短期滞在ビザから配偶者ビザに変更したい


海外で結婚して、日本に帰国する事が決まったから、配偶者ビザが欲しい。配偶者ビザを申請したものの、ビザの審査が終わる前に、事情があって、短期滞在ビザで日本に入国した。日本で短期滞在ビザから配偶者ビザに変更したい。

短期滞在ビザで日本に来日し、日本で結婚式をしたので、配偶者ビザに変更したい。
1.短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更の方法
まず、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は原則できません。なぜならば、短期滞在はその名の通り、日本に短期間だけ滞在するためのビザだからです。配偶者ビザが欲しいのであれば、海外で配偶者ビザを許可してもらってから、日本に入国して下さいというのが基本的な日本政府の考え方です。
しかし、やむを得ない特別な事情があれば、例外的に配偶者ビザへの変更を認めてもらえる場合がございます。
例えば以下です。
- 日本滞在中に結婚した。
- 妊娠した。
- 小さい子供がいる。
- 病気にかかって、日本から出国できない。
上記はあくまでも一例であり、出入国管理局は、個別の事情毎に審査を行い、変更を許可するかどうかを判断致します。
もし、ご自身で判断がつかない場合や、不安に感じていらっしゃるようでしたら、私たちがご支援できるかもしれませんので、まずはご相談ください。
日本滞在中に短期滞在ビザから配偶者ビザに変更できれば、一度海外に出国する必要がなく、日本で安心して結婚生活をおくれます。
2.申請に必要な書類
申請にあたり、2ステップが必要となりますので、ステップ毎に準備頂く書類等をご案内します。ただし、あくまでも最低限必要な書類となります。個別の事情毎によって、追加で準備した方が良い書類等もございます。
ステップ1.在留資格認定証明書交付申請
ステップ1では、配偶者ビザの交付を認定してもらう手続きとなります。いわゆるCOEの許可となります。入管から許可されれば、在留資格認定証明書が交付されます。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 外国人の国で発行された結婚証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料(貯金、給与情報など)
- 日本人の身元保証書
- 日本人の世帯全員の記載のある住民票の写し
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる資料
ステップ2.在留資格変更許可申請
ステップ1で在留資格認定証明書が交付されましたら、ステップ2に進んでください。ステップ2では、短期滞在ビザから配偶者ビザに変更する手続きとなります。この手続きが完了すれば、晴れて、配偶者ビザを取得できます。必要書類は以下の通りです。
- 在留資格認定証明書
- 在留資格変更許可申請書
- 申請人の写真
- 申請人のパスポート
- 理由書
3.申請方法
ステップ1の在留資格認定証明書交付申請はオンラインでも申請可能ですが、ステップ2の在留資格変更許可申請は最寄りの入管に訪問のうえ手続きが必要です。ステップ1とステップ2を併せて、1~6か月程度の時間(目安)がかかりますので、早めに対応することがとても大切です。短期滞在ビザは最長3か月で、延長できても6か月しかございませんので、時間に余裕はございません。申請結果を待って、短期滞在ビザの期限を過ぎてしまった場合、不法滞在となってしまいます。
4.注意点
短期滞在ビザの期間が短い場合
上記の通り、手続きしてから結果が出るまで時間がかかるため、短期滞在ビザの期間が短い場合は、間に合わない可能性がございます。日本入国前からしっかり準備していただく必要がございます。
日本に入国する前に在留資格認定証明書が交付されていた場合
日本に入国する前にステップ1の在留資格認定証明書が既に交付されていた場合は、日本入国後にステップ2の変更が認められない可能性が高いです。海外にいる時に在留資格認定証明書を取得していていた場合は、海外の現地の大使館で手続きしてから、日本に入国する事が原則ルールであるからです。
決して簡単な手続きはございませんので、早めの事前準備が必要不可欠です。私たちは短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更をご支援した実績がございますので、お困りの際は、早めにご相談ください。