永住権の審査でチェックされる住民税の支払いとは?


住民税はきちんと払っていたと思っていたのに、永住権が不許可になってしまった。

永住権の審査において、税金の納付状況は大きなチェックポイントです。特に住民税については、きちんと支払っているか、そして期限内に納めているかが厳しく確認されます。
本記事では、永住権の審査でどのように住民税の支払いがチェックされるのか、注意すべき点をわかりやすく解説します。
1. 永住権審査における「納税状況」の重要性
永住権を得るためには、「素行善良要件」「独立生計要件」「国益適合要件」など、いくつかの基準をクリアする必要があります。
その中で納税状況は「独立生計要件」「国益適合要件」に関わるものであり、申請者が日本社会のルールを守り、経済的に安定して生活しているかを示す重要な指標とされています。
2. 住民税で見られるポイント
入管は申請時に「課税証明書」や「納税証明書」等を提出させ、以下の点を確認します。
- 住民税をきちんと支払っているか(未納や滞納がないか)
- 支払いが期限内に行われているか(遅延常習はマイナス評価)
- 所得に見合った税額が課税されているか(申告漏れがないか)
また、証明書の提出範囲は現在保有の在留資格によって異なります。
- 就労ビザの方は 過去5年分
- 日本人や永住者の配偶者ビザの方は 過去3年分
3. 未納や遅延があった場合の影響
- 未納・滞納がある場合
→ 原則として永住権は不許可となる可能性が高いです。 - 分割納付をしている場合
→ 支払意思があると見なされる場合もありますが、完納してからの申請が望ましいです。 - 過去に納付遅延はあったが、現在は完納済み
→ 1度でも遅延があった場合は、原則として永住権は不許可となる可能性が高いです。
なお、未納・滞納があった場合は、後から追納してもすぐに許可は下りません。 永住権の審査では、過去3〜5年分の納税状況が適切に行われていたかが確認されるため、追納後も一定期間は待ち、適切な支払い実績を積み重ねる必要があります。遅延があった場合も同様です。
4. 永住権を目指すなら知っておきたいポイント
特別徴収(給与天引き)の方が安心
会社員の方は勤務先が給与天引きで納税してくれるため、納付漏れや遅延のリスクが少なく、入管の心証も良いとされています。通常は「課税証明書」と「納税証明書」の提出で足ります。
普通徴収(自分で支払い)の場合は納付書の記録が必要
営業の方や離職期間がある方は、ご自身で住民税を納付しているケースが多いと思います。その場合、課税証明書や納税証明書に加えて、納付書の控えや支払記録の提出を求められることがあります。 入管はこれらの書類から、住民税が期限内にきちんと支払われているかを確認します。
- 口座振替やスマホ決済を利用している方 → 振替記録やアプリの支払履歴を提出
- コンビニ払いを利用している方 → レシートの提出が必要
コンビニ払いを利用している方は、過去のレシートが手元に残っていないと、たとえ期限内に支払いをしていたとしても、その事実を証明できず不許可となる可能性が非常に高いです。永住権の取得を見据えるなら、必ずレシートや支払記録を保管しておきましょう!
まとめ
住民税の支払い状況は、永住権の審査において非常に重要なポイントです。
未納・滞納・遅延があると、不許可となるリスクは高くなります。
さらに、2024年6月の入管法改正により、永住権を取得した後でも納税義務を履行していない場合には、永住権が取り消される可能性が明確に規定されました。これは、過去の未納だけでなく、取得後の納税状況も入管が注視することを意味します。
そのため、永住権の取得を目指す場合はもちろん、取得後も住民税をはじめとする税金や社会保険料を期限通りに支払うことが必須条件といえます。