特定活動46号(日本の大学等卒業者)を徹底解説!


日本の大学を卒業したので、在留資格『特定活動46号』を取得したい。具体的な取得方法や要件を教えてほしい

日本の大学等を卒業される外国人は年々増えていますね。
本日は、高い日本語力と日本での学修成果を活かして、現場業務を含めた幅広い仕事で活躍できる在留資格「特定活動(告示第46号)」について、わかりやすく徹底解説いたします。
1. 特定活動(告示第46号)の概要
日本の大学等で学んだ学術的要素や高い日本語力を活かして、幅広い業務に従事できる在留資格です。
最大のメリットは、従来の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザでは原則認められなかった、「現場でのサービス業務や製造ライン業務」を「専門業務」と共に行うことができる点にあります。
どうしても現場作業が発生する業種では、専門業務しかできない「技人国」の外国人労働者を採用しづらいという課題がありましたが、本在留資格の登場によって企業の採用の幅が大きく広がりました。また、外国人にとっても、就職・転職できる選択肢が増えるという大きなメリットがあります。
2. 具体的に就くことができる業務例
出入国在留管理庁(入管)が提示している、主なガイドライン(業務例)は以下の通りです。
飲食店
店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客も可能です)。
※厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
工場の製造ライン 日本人従業員から受けた作業指示を、技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。
※ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
小売店
仕入れ、商品企画や、通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日本人に対する接客販売も可能です)。
※商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
ホテル・旅館
翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業等の広報業務を行うものや、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの。
※客室の清掃にのみ従事することは認められません。
タクシー会社
観光客(集客)のための企画・立案や、自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です)。
※車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
※タクシーの運転に必要な「第二種免許」は業務独占資格に該当しないため、取得すれば乗務可能です。
介護施設
外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事するもの。
※施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。
食品製造会社
他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ、自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。
※単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受けて指示された作業にのみ従事することは認められません。
3.「特定活動46号」と「技術・人文知識・国際業務」の違い
就職活動や採用の現場で最もよく比較されるのが、一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」です。
「どちらを選べばいいかわからない」という方のために、重要な違いを表にまとめました。
| 項目 | 技術・人文知識・国際業務(技人国) | 特定活動(告示第46号) |
| 主な業務内容 | オフィスワークなどの専門業務のみ (現場作業は原則不可) | 専門業務に加え、現場作業も可能 (日本語での円滑な会話が前提) |
| 専攻と業務の関連性 | 学校での専攻と仕事内容に強い関連性が必要 | 専攻との関連性は柔軟に判断される |
| 学歴要件 | 海外の大学卒もOK 日本の専門学校卒(専門士)もOK | 日本の大学等(大学・大学院・短大・高専・指定の専門学校等)の卒業生のみ |
| 日本語力の要件 | 特別な基準なし | N1 または BJT480点以上が必須 |
| 転職時の手続き | 在留期間が残っていれば「届出」のみで可 | 所属会社に紐づくため、変更許可申請が必要 |
最大の違いは「仕事の幅」と「日本語力の縛り」です。
「技人国」は日本語力が低くても、プログラミングや翻訳などの専門スキルがあれば取得できますが、現場仕事はできません。「特定活動46号」は高い日本語力が必須となる代わりに、店舗での接客や工場の製造ラインに入りながら指導するといった、マルチな働き方が認められています。
4. 特定活動46号のメリット
- 企業・外国人双方の選択肢が広がる
専門業務に加えて現場作業も行えるため、「まずは現場の仕事をしっかり覚えたい」という留学生や、将来の店長・幹部候補としてマルチに育てたい企業にとって最適なビザです。 - 家族を日本に帯同できる
扶養する配偶者や子どもを「特定活動(告示第47号)」のビザで日本に呼ぶことができます。家族が就労を希望する場合は、「資格外活動許可」を取得することで週28時間以内のアルバイトが可能となります。
5. 取得できる対象者(4つの要件)
非常に利便性の高い在留資格ですが、その分、取得要件は厳しく設定されています。以下の1〜4の要件をすべて満たす必要があります。
① 学歴の要件
日本の以下のいずれかの学校を卒業・修了している必要があります。(※海外の大学卒業生や、日本の日本語学校のみの卒業生は対象外です)
- 日本の4年制大学(学士)
- 日本の大学院(修士・博士)
- 日本の短期大学(短期大学士)
- 日本の高等専門学校(準学士)
- 短期大学または高等専門学校の「専攻科」(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与されたもの)
- 専修学校の専門課程(文部科学大臣が指定する「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定を受け、かつ「高度専門士」の称号を付与された学科に限る)
② 日本語能力の要件
以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 日本語能力試験「N1」合格
- BJTビジネス日本語能力テスト「480点以上」
- 大学・大学院で日本語を専攻し卒業・修了した方
③ 報酬の要件
- 日本人と同等額以上の報酬を受けること
④ 雇用形態の要件
- 就職先企業から直接雇用された、フルタイムの契約(正社員・契約社員等)であること。
6. 必要書類(一般的な例)
申請の際には、主に以下の書類が必要となります(※状況により追加書類が発生します)。
- 在留資格申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カードの提示
- 日本の大学等の卒業証明書(または卒業見込証明書)、学位記の写し
- 日本語能力を証明する書類(N1合格書、BJT成績証明書など)
- 雇用契約書、労働条件通知書など(直接雇用・フルタイムが確認できるもの)
- 会社の登記事項証明書、決算書(新設会社の場合は事業計画書)
- 会社の事業内容がわかる書類
- 採用理由書
7. 知っておくべき注意点
- 現場作業「のみ」は不可
現場作業だけで、日本語でのコミュニケーションや管理業務が一切発生しない場合は不許可となります。現場作業のみを行う場合は「特定技能」などのビザを検討する必要があります。 - アルバイトや派遣社員は不可
短時間のパートタイムや、派遣会社からの派遣就業では取得できません。 - 初回は在留期間「1年」
「留学」から変更する場合、初回の在留期間は原則「1年」が付与されるます。 - 転職の際は「在留資格変更許可申請」が必要
「技人国」の場合は、在留期間が残っていれば「所属機関の変更届」のみで転職できますが、特定活動46号は許可された会社ごとに個別にパスポートに指定書が貼られるビザのため、転職の際は必ず「在留資格変更許可申請(会社を切り替えるための申請)」が必要になります。事前に入管の許可を得ないと働くことができません。
まとめ
特定活動(告示第46号)は、従来の就労ビザよりも柔軟に働ける画期的な在留資格ですが、学歴・日本語力・業務内容の審査が非常に厳格に行われます。
特に「雇用理由書」で現場業務と専門業務のバランスを証明し、入管へいかに法的な正当性をアピールできるかが許可・不許可の分かれ道です。
「この業務内容で許可が取れるか不安」
「会社として初めてこのビザで採用する」
という方は、ぜひ一度、オープンビザ行政書士事務所までお気軽にご相談ください。留学生の皆様、そして企業の皆様の新しい一歩を全力でサポートいたします!
