高度専門職ビザを徹底解説!70点計算、メリット、J-Skipの要件、永住申請の最短ルートまで


高度専門職ビザの申請を考えているけど、いくつか種類があって、どれに該当するかわからない。ポイントの計算も煩雑でわかりにくい。高度専門職のビザが欲しいので解説してほしい。

「高度専門職ビザの種類が多くて違いがわからない」
「ポイント計算が複雑で自分が該当するか不安」
「J-Skip(特別高度人材制度)と何が違うの?」
こうしたご相談を多くいただきます。
高度専門職ビザは、優秀な外国人材を積極的に受け入れるために設けられた特別な在留資格で、永住許可の緩和や家族帯同の優遇など、多くのメリットがあります。
この記事では、行政書士が 高度専門職ビザの種類・メリット・ポイント制度・J-Skip・2号の違い をやさしくまとめて解説します。
高度専門職ビザの種類
高度専門職ビザとは、日本の学術研究・技術発展・経済活動に大きく貢献する高度人材(Highly Skilled Professional)を対象とした特別な在留資格です。通常の就労ビザよりも優遇され、様々なメリットを得ることができます。高度専門職ビザは以下のように分かれています。
| 区分 | 種類 | 内容 |
|---|---|---|
| 1.高度専門職ビザ 1号 | イ | 高度学術研究活動(大学・研究機関での研究・教育など) |
| ロ | 高度専門・技術活動(高度な専門知識を用いた専門職・技術職) | |
| ハ | 高度経営・管理活動(企業の経営者・管理職としての活動) | |
| J-Skip | 特別高度人材制度(J-Skip) 修士号+年収2,000万円等、要件を満たす高度人材向けの特別枠 | |
| 2.高度専門職ビザ 2号 | 2号 | 在留期限なし・活動範囲が大幅拡大。1号で一定期間活動後に移行可能 |
1.高度専門職ビザ1号(イ、ロ、ハ、J-Skip)
イ.高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
日本の民間企業や公的機関で、研究や研究の指導または教育をする活動が該当します。
大学や民間企業の研究所で研究や大学等の教育機関で教育を行う方が取得可能です。
また、教育や研究内容に関連する企業の経営も行う事ができます。
ロ.高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
日本の民間企業や公的機関で、自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動が該当します。
ITエンジニアや弁護士、公認会計士、医師等の専門職の方が取得可能です。また、業務に関連する企業の経営も行う事ができます。
なお、『技術・人文知識・国際業務ビザ』の活動内容とは完全に一致しておらず、通訳・翻訳等の国際業務における活動は含まれていません。『技術・人文知識・国際業務ビザ』の詳細はこちら。
ハ.高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
日本の民間企業や公的機関で、事業の経営又は管理に従事する活動が該当します。
会社経営や、法律事務所・監査法人事務所などを経営・管理する方が取得可能です。
特別高度人材制度(J-Skip)
特別高度人材制度(J-Skip)は2023年4月に導入されたビザとなります。上記の高度専門職ビザは1号と2号は高度人材ポイント制70点以上で取得できますが、それとは別に、特別高度人材制度(J-Skip)は、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば取得できるビザとなります。
【イ・ロの活動を行う方】
以下のいずれかを満たす方であること。
・修士号以上取得かつ、年収2,000万円以上の方
・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方
【ハの活動を行う方】
・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方
2.高度専門職ビザ2号
高度専門職ビザ2号は、高度専門職ビザ1号(イ、ロ、ハ)のビザで3年以上または特別高度人材制度(J-Skip)で1年以上活動していた場合取得できるビザです。在留期限が無制限になるなど多くのメリットがあります。
高度専門職ビザを取得するメリット
| メリット内容 | 1号(イ、ロ、ハ) | J-Skip | 2号 |
|---|---|---|---|
| 複合的な在留活動(研究+経営など) | ● | ● | ●(さらに拡大) |
| 在留期間5年が付与 | ● | ● | ―(無期限) |
| 永住許可の要件緩和(最短1〜3年) | ● | ●(最短1年) | ● |
| 配偶者の就労要件の緩和 | ● | ●(活動範囲さらに拡大) | ● |
| 親の帯同(同居)が可能 | ● | ● | ● |
| 家事使用人の帯同 | ●(1人) | ●(最大2人) | ● |
| 入国・在留手続きの優先審査 | ● | ● | ● |
| プライオリティーレーン利用 | ― | ● | ― |
| 高度専門職2号の要件緩和 | ― | ●(1年で可) | ― |
| ほぼ全ての就労活動が可能 | × | × | ●(教授・技能など広範囲) |
| 在留期間が無期限 | × | × | ● |
1.高度専門職1号の(イ・ロ・ハ)のメリット
①複合的な在留活動ができます
追加のビザ手続きなく、研究や業務に関連する事業の経営を行う事できます。
例えば、「研究ビザ」をもつ外国人が研究成果を生かしてベンチャー企業を経営するためには、別途資格外活動許可を受ける必要がありますが、高度専門職ビザの場合はその必要がありません。
➁在留期間「5年」の付与
一律で最長の在留期間である「5年」が付与されます。
➂永住許可要件の緩和
通常10年間日本に滞在しないと永住許可申請できませんが、高度専門職ビザをお持ちの方であれば3年間の滞在のみで申請ができます。さらに、高度人材の中でも特に高度な方(高度人材ポイント80点以上)の方であれば、1年間のみの在留で永住許可申請の要件を満たす事ができます。日本に長期的に滞在する方にとってとても大きなメリットとなっています。
