永住権申請における収入要件について解説


日本に長く住んでいて、これからもずっと日本で暮らしたい。でも、今の自分の年収で永住権の申請は通るのだろうか……?

永住権の申請を検討される際、多くの方が一番に不安を感じるのがこの「収入(年収)の要件」です。せっかく他の要件を満たしていても、年収が基準に届いていないために不許可になってしまうケースは少なくありません。
本記事では、永住申請における収入要件の目安や、家族の収入を合算できるかどうか、そして証明方法について分かりやすく解説します。
永住権の収入要件とは?
永住権の審査基準の一つに「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」という項目があります。
これは平たく言うと、「生活保護などの公的扶助を受けずに、将来にわたって安定して日本で生活していける能力があるか」を判断するものです。
審査では、今年の収入額だけでなく、過去数年間にわたって安定した収入を維持できているかが厳しくチェックされます。つまり、「一時的な高年収」ではなく「安定・継続して稼ぐ力」が求められているのです。
永住権の年収はいくら必要?
永住権申請のために必要な収入額は、法務省のガイドライン等で具体的に明示されているわけではありません。
しかし、これまでの実務上の経験から、単身者の場合は「年収350万円」がひとつのボーダーラインと考えられます。ただし、扶養家族の人数が増えれば、必要とされる年収額も上がります。
扶養人数による年収の目安(計算式)
一般的には、以下の計算式が目安となります。
目安:350万円 +(扶養親族の人数 × 約30万〜50万円)
これらはあくまで目安であり、お住まいの地域の物価や家賃、貯蓄状況なども総合的に判断されます。
家族滞在ビザの配偶者の収入は合算できる?
よくいただくご質問に「妻(夫)のアルバイト収入を足せますか?」というものがあります。
結論から申し上げますと、配偶者が「家族滞在ビザ」でアルバイト(資格外活動)をしている場合、その収入をメイン申請者の年収に合算することは原則として認められません。
「家族滞在ビザ」の方は、あくまで配偶者に扶養されている立場とみなされるからです。
しかし、配偶者が「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザをお持ちの場合、その方の収入は世帯年収として合算可能です。
- 合算できない例: 申請者の年収350万円 + 家族滞在の配偶者の年収100万円 = 年収350万円として審査
- 合算できる例: 申請者の年収350万円 + 就労ビザの配偶者の年収100万円 = 年収450万円として審査
収入を証明するための書類
入管(出入国在留管理局)は、主に以下の公的書類によって収入を厳密に確認します。
- 住民税の課税証明書・納税証明書(直近3年〜5年分)
市区町村で発行されるこの書類が最も重要です。記載されている「総所得金額」が公式な年収として扱われます。 - 源泉徴収票
現在の勤務先からの収入を補足し、継続性を証明するために提出します。 - 預金通帳のコピー(任意)
資産状況をアピールする材料になりますが、あくまで「安定した年収」があることが大前提となります。
年収が足りない場合の対策
配偶者が「就労ビザ」へ変更して世帯年収を合算する
「家族滞在ビザ」の配偶者のアルバイト代は合算できませんが、配偶者が学歴や職歴の要件を満たしているなら、配偶者も就労ビザに変更することで、世帯年収としてカウントできるようになります。
年収が上がるまで待つ
現時点で収入が足りないのであれば、給料が上がるまで待ってから申請するのが一番確実です。上がった収入が課税証明書に反映されるのは、毎年5月〜6月頃になります。その実績が書類に反映されたタイミングで申請を行います。
資産(貯金・不動産など)で補完する
年収がボーダーライン(例:330万円など)にわずかに届かない場合、預金通帳のコピーや不動産などの保有資産を提出することで、補足的なアピールが可能です。ただし、あくまで「補足」です。貯金が1,000万円あっても、年収が200万円程度であれば、継続的な生計能力がないと判断され不許可になる可能性が高いです。
まとめ
永住権の収入要件は、単に「350万円あればOK」という単純なものではなく、家族構成やビザの種類、過去5年間の推移まで細かくチェックされます。
「自分の年収で足りるのか不安」
「扶養家族が多くて計算が難しい」
「転職したばかりだけど申請できる?」
このような不安をお持ちの方は、ぜひ一度、オープンビザ行政書士事務所までご相談ください。
現在の状況をプロの視点から分析し、許可の可能性を最大限に高めるご提案をいたします。
