家族滞在ビザで家族を日本に呼ぶ際に、資格外活動許可も同時に申請できる?

海外に住む家族を『家族滞在ビザ』で日本に呼びたい。日本でアルバイトをする予定なので、呼び寄せの申請(在留資格認定証明書交付申請)と同時に、資格外活動許可も一緒に申請できますか?

結論から申し上げますと、海外から家族を呼び寄せる段階で、資格外活動許可を同時に申請することはできません。
今回は、同時申請ができない理由と、ご家族が来日したあとに最短ルートでアルバイトを始めるための正しい申請手順を分かりやすく解説します。

目次

1. 同時申請できない理由と「いつから」申請できるか

資格外活動許可は、「すでに日本に在留しており、有効な在留カードを持っている方」を対象とした手続きです。

海外から新しくご家族を呼び寄せる段階(在留資格認定証明書交付申請のタイミング)では、ご家族はまだ日本の在留資格(在留カード)を保有していません。そのため、呼び寄せ申請と資格外活動許可を同時に行うことはできない仕組みになっています。

まずは家族滞在ビザを取得して日本に入国し、在留カードを手に入れてから資格外活動許可の申請を行う必要があります。

2. 例外的に「空港」で同時申請できるのは?

日本の空港に到着した際、入国審査と同時に資格外活動許可を申請できる制度があります。しかし、これが認められているのは原則として「留学」の在留資格で新規入国する方に限られます。

残念ながら、「家族滞在」ビザで新規入国する場合は、空港での同時申請はできません。

そのため、家族滞在ビザで来日するご家族は、一度入国して在留カードを受け取った後、改めて管轄の入国管理局(出入国在留管理局)へ申請を行う必要があります。

3. 家族滞在ビザでアルバイトを始めるまでの3ステップ

ご家族が来日後、最もスムーズにアルバイトを始めるための手順は以下の通りです。

STEP
家族滞在ビザで日本に入国

日本の空港に到着した際、入国審査にて「家族滞在」の在留カードを受け取ります。

STEP
お住まいの市区町村で住民登録

ご家族と一緒に住む市区町村の役所へ行き、住民票の登録(住所の届け出)を行います。

STEP
入国管理局へ「資格外活動許可」を申請

住民登録を済ませたら、住居地を管轄する出入国在留管理局(入管)へ「資格外活動許可申請」を行います。審査期間は通常2週間から1ヶ月程度です。

4. すでに日本にいる家族の「ビザ更新・変更」の時は同時申請が可能!

新規で海外から呼び寄せる段階では同時申請ができませんが、すでに日本に住んでいる場合は、「在留期間更新(ビザの延長)」や「在留資格変更」の手続きを行う際は、同時に資格外活動許可を申請することができます。

注意!家族滞在ビザを更新しても、資格外活動許可は自動的には更新されません。 ビザ更新の申請をする際は、必ず「資格外活動許可申請書」もセットで提出するようにしてください。

まとめ

家族滞在ビザの呼び寄せ手続きや、来日後の資格外活動許可の申請は、生計維持能力の証明など、正確な書類作成が求められます。

「少しでも早く家族を日本に呼びたい」
「来日後スムーズに働けるようにサポートしてほしい」

という方は、ビザ申請の専門家であるオープンビザ行政書士事務所へぜひご相談ください。

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