永住権は取り消されることがある?――取消しの主なケースと注意点

永住権が取り消しされる事があるって聞いたけど、本当?
更新がないから取り消しされる事なんてないと思っていた。

永住権を一度取得すれば安心…と思っていませんか?実は、一定の条件を満たさなければ、永住者であっても“取消し”の対象となることがあります。本記事では、取消され得る具体的なケースや、取消された後の対応策、そして日頃から意識すべきポイントをわかりやすく解説します。。

目次

まず知っておきたい!永住権が取消される主な理由

1.嘘をついて永住権を取得した場合

当然ですが、永住許可申請の際に、の情報が含まれる書類を入管に提出していた事がわかれば、永住権は取り消しされる事がございます。例えば、納税証明書を偽造した、犯罪歴を隠した、偽装結婚による申請を行った、などが該当します。

2.新住居地の届出をしなかった場合

引っ越しなどで住所が変わったにも関わらず、90日以内に新しい住居地の届出をしない場合、また、虚偽の住居地を届出した場合も永住権が取り消しされる可能性がございます。永住者と言えど、入管法上の義務を遵守しなければなりません。

3.再入国期間中に日本に再入国しない場合

永住者は日本から一時的に離れる際、再入国許可(みなし再入国許可)を受ける必要がございます。再入国許可を受ける事で、日本に帰国後も永住権を保持する事ができます。
しかし、その許可の期限までに日本に再入国しなかった場合は、永住権を失う可能性がございます。1年を超えて、日本を離れる場合は、必ず再入国許可を取得された方が良いです。

4.重大な犯罪を起こした場合

重大な犯罪を犯し、懲役・禁錮刑などの実刑判決を受けた場合や違法薬物の売買等による有罪判決を受けた場合は、日本から強制的に退去させられ、永住権も失われます。

5.故意に税金や社会保険料の支払いをしなかった場合

2024年6月に成立した入管法の改正により、遅くとも2027年6月にまでには、租税公課(税金や社会保険料等の支払い)の滞納による永住ビザの取り消しが始まります。


こちらは、『故意に』公租公課の支払いをしない場合が対象となっております。つまり、租税公課の支払い能力があるにも関わらず、あえて支払いをしない場合が想定されています。病気や失業によるやむを得なず支払いができない場合は該当しません。

なお、租税公課の支払いをせず、差し押さえ等にあっても、永住権の取消し事由に該当する可能性がございます。

取消されるとどうなる?―法務大臣の裁量と再申請の可否

上記の永住権の取り消し事由に該当した場合であっても、必ず永住権が取り消しされるわけではございます。法務大臣には、取り消しに関する裁量が認められています。取消し理由に悪質性や重大性、本人の反省度合い等が考慮される可能性がございます。

また、永住権が取消しされる事となった場合でも、他のビザ(在留資格)に変更できる可能性がございます。具体的にどのような在留資格になるかは、個々の事情によって変わってきます。

取り消し後に再度申請はできる?

永住権が取り消された後であっても、永住権を再度取得する事は可能です。
ただし、永住権が取消しされた事由の解消、そして、改めて永住権の申請要件を満たす必要がございます。

取消を避けるために…善良な市民として守りたいルール

ルールを守り、善良な市民として生活すれば、永住権を失う事はございません。
せっかく取得された日本での永住権ですので、永住権の取消しに合いそうな行動は厳に謹んでください。
年々、永住権の取得は難しくなっておりますので、再度、永住権を取得するのは大変ですよ!

「永住権は特権ではなく、入管法によって守られる存在です。嘘をついて取得することは絶対に避け、引っ越しの届け出や再入国許可の取得、税や社会保険料の支払いなど、地道なルール遵守こそが永住権を守る鍵です。もし心配な点があれば、専門家への相談もご検討ください。」

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