家族滞在ビザで成人の子供を呼べる?条件と難しい理由を行政書士が解説


日本に長く住んでいて、寂しくなってきた。成人してる息子を日本に呼びたいんだけど『家族滞在ビザ』を取得できますか?

日本での生活が長くなると、母国に残してきた息子さんや娘さんを日本に呼んで、また一緒に生活したいと考える方は多いものです。「寂しくなってきたから、成人した息子と一緒に暮らしたい」という切実な願いは、私たち行政書士のもとにもよく寄せられる相談の一つです。
しかし、結論から申し上げますと、成人したお子様を『家族滞在ビザ』で呼び寄せるハードルは非常に高いのが実情です。
本記事では、成人した子供を「家族滞在ビザ」で日本に呼べるのか、その条件や注意点をわかりやすく解説します。
そもそも家族滞在ビザとは
「家族滞在ビザ」とは、日本で就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」や「技能」など)や「留学ビザ」を持って在留している外国人の方が、その方から扶養を受ける配偶者や子供を日本に呼び寄せるための在留資格です。
このビザのポイントは、あくまで「扶養を受けていること」が前提である点です。
原則、成人した子供が『家族滞在ビザ』を取得する事は難しい。
入管法上、家族滞在ビザに「〇歳まで」という年齢制限はありません。しかし、実務上の運用では、成人(18歳以上)している場合は、原則として許可が下りないケースがほとんどです。
理由はシンプルです。
「成人しているのであれば、親から経済的な支援は必要なく、家族滞在ビザの要件を満たさない」と入管(出入国在留管理庁)に判断されてしまうからです。
単に「一緒に暮らしたい」「寂しいから」という理由だけでは、日本で親の扶養を受ける必要性は認められません。
家族滞在ビザの要件を満たす理由があれば取得の可能性あり
ただし、成人していても「例外」として認められるケースがわずかにあります。それは、「どうしても親の扶養が必要である」という特別な事情を客観的に証明できる場合です。
具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 病気や障害がある場合
身体的・精神的な理由により、母国で一人で生活することが困難であり、日本にいる親の扶養が不可欠であると診断書等で証明できる場合。 - 引き続き学生である場合
高校や大学に在学中で、経済的に100%親に依存している場合。ただし、この場合は「家族滞在」ではなく、「留学ビザ」を取得するのが一般的です。
成人したお子様と日本で生活するための「別の選択肢」
上記の通り、成人したお子様を「家族滞在ビザ」で呼ぶことは非常に難しいです。 しかし、「家族滞在ビザ」にこだわらなければ、日本で一緒に暮らす方法は他にもあります。
- 就労ビザを取得する(技術・人文知識・国際業務など)
お子様が、日本の企業に就職して「就労系ビザ」を取得すれば、日本で働くことができ、一緒に暮らすことも可能です。 - 留学ビザを取得する
日本でいきなり働きだすことが難しい場合は、日本語学校や専門学校、大学へ通うために「留学ビザ」を取得する方法があります。
現実的には、成人したお子様がご自身の力で「就労」や「留学」のビザを取得することが、日本で一緒に暮らすための最も確実な選択肢となります。
まとめ
成人したお子様を「家族滞在ビザ」で呼び寄せるのは、正直に申し上げて非常に難易度が高い申請となります。入管は「成人=自立している」という前提で審査を行うため、それを覆すだけの強力な理由と証拠が必要です。
「自分のケースでは呼べる可能性があるのか?」
「家族滞在が無理なら、他のビザ(就労や留学)で呼べるか?」
と悩まれている方は、ぜひ一度、オープンビザ行政書士事務所へご相談ください。
お客様と共に、ご家族が日本で一緒に暮らすためのベストな方法を考えます。
