ビザ更新中に有効期限を過ぎたら?その滞在は合法かどうか解説

ビザの更新手続きをしたが、まだ結果がこない。このままでは、ビザの期限が切れてしまって、不法滞在になってしまう。
どうしたものか…

ビザの更新申請はしたけれど、申請処理中に有効期限を過ぎてしまったら…“すでに不法滞在?”と不安になる方も多いでしょう。実は、日本の制度では『申請が受理されていれば最長2ヵ月の猶予が認められる』仕組みがあります。本記事では、その制度の内容や注意点、更新失敗時の対応策までをわかりやすく解説します。

目次

ビザ期限を過ぎてしまっても合法?“2か月の特例”って何?

1.特例期間の制度とは

ビザの更新やビザの変更を行った後、現在お持ちのビザの有効期限までに次のビザの結果がでない場合、現在お持ちのビザの有効期限が最長2か月間延長される制度の事です。(根拠条文:出入国管理及び難民認定法第20条第6項)

つまり、お持ちのビザの有効期限が切れてしまった場合でも最長2か月間は不法滞在になりません。

2.特例期間の制度を利用するための手続き

特例期間の制度を利用するための手続きは必要はなく、自動的に延長されます。

“2か月の特例期間”中に気をつけたいこと

この猶予も最長で2カ月のみで、それを過ぎると「不法滞在」となります。

また、審査中でも在留資格外活動(例:許可なしでの副業など)は禁止で、別途許可が必要です。

申請が認められなかった場合の流れと対応策

特例期間中にビザの更新・変更の許可が下りた場合は問題ございませんが、万が一、不許可となった場合はどうなるのでしょうか。すぐに日本から出国する必要があるのでしょうか。

①不許可でも一定の在留期間が認められるケース

不許可となった場合、『特定活動ビザ』にビザを変更するよう入管から促される事が一般的です。このビザは、日本出国の準備をするためのビザになります。その間に自主的に出国することが求められます。特定活動の在留期間を過ぎてしまうと不法滞在とみなされる可能性がございます。

➁不許可でも再申請が可能なケース

不許可となってしまった場合でも、再申請可能な場合がございます。例えば、形式的な不備(書類不足など)の場合などのケースです。再申請に不安をお持ちであれば、ビザ専門の行政書士へのご相談を検討しましょう。

先手必勝!更新は早めに、余裕を持って申請を

更新は在留期間満了日の3ヶ月前から可能ですので、時間に余裕をもって申請してください。早めに手続きを進めることでトラブル回避に繋がります。

まとめ

ビザの更新は“期限内に申請を提出すること”が鉄則です。仮に期限を過ぎてしまっても、審査中であれば最長2ヵ月は合法に滞在可能という優しい制度もあります。ただし、その後は“猶予なし”で不法滞在となってしまうため、ぜひ早めの申請と慎重な対応を心がけましょう。迷ったときは、専門家や入管への相談も検討してください。」

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