外国人の転職・転校手続きガイド|入国管理局への届出方法と注意点き

日本に滞在する外国人が、転職や転校などで所属先が変わったときは、入国管理局に届け出る必要があります。この手続きは**「所属機関等に関する届出手続」と呼ばれ、変更から14日以内**に行うことが義務付けられています。
手続きを忘れたり遅れたりすると、在留資格の更新ができなくなるなど、大きなデメリットにつながる可能性があります。期限を過ぎてしまった場合でも、必ず速やかに手続きを行いましょう。
この記事では、在留資格ごとの届出方法や必要書類、手続きの具体的な流れを分かりやすく解説します。
在留資格の種類別:必要な届出手続き
お持ちの在留資格によって、届出の種類や対象者が異なります。
1. 活動機関に関する届出手続
以下の在留資格を保有している方が対象
「教授」
「高度専門職1号ハ」
「高度専門職2号」
「経営・管理」
「法律・会計業務」
「医療」
「教育」
「企業内転勤」
「技能実習」
「留学」
「研修」
届出が必要な場合
- 転職、退職、卒業などにより、これまでの活動機関での活動を終えた場合
- 転職や進学などにより、新しい活動機関に移った場合
- 現在所属している活動機関の名前が変わったとき
- 現在所属している活動機関の所在地が変わったとき
- 現在所属している活動機関が廃業した場合
2. 契約機関に関する届出手続
以下の在留資格を保有している方が対象
「高度専門職1号イ」
「高度専門職1号ロ」
「高度専門職2号」
「研究」
「技術・人文知識・国際業務」
「介護」
「興行」
「技能」
「特定技能」
届出が必要な場合
- 転職、退職などにより、現在所属している契約機関との契約が終了した場合
- 転職により、新たな契約機関と契約を行った場合
- 現在所属している契約機関の名前が変わったとき
- 現在所属している契約機関の所在地が変わったとき
- 現在所属している契約機関が廃業した場合
配偶者に関する届出手続
以下の在留資格を保有している方が対象
『家族滞在』
『日本人の配偶者等』
『永住者の配偶者等』
届出が必要な場合
- 配偶者と離婚または死別した場合
届出書類
・活動機関に関する届出手続の書類はこちら
・契約機関に関する届出手続の書類はこちら
・配偶者に関する届出手続の書類はこちら
届出方法
届出方法は、以下の3つから選べます。
➁郵送で届出
封筒に届出書と在留カードのコピーを同封し、以下の住所へ郵送します。封筒の表面には、朱書きで**「届出書在中」**と記載してください。
郵送先の住所と宛名
〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 四谷タワー14階
東京出入国在留管理局 在留管理情報部門 届出受付担当
➂出入国管理局に直接持参
最寄りの地方出入国在留官署に、届出書をご持参ください。
届出内容に誤りがあった場合
提出した届出内容に誤りがあった場合は、以下の書類を再度提出する必要があります。
- 正しい内容を記載した届出書
- 在留カードのコピー
- 届出内容に誤りがあった旨を記載した送り状
ご不明な点がある場合は、入国管理局の窓口に確認することをお勧めします。