法律・会計業務ビザの取得要件や必要書類は?「技人国」との違いについても解説


日本で会計の仕事をすることになったんだけど、『法律・会計ビザ』を取得したら良いの?
同僚の外国人は、『技術・人文知識・国際業務ビザ』を持って仕事をしているみたい。
どっちのビザを取得したらよいのかな。

法律や会計の仕事をする外国人の方から『法律・会計ビザ』を取得したいとお問い合わせをいただく事があります。
しかし、業務内容を確認すると、『技術・人文知識・国際業務ビザ』に該当するケースがほとんどです。
本記事では、『法律・会計ビザ』の要件、技人国ビザとの違い、そして申請に必要な書類をわかりやすく解説します。
1. 法律・会計業務ビザとは
「法律・会計業務」ビザは、日本の法律に基づき、特定の資格を持つ人だけができる業務(独占業務)に従事するための在留資格です。
例えば、公認会計士が、独占業務である監査業務を行う場合に該当します。しかし、公認会計士が、公認会計士資格者でなくてもできる監査補助業務や会計業務などに従事する場合は該当しません。
対象となる有資格者
以下の資格を持ち、その資格に基づいた業務を行う方が対象です。
- 弁護士
- 司法書士
- 土地家屋調査士
- 外国法事務弁護士
- 公認会計士
- 外国公認会計士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 弁理士
- 海事代理士
- 行政書士
「外国法事務弁護士」と「外国公認会計士」とは
- 外国法事務弁護士とは、 海外の弁護士資格を持つ者が日本弁護士連合会(日弁連)に登録し、日本で弁護士資格を取得した国の法律について法律事務を行う者をいいます。
- 外国公認会計士は、海外の会計士資格を持ち、日本の法令について相当の知識を有し、日本公認会計士協会に登録した者をいいます。
2. 「法律・会計ビザ」と「技人国ビザ」の違い
多くの方が迷われる「技術・人文知識・国際業務(技人国)」との違いをまとめました。
| 比較項目 | 法律・会計 | 技術・人文知識・国際業務 |
| 主な対象者 | 日本の国家資格を保有する専門家 | 大学卒業程度の知識を持つオフィスワーカー |
| 業務内容 | 資格者にのみ許される「会計と法律に関する独占業務」 | 会計事務、コンサル、通訳、マーケ等 |
| 学歴要件 | 不要(資格そのものが要件) | 大学卒業または10年以上の実務経験 |
| 具体例 | 公認会計士による監査業務 | 一般企業での経理・財務・会計事務 |
判断のポイント: 公認会計士が「企業の経理部長」として働く場合、それは資格がなくてもできる業務であるため、技人国に該当します。一方、「監査法人で監査業務を行う」場合は法律・会計ビザに該当します。
3. 法律・会計ビザの取得要件
主な要件は以下の2点です。
1.対象となる資格を保有していること
単に試験に合格しているだけでなく、各会(日弁連や公認会計士協会など)への登録が完了している必要があります。
2.資格に基づいた業務に従事すること
資格がなくてもできる業務や、関連のない業務は認められません。
4. 法律・会計ビザ申請時の必要書類
申請の種類によって以下の必要書類が必要となります。以下は、最低限の資料となっているため、各々の事情に応じて追加の資料が提出が必要になる場合があります。
1.在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合)
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真
・資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し)
2.在留資格変更許可申請(他のビザから切り替える場合)
・在留資格変更許可申請書
・写真
・パスポート及び在留カード
・日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し)
3.在留期間更新許可申請
・在留期間更新許可申請書
・写真
・パスポート及び在留カード
まとめ
最後に、どちらのビザを選ぶべきかフローチャート形式でまとめます。
- 該当する資格(弁護士・会計士等)を持ち、その独占業務を行う → 法律・会計ビザ
- 資格はないが、一般的な経理や法務業務を行う → 技術・人文知識・国際業務ビザ
- 資格はあるが、一般的な経理や法務業務を行う → 技術・人文知識・国際業務ビザ
実務上、多くの法律・会計系の職種は「技術・人文知識・国際業務ビザ」でカバーされます。どちらに該当するか不安な場合や、必要書類の準備でお困りの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
