外国人夫婦が日本で出産したときの手続きまとめ【出生届・ビザ・国籍】


外国人夫婦が日本で子供を出産したら、どのような手続きが必要なの?

外国人夫婦が日本でお子さまを出産した場合、出生届・ビザ申請・国籍手続き などを期限内に行う必要があります。出産後はただでさえ忙しい時期ですが、必要な手続きを知らないと 無国籍やビザ不交付 などのリスクがあるため注意が必要です。
1. 日本で出産したときの基本的な流れ
外国人夫婦が日本で子どもを出産した場合、主に以下の3つの手続きが必要です。
- 出生届の提出(14日以内)
- 子どもの在留資格の取得(30日以内)
- 出身国への出生届(国籍手続き)
この流れをしっかり把握して、順番どおりに進めましょう。
ずは、お住まいの役所に 出生届 を提出します。提出期限は 出生の日を含めて14日以内 です。
出生届を提出すると、住民票に子どもが記載され、国民健康保険や児童手当などの申請手続きを行えるようになります。また、同時に発行される 「出生届受理証明書」 は子どものビザ申請に必須のため忘れずに取得してください。
役所に提出する主な書類
- 出生届および出生証明書(病院で受け取れます)
- 母子手帳
- 父母のパスポート(希望する場合、受理証明書に国籍が記載されます)
- その他、役所ごとに指定される書類
父親と母親の両方が外国人の場合、子供のビザ(在留資格)を取得する必要があります。ビザを取得する事で子供は日本に滞在できます。これは自動的に付与されるものではなく、原則として出生から30日以内に 入管で申請を行わなければなりません。
必要な書類は子供ビザの種類によって変わってきますが、以下に主な書類をご紹介します。
入管に提出する主な書類
- 在留資格取得申請書
- 質問書
- 出生届受理証明書(役所でもらえます)
- 子供を含めた世帯全員の住民票
- 子どものパスポート(未取得の場合は旅券未取得理由書)
- 扶養者(父または母)の住民税課税証明書・納税証明書
- 扶養者の職業証明書類(在職証明書など)
- 扶養者の在留カードとパスポート
30日を過ぎてしまうと「在留資格を持たない状態」となり、不法滞在にあたる可能性があるため注意が必要です。
子どもが生まれたら、両親の 出身国にも出生を届け出る必要 があります。これを怠ると、子どもが 無国籍 になってしまい、パスポートが取得できず母国への帰国ができなくなるなど深刻な問題に発展します。国籍の取得方法や必要書類は国ごとに異なるため、母国の 大使館・領事館 に確認してください。
まとめ
外国人夫婦が日本で出産した場合、
- 出生届(14日以内)
- 子どものビザ取得(30日以内)
- 出身国への出生届(国籍手続き)
という3つのステップが必要です。どれか一つでも漏れてしまうと、子どもの在留資格や国籍に大きな問題が生じる可能性があります。
当事務所では、外国人夫婦の出産に関わる 出生届サポート・在留資格取得申請・国籍手続き までトータルでサポートしております。お気軽にご相談ください。