家族滞在ビザ(扶養ビザ)とは?申請条件・必要書類をわかりやすく解説


故郷の家族を日本に呼びたいから、家族滞在ビザについて教えてください。

日本で働く外国人や留学生の方から「本国にいる家族を日本に呼び寄せたい」というご相談を多くいただきます。その際に必要となるのが 「家族滞在ビザ(扶養ビザ)」 です。
家族滞在ビザは、扶養ビザとも呼ばれ、簡単にご説明しますと、日本にいる外国人が日本に呼んだ家族をお世話(扶養)できる経済力があるかどうかポイントとなってきます。
逆に言うと、ご家族の方が日本で一定の収入が見込める仕事に就ける場合には、家族滞在ビザではなく、就労系ビザを取得するという選択肢もございます。
家族滞在ビザとは?
家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)とは、日本で 就労系ビザ や 留学ビザ を持って在留している外国人が、その 配偶者や子ども を日本に呼び寄せて一緒に暮らすためのビザです。
- 対象になる家族:配偶者、子ども
- 対象外:両親・兄弟姉妹(呼び寄せたい場合は別のビザが必要)
家族滞在ビザの主な審査のポイント
入管が家族滞在ビザを審査する際には、次の点が重視されます。
①扶養者が就労系または留学ビザを持っていること
家族を養う人(扶養者)は、日本で 就労系ビザ(例:技術・人文知識・国際業務) または 留学ビザ を持っている必要があります。
技能実習ビザや特定技能1号など、一部の在留資格では 家族滞在ビザを申請できません。
➁家族を養うだけの経済力がある事
扶養者が家族と一緒に生活していくだけの収入または貯蓄があるかどうかが、とても重要なポイントになります。では、具体的にどのぐらいの収入や貯金が必要となるかを気にされると思いますが、住んでいる地域や家族構成によって変わってくるため、一概には言えませんので、当社に当社にご相談ください。
なお、就労系ビザの場合は収入が見込めるため問題ないですが、留学系ビザの場合は、週28時間しか仕事ができず収入が限られてしまうため、基本的に家族を養えるほど収入があるとは言えません。よって、現在の貯金額やご家族からの仕送りの金額によって、家族を養える十分な経済力がある事を入管に証明する必要があります。
- 就労ビザの場合 → 給与明細や納税証明で証明
- 留学ビザの場合 → 収入が限られるため、貯金額や仕送りを証明する資料が必要
➂法律上の結婚関係があること
配偶者を呼ぶ場合は、婚姻証明書や戸籍謄本 などで「法律婚」であることを証明する必要があります。
事実婚や内縁関係では家族滞在ビザは認められません。
④家族と一緒に住むための家がある事
家族と一緒に生活していくための家が確保されていることが必要です。
現在、シェアハウスや一人暮らし用のワンルームマンションにお住まいの場合、入管は、家族と一緒に暮らす部屋がないと見なす場合がございますので、家族と一緒に暮らすための部屋に引っ越す必要がございます。
なお、別居して生活する場合は、原則、家族滞在ビザを取得する事はできません。
家族滞在ビザの申請書類
申請者の状況によって異なりますが、代表的な書類は以下の通りです。状況により追加書類を求められる場合があります。
- 在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書
- 扶養者と配偶者のパスポート・在留カード
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- 婚姻証明書・戸籍謄本など結婚を証明する書類
- 扶養者の在職証明書、住民税課税証明書・納税証明書
- 家族と住む物件の賃貸借契約書
- 理由書(必要に応じて)
まとめ
家族滞在ビザは、これらを満たしていれば申請できます。
- 扶養者が就労ビザまたは留学ビザを持っていること
- 経済的に家族を扶養できること
- 法律上の結婚関係があること
- 家族が住める住居があること
ただし、状況によって必要な書類や審査の厳しさは変わります。確実に家族を呼びたい方は、専門家に相談されることをおすすめします。