外国人が飲食店で働く際の在留資格まとめ!業務範囲や注意点を行政書士が解説

外国人を採用したいが、どの在留資格(ビザ)が必要かわからない。ホールや厨房で働いてもらうのに制限はあるの?

飲食店で外国人を雇用する場合、その方の在留資格によって「できる業務」と「できない業務」が決まっています。
本記事では、飲食業界で活用される主要な在留資格について、行政書士がわかりやすく解説します。

目次

1. 【一目でわかる】飲食店での在留資格別・業務対応表

それぞれの資格で従事できる業務範囲を一覧にまとめました。

在留資格調理業務
仕込み、調理、盛付け
接客業務
注文、配膳、レジ対応
店舗管理
従業員の指導、在庫管理
店舗経営
経営分析、経理、契約業務
備考
留学(資格外活動)×週28時間以内
技術・人文知識・国際業務××△ (注1)現場仕事は不可
技能×××専門料理の調理師
特定技能1号(外食)現場の即戦力
特定活動(告示46号)△ (注2)日本の大学卒業者
日本人の配偶者・永住者就労制限なし
  • (注1) 店舗管理業務が認められるかは、店舗の規模や本人のキャリアパス等を総合的に考慮して判断されます。
  • (注2) 皿洗いや清掃「のみ」に従事することは認められません。大学での学びや日本語能力を活かす必要があります。

2. 各在留資格の「できる業務」「できない業務」詳細解説

各在留資格の特性を理解し、不法就労のリスクを避けましょう。

① 留学(資格外活動許可)

学生のアルバイト採用で最も一般的な資格です。

  • できる業務:厨房内での調理、ホールでの接客、清掃、レジ対応など、一般的な店舗業務全般。
  • できない業務:風俗営業店(スナック、キャバレー等)での就労。経営管理。
  • 注意点:必ず「週28時間以内」を厳守してください。他店との掛け持ちも合計されます。

② 技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)

いわゆるホワイトカラー、専門職向けの資格です。

  • できる業務:経営分析、マーケティング、通訳、経理、事務など。
  • できない業務:調理や接客などの現業(現場仕事)。
  • 注意点:現場での実地研修が認められる場合もありますが、長期間にわたり調理や接客のみに従事させることは認められません 。

③ 技能(調理師)

外国特有の料理(インド料理、中華、フランス料理等)の熟練調理師が対象です。

  • できる業務:中華料理、フランス料理、インド料理などの専門的な調理、仕込み、盛り付けなど。
  • できない業務:専ら接客のみを行うこと、清掃や事務管理のみを行うこと。
  • 注意点:原則10年以上の実務経験証明が必要です。

④ 特定技能1号(外食業分野)

深刻な人手不足に対応するために作られた、現場の即戦力を確保するための資格です。

  • できる業務:調理、接客、店舗管理(衛生・在庫・教育等)のすべて。
  • できない業務:デリバリー専任など、飲食業務以外の作業。
  • 注意点:外食業技能測定試験と日本語試験の合格、または技能実習2号の修了が必要です。

⑤ 特定活動(告示46号:日本の大学等卒業者)

日本の4年制大学や大学院を卒業し、高い日本語能力を持つ方が対象です。

  • できる業務:接客、店舗管理、翻訳を兼ねた業務など。
  • できない業務:日本語を使わない「清掃のみ」「皿洗いのみ」の作業。
  • 注意点:日本の学位と高い日本語能力の両方が必須です。

⑥ 日本人の配偶者等 / 永住者

身分に基づく資格で、就労制限が無く、日本人と同様に働けます。

  • できる業務:制限なし。調理、接客、配達、深夜勤務も可能。
  • できない業務:特になし。
  • 注意点:在留カードの期限(更新漏れ)には注意が必要です。

3. 【ケース別】貴店に最適な在留資格の選び方

採用目的や店舗の状況に合わせて最適な資格を選びましょう。

  • 「ランチ等のピーク時だけ人手を補いたい」
    留学(アルバイト) がスムーズです。
  • 「現場のリーダー候補としてフルタイムで活躍してほしい」
    特定技能1号 が最適です。現場全般を任せられます。
  • 「高い日本語力を活かして、接客や店長候補を任せたい」
    特定活動(告示46号) が有力。優秀な大卒人材を確保できます。
  • 「本場の味を再現するシェフを呼びたい」
    技能。専門職としての雇用になります。
  • 「将来の海外進出や多店舗経営の戦略を任せたい」
    技術・人文知識・国際業務。現場ではなく「本部機能」の人材です。
  • 「時間も業務範囲も制限なく、柔軟に働いてほしい」
    日本人の配偶者等・永住者。最も自由度の高い採用です。

まとめ

飲食店での外国人雇用は、「誰に(資格)」「何を(業務内容)」「どのくらい(時間)」任せるのかを事前に整理することが不可欠です。

もし在留資格にそぐわない業務(例:技人国でずっと接客をさせる等)を命じた場合、不法就労助長罪に問われ、次回のビザ申請や今後の採用に大きな影響を及ぼす可能性があります。

「このケースでビザは許可される?」「特定技能の切り替えはどうすればいい?」など、判断に迷われる際は、オープンビザ行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

貴店の状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。

初回相談は無料、お気軽にお問合せください。

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