日本の在留年数が足りない場合でも永住権の許可はおりるか?行政書士が徹底解説

技術・人文知識・国際業務ビザをもっています。日本に住んで9年にな日本に住んで9年になるけれど、永住権の審査には1年近くかかると聞いた。審査が終わる頃には10年経っているから、今申請してもいいのでは?

上記のようなご相談をいただくことが増えています。特に昨今は、永住権の要件変更に関する報道も多く、少しでも早く申請したいというお気持ちはよくわかります。
しかし、結論から申し上げますと、在留歴の要件を満たしていない状態で申請しても、許可がおりることはありません。
今回は、永住権申請における「在留期間」のルールと、例外的に短期間で申請できるケースについて、オープンビザ行政書士事務所がわかりやすく解説します。

目次

1. 永住権申請における「在留期間」の原則とは?

永住権を取得するためには、原則として**「引き続き10年以上」**日本に在留していることが必要です。この「10年」には、以下の2つの条件を同時に満たす必要があります。

  • 継続して10年以上日本に住んでいること(長期の出国がないこと)
  • そのうち、5年以上は「就労ビザ」や「居住資格」で働いていること

「審査期間中に10年経つから」は通用しない?

永住権の審査は現在、非常に長期化しています。2026年現在の実務では、標準処理期間を大きく超え、1年以上かかるケースも珍しくありません。

しかし、入管の審査は「申請時点」で要件を満たしているかを基準に行われます。申請時に9年しか経っていない場合、書類を受け付けてもらえたとしても、審査の段階で「要件未充足」として不許可となる可能性が極めて高いのが現実です。

「急がば回れ」という言葉通り、確実に10年が経過してから申請を行うのが、結果として一番の近道となります。

2. 10年待たずに永住権が申請できる「特例」ケース

原則は10年ですが、特定の条件を満たす方は期間が大幅に短縮されます。ご自身が以下のいずれかに当てはまるか確認してみてください。

① 日本人・永住者の配偶者や子供

  • 配偶者の場合: 実態のある結婚生活が3年以上継続し、かつ日本に1年以上住んでいること。
  • 実子・養子の場合: 日本に継続して1年以上住んでいること。

② 高度専門職ポイントによる優遇

「高度専門職ビザ」を保有している、あるいはポイント計算で一定以上のスコアがある方は非常に有利です。

  • 80点以上: 日本での在留歴が1年以上で申請可能。
  • 70点以上: 日本での在留歴が3年以上で申請可能。

③ 定住者

  • 「定住者」の在留資格を得てから、継続して5年以上日本に住んでいること。

3. 在留期間以外の重要なチェックポイント

2026年2月のガイドライン改定により、期間だけでなく「現在の状況」もより厳格に審査されるようになっています。

  • 「3年」または「5年」のビザを持っているか 現在持っているビザの期間が「1年」の場合、どれだけ長く住んでいても永住申請はできません。原則として「5年」のビザが必要ですが、当面の間は「3年」でも申請可能です。
  • 公的義務(税金・年金・保険)の履行 1日でも支払いに遅れがあると、不許可リスクが激増します。特に2026年以降、マイナンバー連携による審査の迅速化・厳格化が進んでいます。
  • 適正な職務内容 「技術・人文知識・国際業務」などのビザで、許可された範囲外の単純労働などを行っていないか、現在の活動実態が厳しくチェックされます。

4. まとめ:在留歴が足りない場合はどうすべき?

「あと1年で10年になる」という方は、焦って今申請するのではなく、10年が経過するまでの間に「完璧な書類」を準備することをお勧めします。

不許可の履歴が残ると、次回の申請に悪影響を及ぼす可能性もあります。

当事務所でできること

オープンビザ行政書士事務所では、以下のようなサポートを行っています。

  • 申請タイミングの診断: あなたがいつ申請できるか、最短ルートを算出します。
  • 理由書の作成: なぜ永住が必要なのか、審査官に伝わる論理的な書類を作成します。

「自分の場合はいつ申請できる?」「今の状況で許可はおりる?」と不安な方は、オープンビザ行政書士事務所にご遠慮なくお問い合わせください

初回相談は無料、お気軽にお問合せください。

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