ネパール人と日本で国際結婚する手続きと配偶者ビザ申請の流れをプロが解説!


ネパール出身の女性と結婚したいのですが、結婚の手続き方法がよくわかりません。また、配偶者ビザの申請もしなければならず、なにからはじめてよいかもわかりません。

最近、国際結婚をされる方が増えていますね。
ネパール人と結婚する手続きは、日本人同士の結婚とは異なり、日本の役所に結婚の届出をするだけでなく、さらに、ネパール政府にも結婚の報告を行うという点で異なります。
また、『日本で先に結婚の手続きをしてからネパール政府に報告する場合』と『ネパールで先に結婚の手続きしてから日本政府に報告する場合』で手続きの方法が異なります。
本日は、国際結婚の経験のある行政書士が、『日本で先に結婚の手続きしてからネパール政府に報告する場合』をやさしく解説します
1. 日本で先に結婚する際の手続き(日本先行方式)
まずは、ネパール現地の役所で以下の3点を取得します。
- 独身証明書(Singlehood Certificate)
- 出生証明書(Birth Certificate)
- 家族関係証明書(Family Relationship Certificate)
これらの書類で、ネパール人のお相手が独身であり、法的に結婚が可能であることを証明します。ネパールの書類は誤字脱字が含まれるケースが稀にあるため、取得後は必ず「氏名の綴り」や「生年月日」に誤りがないか精査してください。
「独身証明書」「出生証明書」「家族関係証明書」をネパールの外務省で認証をしてもらいます。
認証とは、書類がネパールの役所で発行された真正なものであることを証明するための手続きになります。
ネパール大使館で認証してもらった「独身証明書」「出生証明書」「家族関係証明書」を日本に送り、日本にあるネパール大使館でも認証(領事認証)してもらいます。
直接、ネパール大使館に書類を持ち込む事も可能ですが、混み具合によっては、当日中に認証手続きが完了しない可能性があるため、郵送で手続きされる方が良いかもしれません。
手数料として24,000円かかります(2026年1月時点)
ネパール大使館で認証の済んだ「独身証明書」「出生証明書」「家族関係証明書」と他の書類を最寄りの役所に提出し、役所に受理される事で結婚手続きが完了となります。
代表的な必要書類を以下の通りまとめておりますが、役所ごとに提出書類は異なるため、事前にご確認ください。
日本人の方の必要書類
・婚姻届
・身分証明書(運転免許証など)
ネパール人の方の必要書類
・独身証明書(ネパール外務省と駐日ネパール大使館で認証してもらったもの)
・出生証明書(ネパール外務省と駐日ネパール大使館で認証してもらったもの)
・家族関係証明書(ネパール外務省と駐日ネパール大使館で認証してもらったもの)
・上記の書類の日本語訳文
・パスポート原本と写真のページの日本語訳
・在留カード
・申述書(ネパールでは婚姻要件具備証明書が発行されないため、独身証明書、出生証明書、家族関係証明書を代わりに提出することを記載してください)
※正式に受理されてから約10日~20日で日本人の戸籍謄本に婚姻情報が反映されます。
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。日本語訳した日付、日本語訳した人の署名をかならず記載してください。
結婚が受理されましたら、「婚姻届受理証明書」が発行されます。
ネパール側での結婚と配偶者ビザの申請に必要になりますので、大切に保管してください。
また、配偶者ビザ申請時の交際実績の立証資料として有効となるため、お二人で写真を撮って大切に保存しておいてください。
窓口での受け付け時間がとても短いため、原則、郵送での申請となります。必要書類は以下の通りです。
必要書類
・婚姻届受理証明書の本紙
・申請書(HPよりダウンロード)
・身分証明書
・返信用封筒
*役所への手数料無料
日本での結婚手続きが完了しましたら、次は駐日ネパール大使館で結婚したことの報告の手続きを行います。以下の書類を大使館に提出し受理されましたら、『日本で婚姻成立の報告を受けた旨の証明書』を発行してもらってください。この書類はビザ申請に必要となりますので、大切に保管してください。なお、この書類は、申請した当日にはもらえないため、郵送で手続きされる方が良いかもしれません。
日本人の方の必要書類
・申請書(大使館においてある、HPからもダウンロード可)
・身分証明書
ネパール人の方の必要書類
・日本の外務省で認証済みの婚姻届受理証明書
・ナガリクタというネパールの身分証明書
・パスポートのコピー
*役所への手数料8,000円(2026年1月現在)
日本の配偶者ビザ申請手続きは上記で完了となりますが、現時点ではネパール本国での婚姻が法的に完了しておりません。つきましては、改めてお二人でネパールへ渡航し、現地での登録手続きを完了させる必要がございます。1か月程度の期間を要する見込みですので、日程には十分な余裕を持ってご計画ください
配偶者ビザ(在留資格)の申請
結婚手続きが終われば、次は配偶者ビザの申請へ進みます。
配偶者ビザは、婚姻届を出せば自動的に取得できるものではありません。
「結婚の真実性」と「日本で生活していける経済力」をしっかりと出入国管理局に立証する必要があります。
以下に代表的な必要書類をまとめましたが、個別の事情(交際期間が短い場合や年齢が離れている場合など)に応じて、これら以外の補足資料が必要になることもあります。
・在留資格変更許可申請書
・ネパールの方の顔写真(縦4センチ×横3センチ)
・日本人の方の戸籍謄本(婚姻が反映されている事を確認)
・日本で婚姻成立の報告を受けた旨の証明書
・日本での滞在費用を証明する資料(納税証明書、課税証明書、通帳の写しなど)
・日本人の身元保証書
・世帯全員の記載のある住民票の写し
・質問書
・夫婦間の交流が確認できる資料(交際中の写真など)
・ネパールの方のパスポート
・ネパールの方の在留カード(お持ちの場合)
まとめ
今回は、日本で先に手続きを行う「日本先行」でのネパール人との国際結婚・ビザ申請について解説しました。
最後に、重要なポイントを振り返りましょう。
- 書類の認証を忘れずに: ネパールから取り寄せた書類は、必ず現地の外務省と駐日ネパール大使館の「両方」で認証を受ける必要があります。
- 翻訳の正確性: ネパール語や英語の書類には必ず日本語訳を付け、翻訳者の署名を行いましょう。
- ビザ申請は「別物」: 結婚の手続きが完了したからといって、自動的に配偶者ビザが許可されるわけではありません。お二人の交際の真実性や、日本での安定した経済基盤を立証する必要があります。
ネパールの方との結婚手続きは、他国に比べても「認証」のステップが多く、非常に複雑です。また、申請のタイミングや準備する書類を一つ間違えるだけで、ビザの審査期間が延びたり、不許可になってしまうリスクもあります。
「自分たちのケースで許可が取れるか不安」「忙しくて複雑な手続きを任せたい」という方は、ぜひ一度、国際結婚に強い当事務所へご相談ください。
