日本の永住者が海外にいる子供を日本に呼び寄せるには?必要なビザと要件を解説


日本の永住権をもっている友達が海外にいる子供を日本に呼び寄せたいらしい。どのビザを取得したらよいですか?

最近では、日本に長く住み「永住権(永住者)」を取得する外国人の方が増えてきました。
そのような中でよくご相談いただくのが、**「永住権を持っている親が、海外に住む子供を日本に呼び寄せたい場合、どのビザを取得すればよいのか?」**というご質問です。
実は、子供の出生地や年齢・婚姻状況によって、取得できるビザの種類や条件が変わってきます。
本記事では、代表的なケースごとに解説していきます。
永住者の子供を日本に呼ぶためのビザとは?
永住者が子供を日本に呼び寄せるために考えられる在留資格(ビザ)は、大きく分けて以下の3つのパターンがあります。
- 永住者の子供が 日本で産まれた場合
- 永住者の子供が 海外で産まれた場合
- 永住者の子供が 18歳以上、または結婚している場合
それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう
1.永住者の子供が日本で産まれた場合
子供が永住者の親のもと日本で産まれ、現在、海外で住んでいる場合は、「永住者の配偶者等」ビザを取得できる可能性が高いです。このケースでは、比較的スムーズに在留資格を取得できるのが特徴です。
2.永住者の子供が海外で産まれた場合
子供が海外で出生し、日本に呼び寄せたい場合には、条件を満たせば「定住者」ビザが認められる可能性があります。条件は以下の通りです。
- 子供が 18歳未満かつ未婚である事
- 親が子供を十分に扶養できる経済力を有していること
- 親の実子であること
日本での生活基盤(扶養能力・住居等)が主に審査されるといわれています。
3.永住者の子供が海外で産まれ、成年(18歳以上)は結婚している場合
子供が海外で産まれ、すでに成人している場合や結婚している場合は、日本で産まれた場合を除いて、原則として「永住者の子」としては呼び寄せることができません。
この場合考えられるのは、以下のようなビザの取得を検討する必要がございます。
- 就労系のビザ(例:技術・人文知識・国際業務など)
- 特別な事情に基づく「定住者」ビザ(人道的配慮など)
まとめ
永住者が海外に住む子供を日本に呼び寄せる場合は、
- 日本で産まれた子供 → 「永住者の配偶者等」ビザ
- 海外で産まれた未成年・未婚の子供 → 「定住者」ビザ
- 海外で産まれ、18歳以上や既婚の子供 → 就労ビザや特別な事情による定住者ビザ
といったように、子供の状況によって取得できる在留資格は変わります。
特に海外で生まれた子供の場合、年齢・婚姻状況・親の扶養能力が大きなポイントになります。ケースによっては難しい場合もありますので、早めに専門家へご相談いただくのが安心です。