育休・産休は永住権申請に不利?対処法についても解説

「日本の永住権を申請するにあたって、収入が重要な要件だと聞きました。産休や育休を取得して、その期間に一時的に年収が下がってしまったのですが、審査にネガティブな影響はありますか?

これから永住権を目指す方にとって、ライフイベントによる一時的な収入減は非常に気になるポイントですよね。
結論から申し上げますと、産休や育休による収入減少は、適切に事情を説明すれば、それだけで不許可の直接的な原因になることはありません。
本記事では、育休や産休による収入減少が永住権申請にどう影響するのか、そして申請時の注意点について分かりやすく解説します。

目次

永住申請における収入要件とは

永住権を申請するにあたって、安定した収入があることはとても重要です。

なぜなら、永住権の審査基準の一つに「生活保護などの政府からの支援を受けずに、将来にわたって安定して日本で生活していける能力があるか」(生計要件)という項目があるからです。

審査でチェックされるのは、一過性の高収入や多額の資産よりも、「過去数年間にわたって、継続して稼ぐ力があるか」という点です。一般的に、直近5年間の年収が継続して350万円以上(扶養家族がいる場合は加算あり)であることが一つの目安となります。

産休や育休によって収入が減少してしまった場合

産休や育休(育児休業)の期間中は、会社から給与が支払われない、あるいは減額されるため、市区町村が発行する課税証明書に記載される「年収」の数字は当然下がります。

しかし、出入国在留管理局(入管)も、産休・育休が法律で認められた正当な権利であることを十分に理解しています。そのため、「育休・産休がなかった場合の年収」が要件を満たしており、一時的な減少であることが明確であれば、審査上不利に扱われることはありません。

ただし、数字だけを見ると「収入不足」と誤解される可能性があるため、永住権申請時には会社から発行してもらった「産休・育休期間の証明書」を提出するのが望ましいでしょう。

注意点:期間が長すぎる場合は要注意

原則として育休や産休は審査に悪影響を及ぼしませんが、その期間が極めて長期間にわたる場合は注意が必要です。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザから永住権を申請する場合、原則として「引き続き10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は就労ビザをもって働いていること」という要件があります。

もし直近5年間のうち、育休・産休期間が合計4年以上あり、実質的な就労期間が1年に満たないようなケースでは、「安定した就労実績」が不十分とみなされ、審査に影響する可能性があります。ご自身の休業期間が長引いている場合は、慎重に申請時期を検討する必要があります。

よくある質問(FAQ)

産休・育休中の永住申請に関して、お客様からよくいただくご質問をまとめました。

育児休業給付金(育休手当)は、年収としてカウントされますか?

されません。育児休業給付金は「非課税所得」のため、市役所から発行される課税証明書上の年収には合算されません。

本人が育休中でも夫(または妻)が働いていれば、審査にプラスですか?

はい。永住権の生計要件は「世帯単位」で判断されます。配偶者に安定した収入があり、世帯全体として生活基盤がしっかりしてる事を示せば、審査にプラスとなります。

産休・育休中に社会保険料の支払いが免除されていますが、未納扱いになりませんか?

未納扱いとはなりません。免除期間については「未納」ではなく「免除」として扱われます。

まとめ

産休や育休による一時的な年収の低下は、それがライフイベントに伴う正当な理由によるものであれば、過度に心配する必要はありません。大切なのは以下の3点です。

  1. 本来の収入能力(休業前後の年収)が基準を満たしていること
  2. 会社発行の証明書等で、減収の理由を客観的に証明すること
  3. 実質的な就労期間が極端に短くなっていないか確認すること

オープンビザ行政書士事務所では、お客様一人ひとりの就労状況や家族構成に合わせた最適な申請書類の作成をサポートしております。「自分のケースで要件を満たしているか不安」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

初回相談は無料、お気軽にお問合せください。

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