日本人の配偶者が永住権を取る方法
日本在住歴の長い日本人の配偶者の外国人の方が永住権を取りたいとお問い合わせを多数いただきます。
今回は、永住権を取得するメリットや、日本人の配偶者の方ならではの優遇措置について解説いたします。
永住権を取るメリット
日本人の配偶者の方が永住権を取得するメリットを以下の通りまとめてみました。
- 万が一、日本人と離婚したり、死別しても日本に住み続ける事ができる
- ビザの更新が必要なくなる
- 日本で様々な仕事に就ける(配偶者ビザをもっていない方)
特に①のメリットを大きいと考える方が多数いらっしゃいます。
残念ではありますが、国際結婚の離婚率は高く、離婚を想定したビザの変更のお問い合わせが多いのが現状です。日本人と離婚して、日本に住み続ける場合、配偶者ビザから別のビザを変更しなければいけなりません。それによって、配偶者ビザのメリットを享受できなくなったり、どのビザに変更したらよいかわからず、不安になられる方が多数いらっしゃいます。そのような将来の不安を感じなくて済むのが永住権です。日本人と離婚・死別しても永住権を他のビザに変更する必要がないからです。さらに、永住権は、他のビザと違い、更新する必要もございませんので、日本に安心して、生活することができます。
永住権は申請してから、平均で4か月かかりますので、取得をご検討の方は早めにご相談ください。
永住権申請の要件の緩和について
日本人と結婚されている方が永住申請をする際には、特別にいくつかの要件が緩和されるため、永住権を取得しやすいです。緩和される要件は以下の通りです。
- 日本人と3年以上結婚していたら、日本での在留期間が1年以上あれば、申請できる。
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有さない場合でも申請できる。
- 素行が善良であることの要件に適合することを要しない。
本来であれば、日本に10年以上住んでいないと永住権の申請はできませんが、日本人と結婚し3年以上経っていれば、これが1年に短縮されます。10年が1年になるなので、相当大きなメリットですね。
日本人の配偶者の方の永住申請の要件
最後に、日本人の配偶者の方が永住権を取得する基本的な要件を以下の通りまとめてみました。
永住申請の要件
- 日本人と3年以上結婚し、日本での在留期間が1年以上である事
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
- 納税、公的年金及び公的医療保険の保険料をしっかり納付している事
- 最長の在留期間をもって在留していること。
最近では、しっかり税金や社会保険の支払いを行っているかどうかを入管は厳しく審査しています。過去2年間で年金や健康保険で一度でも未納があった場合は、不許可となる可能性が高いです。後から追納した場合でも不許可となっていますので、支払い漏れがないようにお気を付けください。