【高度専門職ビザ】イノベーション促進支援措置(10点加算)の要件と見落としがちなポイント

高度専門職ビザのイノベーション促進支援措置について教えてほしい。

高度専門職ビザのポイント計算で「あと5点・10点が足りない…」という際、選択肢となるのが「イノベーション促進支援措置(10点加算)」です。
所属先が国の補助金などを受けている場合に加算できる制度ですが、実務上、対象になるかどうかで判断が難しいです。
今回は、イノベーション促進支援措置の要件と注意点、検討すべきもうひとつの加算枠について分く解説します。

目次

1. イノベーション促進支援措置とは?

契約機関又は活動機関(勤務先)が、高度専門職特別加算告示に指定されたイノベーション創出のための支援措置を受けている場合、ポイント計算で10点が加算されます。

支援措置の具体例

各省庁(経済産業省、文部科学省、農林水産省など)が実施する補助金・助成金事業や指定事業が対象です。

  • 戦略的イノベーション創造プログラム( SIP)
  • Beyond  5G研究開発促進事業
  • 健康・医療分野におけるムーンショット型研究開発等事業
  • スマート農業技術の開発・実証・実装プロジェクト 等

対象となる支援措置のリストは出入国在留管理庁のウェブサイトで随時更新されています。最新のイノベーション促進支援措置はこちら

2. 申請前に必ず確認!2つの重要な注意点

「会社が国の事業に関わっているから大丈夫!」と思っても、以下の要件を満たしていないと加算対象になりません。

① 各省庁から「直接」支援を受けている必要がある

もっとも多い不採択・認識違いのケースです。

  • 対象〇:各省庁から直接「補助金交付決定通知書」や「採択決定通知書」を受けている。
  • 対象外×:各省庁から事業を受託した大手企業・大学などから、業務委託を受けてプロジェクトに参加している。

あくまで国や省庁と直接の契約・交付関係があることが必須です。

② グループ会社ではなく「所属機関(契約機関)」本体であること

〇 加算対象: 申請者が直接雇用契約を結んでいる「所属会社本体」が支援を受けている。
× 対象外: 親会社、ホールディングス、子会社、グループ企業が支援を受けている。

親会社や子会社、グループ企業が支援措置を受けていても、申請者が所属している会社本体が支援を受けていなければ加算対象にはなりません。

3. 直接支援でないなら「先端プロジェクト加算(10点)」を検討!

「会社が直接支援を受けていないからダメか…」と諦めるのはまだ早いです。もうひとつの加算項目である「将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業(10点加算)」も検討できます。

将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業(10点)とは?

各省庁が関与する成長分野(AI、バイオ、IT等)の先端プロジェクトに、研究者や技術者として直接従事している場合に加算される項目です。

「先端プロジェクト」は、「イノベーション促進支援措置の対象となっているプロジェクト」といくつか重複しています。

つまり、会社としては直接支援を受けていなくても、申請者本人がその先端プロジェクトの現場で技術者・研究者として働いているのであれば、個人単位で10点を獲得できる可能性があるのです。

4. 申請に必要な証明書類

加算を証明するためには、客観的な公的書類の提出が必要です。主な提出書類は以下の通りです。

  • 補助金交付決定通知書の写し(政府・各省庁から交付されたもの)
  • 採択通知書の写し
  • その他、各省庁の支援措置を受けていることを証する公的文書

ワンポイントアドバイス「交付申請中」や「採択予定」の段階では加算できません。

Q&A

自社が受けている補助金が対象かどうか、どうやって確認すればいいですか?

まずは、最新のイノベーション促進支援措置(こちら)をご確認下さい。判断が難しい場合は専門家への相談をおすすめします。

複数の補助金を受けている場合、20点(10点×2)加算されますか?

いいえ。複数の支援を受けていても上限10点までとなります。

まとめ

イノベーション促進支援措置(および先端プロジェクト加算)は、10点という大きなポイントを獲得できる魅力的な制度ですが、該当するプロジェクトかの判断はやや複雑です。

「うちの会社が受けている補助金は対象になる?」
「あと数点足りないので、他に加算できる項目がないか診断してほしい」

といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ、オープンビザ行政書士事務所までご相談ください。

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