高度専門職1号(ハ)ポイント計算表|経営者・管理者向け要件

高度専門職1号(ハ)のポイント計算表
高度専門職1号(ハ)は、日本の民間企業や公的機関で、事業の経営又は管理に従事する活動が該当します。
在留資格「経営・管理」や「法律・会計」の活動を行う事ができます。
以下の高度専門職ポイント計算表で70点以上であれば高度専門職ビザの申請が可能です。80点以上であれば永住許可申請が日本の在留期間1年のみで可能です。
70点以上であったとしても年収要件(300万円以上)を満たさない場合は、高度専門職ビザの申請要件は満たせません。
ポイント計算表の項目の補足説明
①学歴
最終学歴が対象となります。
「大学」には短期大学が含まれ、高等専門学校の卒業者、専修学校の専門課程卒業者(「高度専門士」)は「大学と同等以上の教育を受けた者」として取り扱われ、これらは学歴ポイントの対象となります。ただし、専修学校の専門課程を修了して「専門士」の称号を受けた者は学歴ポイントの対象とはなりません。
➁職歴
事業の経営または管理に係る実務経験のみが職歴ポイントの対象となります。
➂年収
年収には基本給のほか、勤勉手当、調整手当等が含まれますが、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まれません。また、日本で勤務する会社から支給される報酬に加えて外国の会社等から支払われる報酬も含める事ができます。
⑤特別加算(契約機関)
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者をいい、業種・資本金規模・従業員規模別に以下のとおりとなります。
(1) 製造業その他 : 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
(2) 卸売業 : 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
(3) 小売業 : 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
(4) サービス業 : 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
⑦特別加算
具体的には、以下の資格や賞が対象となります。
米国公認会計士、外国弁護士、米国アクチュアリー資格、英国アクチュアリー資格、iF デザインアワード(ゴールドアワード)、インターナショナル・デザイン・エクセレンス賞(ゴールドアワード)、レッドドット・デザイン賞(ベストオブザベスト)、グッドデザイン賞(大賞・金賞)、アジアデザイン賞(グランドアワード(大賞))、エーディーシー・アニュアルアワード(ゴールドアワード)、ディーアンドエーディ・アワード(ゴールドアワード)、カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル(デザイン部門グランプリ・ゴールドアワード)、エルブイエムエイチプライズ フォー ヤング ファッション デザイナーズ(優勝)、インターナショナル・ウールマーク・プライズ(メンズウェア部門(優勝)、ウィメンズウェア部門(優勝))、ファッション・アワード(デザイナー オブ ザ イヤー(優勝))
「経営・管理ビザ」から高度専門職1号(ハ)へ変更するメリット
現在、「経営・管理」の在留資格をお持ちの方が、高度専門職1号(ハ)へ変更することには、主に永住権取得の優遇と在留期間の安定に関わる大きなメリットがあります。
高度専門職1号(ハ)の活動内容は「事業の経営を行い又は管理に従事する活動」であり、「経営・管理」ビザと活動の性質は共通していますが、高度人材に対する特別な優遇措置が追加で適用されます。
| メリット項目 | 経営・管理ビザ | 高度専門職1号(ハ) |
| 永住許可申請の優遇処置 | 通常ルート(10年以上の日本在留)が必要 | 最短1年または3年の日本在留で申請要件を満たす |
| 在留期間 | 5年、3年、1年など様々 | 一律で最長の5年が付与される |
| 配偶者の就労 | 原則として学歴・職歴に基づく就労ビザが必要 | 配偶者の就労要件が大幅に緩和され、日本で働きやすくなる |
| 親の帯同 | 人道上の特別な理由がない限り不可 | 一定の条件のもと、親を日本に帯同させ同居が可能 |
| 入国・在留審査 | 通常の審査期間 | 優先審査(迅速な処理)の対象となる |
主な変更メリットの解説
1. 永住許可申請の要件緩和(最短1年・3年)
通常10年間日本に滞在しないと永住許可申請できませんが、高度専門職ビザをお持ちの方であれば3年間の滞在のみで申請ができます。さらに、高度人材の中でも特に高度な方(高度人材ポイント80点以上)の方であれば、1年間のみの在留で永住許可申請の要件を満たす事ができます。日本に長期的に滞在する方にとってとても大きなメリットとなっています。
2. 家族に対する優遇措置
配偶者や家族に対する優遇が手厚くなります。
- 配偶者の就労緩和: 配偶者が通常の就労ビザの学歴・職歴要件を満たさなくても、特定活動ビザを取得することでフルタイムで働くことが可能になります。
- 親の帯同: 7歳未満の子の養育、または妊娠中の配偶者の世話をするという一定の条件のもとで、親を日本に呼んで同居させることができます。
3.入国・在留手続の際、優先処理してもらえる
原則、入国手続き(COE申請)は10日以内、ビザの更新や変更等の手続きは5日以内に行ってもらえます。現状、国内の外国人の増加に伴い、審査期間が長くなっているので、とても大きなメリットといえます。
よくある質問
Q高度外国人材として在留している間にポイントを満たせなくなった場合は取り消されるのでしょうか。
在留中にポイント70点を満たせなくなったという事が理由で高度専門職ビザが取り消される事はございません。ただし、ビザの更新時には、ポイント70点以上がないと高度専門職ビザの更新はできません。
Q最低年収基準はありますか?
ございます。ご年収が300万円に達しない場合は、ポイントの合計が70点を超えていたとしても、高度外国人材と認定されません。
Q高度専門職のビザのメリットを教えてほしい。
永住許可申請の緩和、配偶者の就労制限の緩和、親や家事使用人の帯同ができるなど複数ございます。詳しくは、こちらの記事をご確認ください。
まとめ:高度専門職1号(ハ)
高度専門職1号(ハ)は、日本の企業や公的機関で事業の経営または管理に従事する、高度な経営能力を持つ外国人材を対象とした在留資格です。
このビザは、現在の「経営・管理ビザ」からステップアップする際の、最大のメリットと永続的な安定をもたらします。取得には、ポイント計算で70点以上を獲得する必要があります。
🌟 複雑な申請は専門家へお任せください
高度専門職1号(ハ)の申請は、年収、経営経験、地位など、高難易度のポイント項目を正確に証明する必要があります。特に、ポイント計算における年収や経営実務経験の立証は複雑であり、資料の不備は不許可の大きな原因となります。
- 「自分の年収や経験がポイント要件を満たすか確信が持てない」
- 「永住権を見据えた、最も有利な申請計画を立てたい」
このようなお悩みをお持ちであれば、高度専門職ビザ申請に強い『オープンビザ行政書士事務所』にぜひご相談ください。複雑なポイント計算と立証資料の準備を経験豊富な行政書士がサポートし、確実に許可を得るための道筋を立てます。。
