を申請する際の「審査基準」を法務省がまとめたものです。
このガイドラインには、日本での居住年数や年収、納税・年金などの公的義務に関する具体的な要件が記されています。

在留期間「5年」の保有が永住申請の必須条件に

永住許可を得るための要件の一つに、以下の項目があります。

「現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること」

これまでは、法令上の最長は「5年」ですが、運用上は「3年」の在留期間を持っていれば「最長」とみなされ、永住申請が可能でした。

しかし、今回の改訂により、この「3年=最長」とみなす運用が2027年(令和9年)3月31日で終了することが決まりました。今後は原則通り、5年の在留期間を持っていないと永住申請の土俵に乗ることができなくなります。

今回の変更は永住権の申請を考えている方に大きな影響があるため、「経過措置(猶予期間)」が設けられています。

適用時期と「経過措置(猶予期間)」の詳細

今回の変更は影響が非常に大きいため、以下の通り段階的な経過措置が設けられています。

1. 2027年(令和9年)3月31日までの申請

この日までに申請を行う場合は、引き続き在留期間「3年」を保有していれば「最長の在留期間」として審査されます。

2. 2027年(令和9年)4月1日以降のルール

原則として、「5年」のビザを持っていない限り、永住申請の要件を満たさないことになります。

3. 現在「3年」ビザをお持ちの方への救済措置(特例)

2027年3月31日の時点で既に「3年」のビザを持っている方に限り、以下の特例が認められます。

  • その「3年」ビザの有効期限内に行う申請に限り、1回だけ「最長の在留期間」として取り扱う。

つまり、2027年4月を過ぎてしまっても、今持っている3年ビザが切れる前であれば、最初の1回だけはチャンスが残されているということです。

オーピンビザ行政書士事務所からのアドバイス

「自分のビザは3年だけど、いつまでに申請すればいいのか?」と不安な方へ、以下の2点を確認しましょう。

現在「3年」ビザの方:
令和9年3月31日を過ぎてからビザ更新を行い、もし次も「3年」しか出なかった場合、その時点で永住申請の道が数年間閉ざされる可能性があります。要件を満たしているなら、早めの申請が鉄則です。

これから更新を迎える方:
永住申請を見据えて、より確実な書類準備を行い「5年」の期間を勝ち取ることが最優先事項となります。

まとめ

今回の改訂により、永住申請のハードルは一段階上がりました。特に「3年」ビザで申請を考えていた方は、この経過措置の期間を逃さないことが肝心です。

お客様のビザの残り期間や現在の状況から、最適な申請タイミングをプロの視点でアドバイスいたします。手遅れになる前に、まずは当事務所へご相談ください。

初回相談は無料、お気軽にお問合せください。

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