日本人の配偶者が永住権を取るメリットや緩和規定を解説


日本人の配偶者のビザをもっているが、今後もずっと日本に住み続けるので、永住権を取得したいです。

「日本人の配偶者ビザを持っているが、今後も日本に住み続けたい」
こうしたご相談は非常に多く寄せられます。
日本人と結婚している外国人の方は、**永住権(永住許可)**を比較的有利に取得できる特例があります。本記事では、日本人の配偶者が永住権を取るメリットや、特別に緩和される要件について解説します。
日本人配偶者が永住権を取るメリット
1.離婚・死別しても日本に住み続けられる
配偶者ビザは結婚を前提としていますので、離婚や死別で在留資格を失うリスクがあります。永住権を取得しておけば、婚姻関係が終了しても在留資格の変更は不要です。
2.ビザ更新の必要がなくなる
配偶者ビザは1年または3年ごとの更新が必要ですが、永住権を取得すれば更新手続きが不要になります。
3.就労制限がなくなる
配偶者ビザでも就労制限はありませんが、永住権はより安定した資格であり、転職や独立の自由度が高まります。
特に①は大きなメリットであり、離婚や死別後の将来に不安を抱えている方にとって、永住権は安心材料となります。
日本人配偶者の永住権申請 ― 緩和規定
原則として永住権を取るには「10年以上の日本在留」が必要です。
しかし、日本人と結婚している場合には特例があり、以下の条件で申請できます。
- 実体を伴った婚姻が 3年以上継続していること
- 日本での在留期間が 1年以上あること
この特例により、日本に長く住んでいなくても永住権申請が可能となるため、非常に有利といえます。
日本人配偶者の永住権申請の注意点
納税・年金・社会保険料の支払い
最近は特に厳しく審査され、2年間のうちに一度でも未納があると不許可になる可能性があります。後から追納しても認められない場合が多いため、日頃からきちんと支払っておくことが大切です。
審査期間
永住申請の審査は平均6か月〜1.5年程度かかります。早めの準備・申請をおすすめします。
まとめ
日本人の配偶者であれば、通常より短い在留期間で永住権の申請が可能です。
離婚や死別といった将来の不安を取り除き、日本で安定して暮らすためにも、永住権取得は大きなメリットがあります。
最近では、しっかり税金や社会保険の支払いを行っているかどうかを入管は厳しく審査しています。過去2年間で年金や健康保険で一度でも未納があった場合は、不許可となる可能性が高いです。後から追納した場合でも不許可となっていますので、支払い漏れがないようにお気を付けください。