配偶者ビザの更新手続きの方法


配偶者ビザって更新って難しいのですか?更新できない事もあるって噂で聞いた事けど、本当?

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)は一度取れればずっと安心、というものではなく、更新時にも審査があります。
配偶者ビザ更新のポイント
配偶者ビザは一度取得しても、必ずしも毎回更新できるとは限りません。近年、偽装結婚の増加を受けて、出入国在留管理庁(以下、入管)は審査を厳格化しています。したがって、結婚の信憑性をしっかり証明して初めて更新が認められます。
以下に、入管が更新審査の判断材料とする主な項目をご紹介します。
①結婚生活は続いているか
結婚生活が継続していることが更新の大前提です。具体的には、夫婦が同居し、互いに協力しながら生活しているかが重視されます。
もし別居している場合は、別居に至った合理的な理由(転勤・留学・介護など)を入管に説明する必要があります。
➁安定した生活ができる収入があるか
夫婦が日本で安定した生活を送れることを証明する必要があります。明確な基準額はありませんが、年収250万円以上がひとつの目安とされています。
ただし、年収が250万円に満たない場合でも、資産状況や今後の収入見込みを説明することで許可の可能性を高めることができます。
➂税金をきちんと納めているか
所得税や住民税の納付状況も審査対象です。会社員の方は給与から天引きされているので問題ない場合が多いですが、自営業者や経営者で未納がある方は注意が必要です。節税で所得を低く申告している場合も慎重に扱われます。
④届出を期限内に行っているか
住所変更や所属機関の変更などがあった場合、14日以内に入管へ届け出る義務があります。届出が遅れていると審査に影響する可能性があります。特に3年・5年の在留期間を希望する場合は、期限内の届出が重要です。
⑤以前の申請内容と矛盾がないか
入管は過去の申請書類と照らし合わせて審査を行います。日付の記入ミスや説明の食い違いがあると、不許可につながる可能性があります。小さな矛盾でも注意が必要です。
不許可になりやすい事例
配偶者ビザ更新が不許可となる代表的なケースは以下の通りです。
- 夫婦が長期間別居している(合理的理由の説明がない場合)
- 収入が極端に少なく、生活が成り立たないと判断された場合
- 税金や社会保険料の未納がある場合
- 過去の申請と内容が食い違っている場合
- 婚姻関係が形骸化していると疑われる場合
更新をスムーズにするコツ
- 申請は在留期限の3か月前から早めに準備する
- 必要書類を最新のものにそろえる(古い住民票や納税証明書は不可)
- 収入が少ない場合は、預金残高証明や採用内定通知書で補足する
- 別居している場合は理由を文書で明確に説明する
- 申請書の記載内容を過去のものと照合し、整合性を確認する
配偶者ビザ更新のタイミング
- 在留期限の3か月前から申請可能です。
- 期限内に申請すれば、審査中に在留期限を過ぎても2か月間は自動延長されます。
- ギリギリに申請すると不備対応が間に合わないことがあるため、早めの申請がおすすめです。
- 早く申請しても、在留期限が前倒しになることはありません。
配偶者ビザの審査期間
目安は約1か月ですが、状況によって短縮・延長されることがあります。
スムーズに審査を進めるには、不備のない申請書類と裏付け資料を揃えることが大切です。
申請を専門家に依頼した方がよいケース
- 仕事が忙しく申請の準備時間が取れない方
- 自分で申請して不許可になり、再申請したい方
- 転職や失業で収入が減少した方
- 夫婦が別居しているなど、状況の説明が必要な方
配偶者ビザ更新の主な必要書類
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)1通
- 生活費を証明する資料
*直近1年分の住民税課税証明書および納税証明書
*上記がない場合は預貯金通帳の写しや採用内定通知書等 - 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
- 世帯全員の記載がある住民票の写し 1通
- パスポートと在留カードの提示
まとめ
配偶者ビザの更新は、単に期限を延長する手続きではなく、婚姻生活が真実で安定しているかどうかを入管に改めて証明する手続きです。
日常の生活状況、収入、納税、書類の整合性がしっかりしていれば、特に難しくありません。逆に、小さな不備や説明不足が不許可につながることもあります。