高度専門職ビザで母国の両親を日本に呼ぶ方法|要件や必要書類を解説


高度専門職ビザを持って日本で働いています。
日本で妊娠して家事や仕事との両立が難しいです。
母国のお母さんを日本に呼んで、家事を手伝ってほしい。
どうやったら、お母さんを日本に呼べますか?

高度専門職ビザを取得して日本で働いているものの、
日本での妊娠・出産をきっかけに、家事や仕事との両立に不安を感じる方は少なくありません。
「母国のお母さんを日本に呼んで、出産前後のサポートや家事を手伝ってもらいたい」
近年、このようなご相談が高度専門人材の方から増えています。
本記事では、高度専門職ビザ(高度外国人材)をお持ちの方が、母国の両親を日本に呼ぶ方法について、要件・在留資格・必要書類・注意点を、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
1.高度専門職ビザで両親を日本に呼ぶことはできる?
結論から申し上げますと、一定の条件を満たせば、高度専門職ビザを持つ外国人は母国の両親を日本に呼ぶことが可能です。
これは、他のビザには認められていない、高度専門職ビザ特有の優遇措置の一つです。
日本で安心して出産・育児を行えるよう、高度専門人材に対して認められている制度といえます。
2.両親が取得する在留資格は?【特定活動ビザ】
両親が取得する在留資格は、「特定活動(高度専門職外国人又はその配偶者の親・特別高度人材外国人又はその配偶者の親)」です。
- 高度専門職外国人またはその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育するため
- 高度専門職外国人またはその配偶者が妊娠中であり、介助・家事・その他必要な支援を行うため
短期滞在ビザ(観光ビザ)とは異なり、中長期間、日本に滞在しながら実際に生活支援を行える点が大きな特徴です。
在留期間は最長5年となっており、要件を満たせば更新も可能です。ただし、お子様が7歳に到達するまでしか日本に在留できません。
3.両親を日本に呼ぶための主な要件
高度専門職外国人が両親を呼ぶためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
① 高度専門職ビザを取得していること
- 高度専門職1号(イ・ロ・ハ)
- 高度専門職2号
いずれかの在留資格を有していることが前提です。他の在留資格では本制度は利用できません。
② 出産・育児の必要性があること
以下のいずれかに該当する必要があります。
- 妊娠中
- 7歳未満の子どもを養育していること
「家事を手伝ってほしい」だけでは足りず、出産・育児のための来日が重要なポイントになります。
なお、家事のみを目的とする場合は、「特定活動ビザ(家事使用人)」を検討してください。こちらも高度専門職ビザをお持ちの方の優遇措置になります。
③ 一方の両親(父、母、二人とも)のみ日本に呼ぶこと
日本に呼ぶことができる親は、高度専門職外国人またはその配偶者のどちらかの親だけです。
- 父または母のどちらか一方
- 父母を1組(2人)
※両家の両親を同時に呼ぶことはできません。
④同居すること
呼び寄せた両親は、高度専門職外国人と同居することが要件となっています。
⑤世帯年収が800万円以上あること
高度専門職外国人本人と配偶者の年収を合算し、世帯年収が800万円以上あることが必要です。
4.特定活動ビザ申請時に必要となる主な書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 来日する親の写真
- 高度専門職外国人の世帯年収を証明する書類
【7歳未満の子を養育する場合】
- 親子関係・身分関係を証する書類(戸籍謄本、結婚証明書、出生証明書など)
- 高度専門職外国人・配偶者・子の在留カードまたはパスポートの写し
【妊娠中の支援を目的とする場合】
- 両親との身分関係を証する書類(出生証明書等*)
- 妊娠を証明する書類(診断書、母子健康手帳の写し等)
※外国語書類には日本語訳の添付が必要です。
まとめ|高度専門人材のご家族サポートも可能です
高度専門職ビザをお持ちの方は、日本で安心して出産・育児を行うために、母国の両親を日本に呼ぶという選択肢があります。
オープンビザ行政書士事務所では、高度専門職ビザおよび家族関連の在留資格申請について、豊富なサポート実績がございます。
「自分のケースでも呼べるのか?」
「仕事や育児が忙しくて申請する時間がない」
そのような場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
