アルゼンチン人と日本で婚姻する手続きと配偶者ビザ申請の流れを解説!


アルゼンチン出身のパートナーと結婚したいので、配偶者ビザを申請したい。でも、そもそも婚姻の手続き方法も良くわからないので、全体の流れから教えてほしい。

国際結婚の手続きは、日本人同士の結婚とは異なり、日本の役所への届出だけでなく、アルゼンチン政府への登録も必要です。また、「日本で先に結婚する」か「アルゼンチンで先に結婚する」かによって流れが異なります。
本日は、国際結婚に精通した行政書士が、最も一般的でスムーズに進めやすい「日本で先に婚姻届を出す方法(日本方式)」について分かりやすく解説します。
1. 日本で先に結婚する際の婚姻手続き
まずは、アルゼンチン人パートナーが独身であることを証明する「独身証明書」を駐日アルゼンチン大使館で取得します。
また、同時にアルゼンチン本国のオンラインシステム等から「出生証明書(Partida de Nacimiento)」を取得します。
アルゼンチン大使館の住所とHPは以下です。
住所:〒106-0046 東京都港区元麻布2丁目14-14
公式HP:https://ejapo.cancilleria.gob.ar/ja
(※大使館の受付時間や必要書類は変更されることがあるため、事前に必ずご確認ください)
海外から取得した書類は、すべて日本語に翻訳する必要があります。翻訳はどなたが行っても(ご本人やパートナーでも)構いませんが、翻訳した書面の末尾に翻訳日、翻訳者の連絡先・翻訳者名を明記し、署名してください。
必要書類を揃えて、最寄りの市区町村役場(戸籍課)に提出します。受理されることで、日本での法律上の結婚が成立します。
日本人の方の必要書類
・婚姻届
・身分証明書(運転免許証など)
アルゼンチン人の方の必要書類
・独身証明書 + 日本語訳
・出生証明書 + 日本語訳
・パスポート原本 + 写真のページの日本語訳
・申述書(婚姻要件具備証明書の代わりに独身証明書、出生証明書を提出することを記載)
・在留カード(日本に在留している場合)
注意点
- 役所によって必要書類が異なる場合があるため、必ず事前に提出先の役所へ確認してください。
- 受理から約10〜20日で、日本人の戸籍に婚姻事実が反映されます。
結婚が受理されましたら、「婚姻届受理証明書」が発行されます。
アルゼンチン側での結婚手続きと配偶者ビザの申請に必要になりますので、大切に保管してください。
また、配偶者ビザ申請時の交際実績の立証資料として有効となるため、お二人で写真を撮って大切に保存しておいてください。
日本での婚姻成立後、次にアルゼンチン側にも婚姻の登録を行います。
駐日アルゼンチン大使館では登録ができないため、アルゼンチンに直接行くか、現地の弁護士等に依頼する必要があります。
登録が完了しますとアルゼンチン政府から「結婚証明書」が発行されます。これは後の配偶者ビザ申請で必須となる重要な書類です。
2.配偶者ビザ(在留資格)の申請
結婚手続きが無事に完了したら、いよいよ「配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)」の申請です。
配偶者ビザは、法的に結婚したからといって自動的に取得できるものではありません。
「結婚の真実性(偽装結婚ではないこと)」と「日本で安定して生活していける経済力」を、出入国在留管理局(入管)に対して書類でしっかりと立証する必要があります。
以下に代表的な必要書類をまとめましたが、個別の事情(交際期間が短い場合や年齢が離れている場合など)に応じて、これら以外の補足資料が必要になることもあります。
・在留資格変更許可申請書
・アルゼンチンの方の証明写真(縦4センチ×横3センチ)
・日本人の方の戸籍謄本(婚姻が反映されている事を確認)
・アルゼンチンの結婚証明書と日本語訳
・日本での滞在費用を証明する資料(納税証明書、課税証明書、通帳の写しなど)
・身元保証書
・世帯全員の記載のある住民票の写し
・質問書
・夫婦間の交流が確認できる資料(交際中の写真など)
・アルゼンチンの方のパスポート
・アルゼンチンの方の在留カード(お持ちの場合)
まとめ
アルゼンチン人との国際結婚は、書類の準備や翻訳、大使館・外務省での認証など、非常に手間がかかります。また、配偶者ビザの審査では、お二人の交際背景を論理的に説明することが求められます。
「書類が多くて何から手をつければいいかわからない」
「ビザが不許可にならないか不安」
という方は、ぜひ一度、オープンビザ行政書士事務所にご相談下さい。
