配偶者ビザの更新手続きの方法
配偶者ビザの更新のポイント
必ずしも、毎回、配偶者ビザの更新ができるとは限りません。近年、偽装結婚は増加傾向にあり、出入国在留管理庁(以下、入管)は目を光らせています。入管に結婚の信憑性をしっかり証明してはじめて更新ができるのです。入管が更新の判断材料としている主な項目なご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
- 結婚生活は続いているか
- 安定した生活ができる収入があるか
- 税金を払っているか
- 住所や氏名などの届出をしっかり行っているか
- 前回までの申請内容と矛盾がないか
①結婚生活は続いているか
当然ですが、結婚生活が続いている事が更新の大前提となります。結婚生活が続いているとは、夫婦が同居のうえ、お互いに協力して生活している状況を指します。よって、別居されている場合は、別居している合理的な理由を入管に説明する必要がございます。
➁安定した生活ができる収入があるか
日本人と外国人の夫婦が、金銭面の観点から、日本で今後も安定して生活ができることを入管に証明しなければなりません。具体的な収入の金額は、住んでいる地域や家族構成で変わるため、「○○万円以上」という明確な基準はありませんが、目安として年収250万円以上あることが望ましいです。
もし、年収が250万円より少ない場合でも、生活のご状況や資産、今後の収入の見通しなどを入管に説明する事で許可の確立を高めることができます。
➂税金を払っているか
所得税や住民税などの税金をしっかり納めているかを入管は確認して確認しています。
会社員で天引きで納税されている方は問題ないですが、個人事業主や経営者の方で未納のある方や節税対策で税金の支払い金額が少ない方は注意が必要です。
④住所や氏名などの届出をしっかり行っているか。
住所に変更があった場合や所属機関の変更があった場合など、14日以内に変更の届出をする必要があります。期限内に届出が済んでいるかも審査対象となっております。特に3年、5年のビザが欲しい方は必ず期限内に忘れずに行ってください。
⑤前回までの申請内容と矛盾がないか
入管は、以前の申請書類にも目を通しています。以前の申請内容と辻褄が合わない申請をしてしまうと不許可となってしまう事がございます。故意でなくとも、日付を誤って記入してしまったりすることで以前の申請内容と整合性が取れず、それが原因で許可が下りない事がございますので注意が必要です。
配偶者ビザの更新のタイミング
配偶者ビザの更新は在留期限の3か月前から申請する事ができます。在留期限内に入管に申請すれば、審査中に在留期限が過ぎてしまっても在留期限が自動的に2か月延長となります。ただし、ギリギリに申請すると、申請書類に不備があったり、申請書類が足りないなどの問題が発生しがちですので、期限に余裕をもって申請することをおすすめします。
なお、早くに申請したからといって、在留期限が前倒しになる事はないで、早めに申請するデメリットはございません。
配偶者ビザの審査期間
配偶者ビザ更新の審査期間の目安は約1か月となります。あくまでも目安ですので、1か月以上かかる場合もその逆もあります。審査期間を短くするポイントは、申請書類に不備がなく、申請内容とそれを裏付ける資料を確実に揃える事です。入管の知りたい情報を提供する事で入管の審査時間を減らすことができます。
私たちにご依頼いただい方が良いケース
- 仕事が忙しくて、ビザの申請の時間が取れない
- ご自身で申請したものの、不許可となってしまい、再申請したい
- 転職や失業などで収入が減少した場合の更新申請
- 仕事の都合で配偶者と別居している場合 など
配偶者ビザ更新の主な必要書類
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真(縦4センチ,横3センチ)
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
- 日本での滞在費用を証明する資料
*直近1年分の住民税の課税証明書及び納税証明書
*上記の書類のない方は、預貯金通帳の写しや採用内定通知書等を代わりに提出 - 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
- パスポートと在留カードの提示
相談は無料、お気軽にご連絡ください。Inquiry
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