『永住者の配偶者等ビザ』の申請要件や申請書類を解説


日本の永住権を持つ方と結婚しました。
『永住者の配偶者等』というビザ(在留資格)に変更したいです。また、子供のビザも取りたいので、どのような種類を取得すればよいか知りたいです。

日本で永住権を持つ外国人の方は、年々増加しています。
それに伴い、日本で永住者が外国人と結婚するケースも増えてきました。
本記事では、永住者と結婚した方が取得できる『永住者の配偶者等ビザ』の要件や申請に必要な書類をわかりやすく解説します。
永住者の配偶者等ビザを取得できる方
「永住者の配偶者等ビザ」を取得できるのは、永住者の配偶者だけだと思われがちですが、実は永住者の子どもも対象となります。それぞれについて、以下のとおりご説明します。
配偶者の場合
配偶者として認められるのは、法律上、有効に成立した婚姻関係がある場合に限られます。そのため、事実婚や内縁関係のパートナーは対象外です。また、外国で法律上成立していたとしても同性婚の配偶者については、「永住者の配偶者等ビザ」としては認められていません。
さらに、法律上の結婚が成立していても、実態として夫婦の共同生活が営まれていない場合は認められません。
例えば、結婚後も別々に居住し、別々の生計で生活している場合などは、社会通念上の「夫婦の共同生活」とは評価されず、不許可となる可能性があります。
子どもの場合
子どもについては、「日本で出生し、引き続き日本に在留していること」が条件となります。
したがって、海外で生まれた子どもは対象になりません。また、普通養子もこの在留資格には含まれません。
海外で生まれた子どもを日本に呼び寄せる場合は、原則として「定住者」ビザ等の取得を検討する必要があります。
永住者の配偶者等ビザの申請要件
配偶者の場合の主な審査ポイント
配偶者が『永住者の配偶者等ビザ』を取得するためには、主に次の点が審査されます。
- 法律上、有効な婚姻関係が成立していること
- 真実の婚姻関係であること
- 日本で安定した生活を継続できる経済力があること
これらの点について、提出書類を通じて、入管(出入国在留管理庁)に具体的かつ合理的に説明する必要があります。
子どもの場合の主な審査ポイント
子どもの場合は、以下の点が重要となります。
- 永住者の実子であること
- 日本で出生していること
- 家族として日本で安定した生活を送ることができる経済基盤があること
入管には、申請人ご自身が収集・作成した書類をもとに、これらの要件を説明します。
書類に不備や説明不足、不明瞭な点がある場合は、要件を満たしていないと判断され、不許可となる可能性もあります。
そのため、十分な時間をかけて、丁寧に書類を作り込むことが重要です。
次に、一般的に必要となる書類をご案内します。
永住者の配偶者等ビザの必要書類
以下は、申請時に必要となる最低限の書類です。
個別の状況により、追加の補足説明書などが必要になる場合があります。
1. 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合)
海外にいる配偶者を呼び寄せる際の手続きです。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記し、規定の切手を貼付したもの)
- 配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料(課税証明書、納税証明書、通帳の写しなど)
- 身元保証書(永住者が身元保証人となります)
- 世帯全員の記載がある住民票
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる資料(夫婦の交流がわかる写真等)
2. 在留資格変更許可申請(他のビザから切り替える場合)
「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザや「家族滞在」ビザから切り替える際の手続きです。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料(課税証明書、納税証明書、通帳の写しなど)
- 身元保証書
- 世帯全員の記載がある住民票
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる資料(夫婦の交流がわかる写真等)
- パスポート・在留カードの提示
3. 在留期間更新許可申請(ビザの期限を延ばす場合)
すでに「永住者の配偶者等」ビザを持っており、期限を更新する際の手続きです。
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 申請人に係る婚姻が継続していることを証明する文書
- 日本での滞在費用を証明する資料(課税証明書、納税証明書、通帳の写しなど)
- 身元保証書
- 世帯全員の記載がある住民票
- パスポート・在留カードの提示
注意点
「永住者の配偶者等」ビザは就労制限がないため、偽装結婚の温床となることがあります。
そのため、審査は厳格です。
結婚したからといって、「簡単に取れるビザ」ではありません。
特に配偶者の場合、結婚の実態確認は厳しく行われます。
- 交際期間が短い
- 年齢差が大きい
- 別居している
といった場合は、追加資料や詳細な説明を求められることが多くなります。
また、不許可後の再申請では、最初の申請内容との整合性も厳しく確認されるため、初回申請が非常に重要です。
よくある質問(Q&A)
- 永住者の配偶者等ビザには就労制限がありますか?
-
ありません。職種・勤務先・雇用形態に制限なく働くことができます。
- 一方の国のみで婚姻が成立している場合も、「永住者の配偶者等」ビザを取得できますか?
-
原則として取得できません。申請にあたっては、ご夫婦双方の出身国において法律上有効に成立した婚姻であることが求められます。そのため、原則として、両国で発行された結婚証明書の提出が必要となります。
- 「永住者の配偶者等ビザ」を持つ子どもが成人した場合、在留資格はどうなりますか?
-
成人しただけで、直ちに在留資格が失われることはありません。ただし、親の扶養から外れ、独立した生活を送るようになった場合には、在留資格の更新時に、現在の在留資格に該当しなくなったと判断される可能性があります。将来的な就労や生活の自由度を考えると、
要件を満たす場合には、成人後に永住権を取得しておくことが望ましいケースも多いといえるでしょう。
まとめ
「永住者の配偶者等」ビザは、永住者の家族が日本で安心して暮らすための強力な資格です。しかし、書類でしっかりと説明できなければ、不許可となるリスクもあります。
「自分たちの場合は取得できるのか分からない」
「どこまで書類を準備すればよいのか不安」
そのような場合は、早い段階で専門家に相談することで、無駄な不許可や再申請を防ぐことができます。不備のない書類準備が、スムーズな許可への近道です。もし、自身の状況が複雑な場合や、お忙しくて書類収集が難しい場合は、ぜひ当事務所のような専門家へご相談ください。
