外国人が日本で起業する時の在留資格(ビザ)を徹底解説


日本で起業したいんだけど、どのビザを選べばいいの?
経営管理ビザは取得が難しくなったと聞いたので、他のビザについても教えてほしい。

2025年10月、経営管理ビザの取得要件が大幅に厳格化されました。以前は「資本金500万円」が目安でしたが、現在は「3,000万円以上」の投資が求められるなど、スモールビジネスでの取得は極めて困難になっています。
本記事では、新制度に対応した「外国人が日本で起業するためのビザ」について、行政書士がやさしく解説します。
日本で起業・経営ができるビザの種類
1. 経営管理ビザ(2025年10月以降の新基準)
日本で起業する際に、最も一般的な選択肢となるのが「経営・管理」ビザです。しかし、2025年の法改正により、取得のハードルが大幅に上がりました。
- 主な新要件:
- 資本金3,000万円以上(または同規模の投資)
- 1名以上の常勤職員の雇用が必須
- 日本語能力(JLPT N2相当以上)の証明(本人または常勤職員)
- 経営経験や学歴(3年以上の実務経験や修士号など)
- 専門家による事業計画の確認
以前のような「500万円の用意でスモールビジネスを始める」ためのビザではなく、現在はある程度の事業規模を持つ法人向けの資格となっています。
2. 高度専門職ビザ
「高度専門職ポイント」で70点以上を獲得できる、高い専門性を持つ方向けのビザです。
取得できれば、他のビザにない様々なメリットを享受できます。
高度専門職1号ビザ(ハ)は経営・管理の活動を行うための在留資格ですが、要件は経営管理ビザの新基準に準じるため、現実的には、ある程度の規模のビジネスをすでに展開している企業の経営者が利用しています。
他に、高度専門職1号(イ)、(ロ)でも経営管理の仕事をすることができます。
ただし、雇用先の会社や研究機関で行っている業務と関連する内容の事業でしか経営できません。
経営管理や高度専門職1号(ハ)のような厳しい要件はないですが、雇用先を辞めて経営だけに専念する事はできません。
例として、AIエンジニアとして企業で働きながら、自らAI開発会社を設立するケースが考えられます。
3.就労制限のないビザ(永住者・配偶者等)
以下のビザをお持ちの方は、就労に制限がないため、経営管理ビザの厳しい要件(3,000万円の出資等)を気にすることなく、自由に起業・経営が可能です。もちろん、スモールビジネスも可能です。
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
特に「永住者」は社会的信用も高く、融資も受けやすくなりますが、取得までに10年(特例でも1〜3年)かかるため、長期的な視点が必要です。
起業準備のための「支援制度」と「準備ビザ」
いきなり経営管理ビザの要件を満たす事が難しい場合、以下の準備期間を活用するルートがあります。
1.スタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)
地方自治体が窓口となり、最長2年間、起業準備をすることができる制度です。
最長2年間の準備期間を与えられるものの、1年以内に経営管理ビザとほぼ同等の条件を満たす必要があるため、スタートアップビザを経由せず、経営管理ビザを直接申請する方も多いです。
2.日本の大学等を卒業した留学生の起業支援
一定の要件を満たす日本の大学や大学院卒業後に起業を目指す外国人は、6か月間の起業準備のビザを取得できます。ただし、大学や大学院からの推薦が必要です。
3.優秀な大学等を卒業した外国人の起業支援(未来創造人材ビザ(J-Find))
世界ランキング上位100位以内の大学を卒業した優秀な人材であれば、起業準備のために最長2年間滞在できるビザです。資金調達や事務所探しを日本に滞在しながらじっくり行えるメリットがあります。
まとめ:あなたに最適なビザは?
2025年の改正により、「経営管理ビザ」という選択は難しくなりました。
「自分の経歴や資金で、どのビザが取れるのか知りたい」
「経営管理ビザの要件を満たせないが、日本でビジネスを始めたい」
オープンビザ行政書士事務所では、お客様の経歴や事業計画に合わせ、最適なビザ戦略をご提案いたします。
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