外国人の転職に関する手続き


外国人が日本で就労ビザをもって、転職するときはどのような手続きをしないといけないのですか?また、何か注意する点はありますか?

まず、「今のビザで新しい仕事ができるかどうか」を必ず確認する必要がありますね。転職後の仕事内容が転職前と異なる場合には、別のビザの申請が必要となる事があります。
また、転職した事の届出を、外国人本人と会社側が行う必要があります。各届出には期限があるので、注意が必要です。
外国人が転職時に必ず行う手続き(共通)
外国人が転職した場合、14日以内に入管へ「所属機関等変更の届出」 を提出しなければなりません。
これは「勤務先が変わった」ことを知らせる義務です。
もし届出をしなかった場合、次回のビザ更新が不許可になる可能性 があるため必ず行ってください。
仮に14日を過ぎても、放置せず必ず届出をしましょう。(何もしない事が一番良くないです)
届出方法は以下の通りです。
- オンライン申請
- 入管に郵送で書類で送る
- 入管窓口に直接持参
転職後も同じ仕事内容をする場合
就労資格証明書の取得
転職前の仕事と転職先の仕事内容が同じ場合であっても、現在保有のビザ(在留資格)で転職先の仕事をして問題ないか入管に確認する事をおすすめします。そのために、『就労資格証明書』を入管から取得してください。就労資格証明書とは、入管が「現在の在留資格で新しい会社の仕事内容を行って問題ない」と確認してくれる書類です。この証明を取得せず、万が一、転職先の仕事内容がビザで許可されていない仕事内容であった場合、不法就労となってなってしまいます。不法就労となった場合、『外国人はビザの更新ができない』、『雇用する会社は不法就労助長罪に問われる』可能性がございます。
上記のようなリスクを避けるためにも就労資格証明書を取得することをおすすめします。
- 外国人本人:次回のビザ更新が安心してできる
- 会社側:不法就労のリスクを回避できる
就労資格証明書の取得に必要な書類例
- 就労資格証明交付申請書
- 前職の退職証明書
- 前職の源泉徴収票
- 転職先の会社資料(会社案内・登記簿謄本など)
- 雇用契約書
- 理由書 など
転職後の仕事内容が異なる場合
転職先の仕事内容が異なる場合はやや手続きが難しくなります。まず、『在留資格の種類を変更しなければならない場合』と『変更する必要がない場合』の2つのパターンがあり、それぞれにケースによって手続きは異なります。
①ビザ(在留資格)を変更する必要がない場合
例:
「技術・人文知識・国際業務」のビザで「通訳」として働いていた人が、転職後に「システムエンジニア」として働くケース。
この場合、在留資格は変わりませんが、本人の学歴や職歴が「システムエンジニア」に適合しているかが重要です。不適合なら不法就労となるため、やはり 就労資格証明書を取得 するのが安全です。
➁ビザ(在留資格)を変更する必要がある場合
例:
「技術・人文知識・国際業務」のビザで「通訳」として働いていた人が、転職後に「コック」として働くケース。
「コック」の場合は「技能」ビザに変更する必要あるため、在留資格変許可更申請 が必要です。この申請は 新しい仕事を始める前に 行わなければなりません。
会社が行う手続き
最後に、外国人が退職した時に、会社側が行う手続きについてご紹介します。基本的には日本人が退職する場合の手続きと変わりませんが、外国人特有の手続きがありますので、それに絞って以下ご紹介します。
①ハローワークへの届出(必須)
外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇入れ及び離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。
➁出入国管理局への届出(努力義務)
外国人を雇用する事業主は、入管に届出るよう努めなければならなりません。必須ではございませんが、入管が外国人の雇用状況を管理する貴重な情報となるので、できる限り行ってください。
➂退職証明書の発行
外国人から退職証明書を求められたら、退職証明書を発行してください。外国人が転職する際に必要となります。
専門家への依頼をおすすめするケース
- 自社で外国人の在留資格が取得できるか不安
- 書類を確実に準備する時間がない
- 転職先から「就労資格証明書を提出してほしい」と言われたが方法がわからない
- 転職で仕事内容が変わるため、ビザの変更申請が必要
- 起業に伴い在留資格を変更したい
まとめ
外国人が日本で転職する際には、
- 転職後14日以内に「所属機関等変更届」を提出
- 仕事内容が同じでも「就労資格証明書」を取得するのが安全
- 仕事内容が変わる場合は「在留資格変更申請」が必要なケースがある
- 会社側もハローワークや入管への届出義務がある
という流れを理解しておくことが重要です。
適切な手続きを行えば、外国人本人も企業も安心して雇用を続けることができます。