外国特有の製品の製造または修理を行う技術者の『技能ビザ』を徹底解説


ペルシャ絨毯を日本で作って売りたいんだけど、どのようなビザを取得したらよいのでしょうか?

「日本で海外特有の製品を作る仕事をしたい」「海外から熟練した技術者を呼びたい」
そんな時に必要となるのが 『技能ビザ』 です。
この記事では、外国特有の製品の製造や修理を行う外国人技術者が日本で働くために必要な 技能ビザの要件・申請方法・必要書類 について、行政書士がわかりやすく解説します。
海外特有の製品の製造や修理の仕事をするには『技能ビザ』が必要
外国人が日本にはない海外特有の製品の製造や修理の仕事を日本で行う場合には、『技能ビザ』が必要です。
例えば、ベトナムのアオザイの職人、ヨーロッパ特有のガラス製品の職人、アジア特有の陶器製品の職人などが該当致します。
外国特有の製品の製造・修理のための技能ビザの取得要件
外国特有の製品の製造・修理のための技能ビザを取得するには、以下の2つの要件をすべて満たす必要があります。
1.外国特有の製品の製造または修理の分野で10年以上の実務経験があること
外国特有の製品の製造または修理の分野における 10年以上の実務経験 が必要です。
大学や専門学校などで学んだ期間も、実務経験として算入可能です。
2.日本人と同等額以上の報酬を受けること
日本人が同様の業務に従事する場合と同額以上の給与(報酬)を受けることも条件の一つです。
熟練した技能の証明方法
技能ビザを取得するには、10年以上の実務経験を裏付ける証拠書類を入管に提出し、熟練した技能を証明する必要があります。主な証明書類は以下の通りです。
- 在職証明書
製品の製造または修理の仕事をしていた期間を明記した証明書を提出します。
勤務していた会社名、所在地、電話番号、在職期間を明記した証明書を提出します。
複数の勤務先の経験を合算する場合は、それぞれの証明書を提出します。
原本に加え、日本語訳も必要です。
※在外日本大使館が勤務先に確認を行う場合もあるため、正確な記載が求められます。 - 公的機関が発行する職業証明書類
実務経験を証明する公的書類(職業登録証など)の入手が可能な場合は、こちらの公的書類でも問題ございません。
技能ビザの申請方法と必要書類
1.申請方法
申請は、最寄りの 出入国在留管理局(入管) に書類を提出して行います。
すでに日本に滞在している場合 → 「在留資格変更許可申請」を行います。
対象の外国人が海外にいる場合 → 「在留資格認定証明書(COE)」の発行を申請します。
2.必要書類
外国人を海外から呼び寄せる際に入管に提出する書類をご紹介いたします。ただし、最低限の書類となりますので、個々の事情に合わせて他に追加の書類を準備する必要があります。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 外国人の顔写真
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 履歴書・職歴経歴書
- 在職証明書
- 雇用内定通知書
- 勤務先の登記事項証明書
- 直近の決算書の写し
まとめ|技能ビザの申請は専門家に相談を
海外特有の製品の製造や修理ができる外国人の技術者が日本で働くためには、技能ビザの取得 が不可欠です。
実務経験の証明や書類の整合性が不十分な場合、不許可になるケース も少なくありません。
「海外特有の建築物をつくるために、海外から建築士や職人を呼びたい」
そんな方は、技能ビザ申請に強い『オープンビザ行政書士事務所』 にぜひご相談ください。
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