④配偶者の就労要件の緩和
外国人の配偶者の方が日本で働く場合、『就労系ビザ』または『資格外活動許可』を取得しないと働けません。『就労系ビザ』を取得するには学歴や職歴等の複数の要件を満たさないけません。また、『資格外活動許可』の場合は就労時間の制限があります。
高度専門職ビザを外国人の配偶者であれば、『特定活動ビザ』を取得する事で、通常の『就労ビザ』の取得要件を満たさずとも日本で働く事ができます。
⑤日本で親と同居することができる
一定の条件のもと、日本で親と同居する事ができます。なお、人道上の理由等の例外を除けば、高度専門職ビザ以外で親を呼ぶ事はできません。
一定の条件とは以下のいずれかに該当する場合です。
・高度専門職ビザを持つ外国人又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合
・妊娠中の高度専門職ビザを持つ外国人又はその配偶者のお世話をする場合
⑥外国人の家事使用人を日本に帯同させることができます
一定の条件のもと、高度外国人材であれば、外国人の家事使用人を日本に帯同することが認められます。
なお、通常は「経営・管理ビザ」又は「法律・会計業務」で在留する一部の外国人についてしか外国人家事使用人の雇用が認められていません。
一定の条件とは以下の通りです。
・世帯年収が1,000万円以上であること
・13歳未満の子をお持ちであったり、配偶者が病気等で家事を行えない事情があること
⑦入国・在留手続の際、優先処理してもらえる
原則、入国手続き(COE申請)は10日以内、ビザの更新や変更等の手続きは5日以内に行ってもらえます。現状、国内の外国人の増加に伴い、審査期間が長くなっているので、とても大きなメリットといえます。
特別高度人材制度(J-Skip)のメリット
特別高度人材制度(J-Skip)の場合、上記の①~⑦のメリットに加えて以下の4つのメリット(⑧~⑪)が得られます。
⑧外国人家事使用人を2人まで雇用可能
世帯年収が3,000万円以上であれば、外国人家事使用人2人まで雇用可能となります。
さらに、配偶者が病気等により日常の家事ができないといった家事使用人要件も課されません。
⑨配偶者の活動範囲の拡大
配偶者は、在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」及び「興行」に該当する活動に加え、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」及び「技能」に該当する活動についても、経歴等の要件を満たさなくても就労を認められます。さらに週28時間という制限も受けません。
⑩プライオリティーレーンの使用が可能
出入国時に成田空港や関西空港等の大規模空港に設置されているプライオリティーレーンを使用することができ、混雑を避けスムーズに手続きを進めることができます
⑪永住許可要件と高度専門職2号ビザ要件の緩和
特別高度人材制度(J-Skip)で1年以上日本に在留すれば、永住許可申請または高度専門職2号の取得要件の一部を満たす事ができます。
なお、通常であれば永住権は10年以上日本に在留しないと申請の要件を満たすことはできません。また、高度専門職2号ビザは高度専門職1号ビザで3年以上日本に在留しないと変更する事はできません。
高度専門職2号のメリット
高度専門職2号ビザをお持ちであれば、上記の➂~⑥に加えて以下の2つ(⑫、⑬)のメリットがあります。
⑫「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
高度専門職1号イ、ロ、ハの活動と併せて、追加の手続きなく、在留資格「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」「技能」の活動を行う事ができます。
⑬在留期間が無期限となる
在留期間の制限がなくなるため、在留資格(ビザ)の更新手続きが不要となります。ただし、在留カードの更新は7年ごとに必要です。永住権と同じ扱いです。
高度専門職の取得要件
1.高度専門職1号(イ・ロ・ハ)の取得要件
「高度専門職1号(イ・ロ・ハ)」は、高度人材ポイント制において、学歴・ 職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が70点以上に達した外国人に許可されます。
2.特別高度人材制度(J-Skip)の取得要件
特別高度人材の取得要件は以下の通りです
【高度専門職1号イ、ロの活動を行う方】
以下のいずれかを満たす方であること。
・修士号以上の学歴を持ち、年収2,000万円以上の方
・従事しようとする研究や業務等における実務経験が10年以上あり、年収2,000万円以上の方
【高度専門職1号ハの活動を行う方】
・経営又は管理に係る実務経験が5年以上あり、年収4,000万円以上の方
3.高度専門職ビザ2号の取得要件
高度専門職1号で日本に3年以上滞在し、かつ申請時に高度人材ポイント制が70点以上ある場合に取得できます。
また、特別高度人材の場合は日本に1年以上滞在すると取得できます。
高度専門職1号ビザのポイント表とは
高度専門職ビザのポイント表とは、学歴・ 職歴・年収等の項目毎にポイントを付けた表になります。
ご自身のポイントを知りたい方は以下のリンクから計算してみてください。
まとめ
日本の学術研究や経済の発展に貢献することが見込まれる高度な専門性を持つ外国人の受入れをより一層促進するため、高度専門職ビザは設けられています。そのため、高度専門職ビザを取得すると上記のような多くのメリットを得ることができます。
年収や実務経験の証明や書類の整合性が不十分な場合、不許可になるケース も少なくありません。
「自分が70点以上あるかわからない」
「高度専門職2号や永住を見据えた計画を立てたい」
そのような場合は、高度専門職ビザ申請に強い『オープンビザ行政書士事務所』 にぜひご相談ください。
経験豊富な行政書士が、確実な書類作成とスムーズな申請をサポートいたします。
