【全国対応】配偶者ビザの申請サポート

オープンビザ行政書士事務所は、国際結婚後の配偶者ビザ(日本人の配偶者・永住者の配偶者等)申請を全国対応でサポートしており、実績豊富です。

書類の準備から理由書の作成、不許可後の再申請まで、一人ひとりの状況に合わせた最適な申請プランをご提案します。遠方の方も、オンラインで安心してお任せください。

配偶者ビザの申請は、婚姻の信ぴょう性・収入の安定性・生活基盤など、多角的な審査が行われるため、専門的なサポートが成功の鍵となります。

当事務所では、これまで数多くの配偶者ビザを許可に導いた経験とノウハウを活かし、確実な書類作成と戦略的な申請サポートを行っています。

  • 外国人と結婚したが、配偶者ビザの申請方法がわからない
  • 必要書類や理由書の書き方がわからない
  • 忙しくて、申請の準備に時間をかけられない
  • 交際期間が短く、許可されるか不安
  • 技能実習生として来日した方と結婚したが、配偶者ビザの申請方法がわからない
  • 夫婦の年齢差が20歳以上あり、審査が厳しくならないか心配

このようなケースでも、適切な立証と説明を行うことで許可を得ることが可能です。
当事務所では、これらの複雑なケースにも数多く対応し、実際に多くのお客様が無事に配偶者ビザを取得されています。

1.許可に向けた総合コンサルティング

お客様と配偶者様、双方のご状況を丁寧にヒアリングし、許可の可能性とリスクを正確に診断します。必要な手続きと書類を明確にし、最適な申請戦略をご提案します。

2.審査基準に基づいた申請書類の作成

入管の審査基準を熟知した専門家が、申請理由書をはじめとした各種書類を作成します。婚姻の信憑性生活の安定性を裏付ける、説得力のある書類一式を整えます。

3.申請代行・入管対応の完全サポート

入国管理局への申請資料提出を代行し、お客様が手続きに時間を取られることなくスムーズに申請を進めます。申請後、入管審査官からの質問や追加資料提出の要求にも、責任をもって当事務所が対応いたします。

4.結果のお届けと【不許可時の再申請】

在留カードなど結果をお客様にお届けします。万が一不許可の場合も、無料相談の上、再申請の手続きを速やかにサポートします。

業務対応エリア】
配偶者ビザ申請は、オンライン面談や郵送でのやり取りを駆使し、日本全国からのご依頼に対応しております。最寄りの地方出入国在留管理局への申請代行も、地域を問わず承りますので、遠方のお客様も安心してご相談ください。

基本料金

配偶者ビザの申請99,000円(税込)
配偶者ビザの更新44,000円(税込)

加算料金

印紙代実費
在留期限間近の申請+22,000円(税込)
不許可からの再申請+22,000円(税込)
翻訳費用別途お見積り
特殊な事情お持ちである場合別途お見積り

特典キャンペーン

モニター割引5%OFF

アンケートを弊社HPに記載させて頂きます。

リピート割引10%OFF

2回以上ご利用のお客様にご利用頂けます。

ご紹介割引10%OFF

弊社のご利用者のご紹介で利用頂けます。

お客様満足安心システム

無料相談

初回の相談は完全無料ですので、お気軽にご連絡ください。

多言語対応

日本語以外にも英語、ベトナム語での対応可能です。

低価格

業務効率化により、優良なサービスを低価格で実現しています。

複数プラン

お客様にご選択いただけるよう複数プランをご提案できます。

返金保証

不許可の場合、無料での再申請または報酬額をご返金致します。

割引制度

リピート割引や複数申請割引など、お得な制度をご用意しています。

STEP
面談(初回60分無料)

まずは、お客様の状況について、じっくりとお話を伺います。
面談は、全国どこからでもご利用いただけるオンライン(ZoomやGoogle Meetなど)または対面にて行います。
初回面談は無料ですので、どうぞお気軽にご予約ください。

STEP
お見積りのご提示

ヒアリングさせていただいた内容をもとに、お客様にとってベストな内容のご提案をいたします。ご提案の際には、お見積りを提示し、サービスの流れ、期間、リスクまで明確にご説明いたします。

STEP
ご契約

ご提案・お見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。ご契約時には原則着手金として、お見積りの50%をご入金をお願いしております。お申込書のご提出と着手金をいただきましたら、業務を開始いたします。

そもそも配偶者ビザとは?

「配偶者ビザ」とは、日本人または永住者と法律上の婚姻関係にある外国人が、日本で生活するために取得できる在留資格のことです。
一般的には「結婚ビザ」と呼ばれることもあります。

ただし、いわゆる**「事実婚」や「内縁関係」では、配偶者ビザを取得することはできません。**
また、法律上の結婚をしている場合でも、必ず許可されるわけではありません。

近年は偽装結婚の事例が増加しているため、出入国在留管理庁(入管)の審査は非常に厳格化しています。
そのため、たとえ真実の結婚であっても、説明不足や書類不備が原因で不許可となるケースも少なくありません。

配偶者ビザ取得のポイント

配偶者ビザの許可を受けるためには、単に結婚しているだけでは不十分で、婚姻の実態があり、日本で安定して生活できることが求められます。

審査では、以下のようなポイントが重視されます。

審査項目主な内容
婚姻の実態交際・結婚の経緯、家族や友人の理解、同居の有無など
生活基盤・経済力日本で安定した生活を送るための収入・住居など
結婚生活の継続性日本で一緒に生活する意思と計画があるか
在留経歴・素行過去の在留状況や違反歴などに問題がないか

また、**結婚に至った経緯や生活計画を説明する「理由書」**は、審査の中でも非常に重要な書類です。
入管に真実の結婚であることを伝えるためには、内容の構成や書き方にも注意が必要です。

Q配偶者ビザの審査期間はどのくらいかかりますか?

審査期間は申請内容や地域によって異なりますが、目安として以下の通りです。

  • 海外から呼び寄せる場合:平均80日程度
  • 他の在留資格からの変更の場合:平均55日程度
  • 更新申請の場合:平均30日程度

ただし、東京や神奈川など外国人が多い地域では、平均より長くかかることがあります。

Q配偶者ビザで子供のビザも申請できますか?

申請できます。
「配偶者ビザ」は正式には「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」という在留資格であり、この「等」には実子も含まれます。したがって、子どもも申請することが可能です。

Q交際期間が短いのですが、配偶者ビザは取得可能でしょうか。

交際期間が短くても、結婚の真実性を証明できれば取得は可能です。
交際の経緯や出会いのきっかけ、結婚に至った理由などを理由書で丁寧に説明し、写真やメッセージの履歴などの客観的な証拠を提出することで、許可の可能性を高められます。

Q奥さんとの年齢が20歳以上離れていますが、配偶者ビザは取得可能でしょうか。

年齢差が大きい場合でも、実際に結婚生活を送る意思と実態があることを示すことができれば、許可される可能性は十分にあります。
入管はこのようなケースで慎重に審査を行うため、交際中や結婚後の写真、連絡履歴、家族の理解を示す資料など、信頼性を高める証拠資料を提出することが重要です。

参考記事