家族滞在ビザから配偶者ビザへ変更する方法は?必要書類や注意点を行政書士が解説!


家族滞在ビザで日本に来てから、日本人と結婚する事になりました。配偶者ビザへの変更方法を教えてほしい。

近年、国際結婚が増えていますね。 弊社では、家族滞在ビザで親と来日した外国人の方が日本人と結婚し、「日本人の配偶者等(配偶者ビザ)」の在留資格へ変更したいというお問い合わせをたくさん頂きます。 本日は、家族滞在から配偶者ビザへの変更方法や、審査をパスするための注意点をやさしく解説します。
まずは「法的な結婚手続き」を完了させる
配偶者ビザを取得するためには、まず結婚手続きを済ませる必要があります。
結婚は、日本だけではなく、外国人の方の出身国の両方で完了していなければなりません。
通常、日本で先に結婚届を提出した後、日本にある外国の大使館・領事館に報告することで、外国側の結婚手続きも完了します。しかし、国によっては「本国の役所でないと受理しない」というケースもあるため、事前に確認が必要です。
結婚手続きが完了すると、日本では戸籍謄本に婚姻事実が記載され、外国人の本国からは結婚証明書が発行されます。これらの書類が揃って初めて、配偶者ビザの申請準備に進むことができます。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の要件を満たす
結婚が完了した後、配偶者ビザの申請に進むのですが、結婚したからいって必ずしも配偶者ビザは取得できません。
結婚した本人同氏は、永遠の愛を誓い合った真正な結婚であると思われますが、ビザの審査を行う出入国管理局は信じてくれない可能性があるからです。
というもの、日本に来て仕事をすることを目的とした偽装結婚を行う方がいるからです。
真正な愛に基づく結婚であるという事を出入国管理局に証明しなければいけません。
また、日本で安定して生活できる経済力や資力がある事も証明する必要があります。
配偶者ビザを申請する
真正な結婚である事と日本で安定して生活できることを証明するための資料を準備し、配偶者ビザの申請を行います。以下、変更申請(家族滞在→配偶者ビザ)において、準備する代表的な資料の例は以下の通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請書(認定」ではなく「変更」を使用します)
- 外国人の方の写真(新しい在留カードに記載する顔写真)
- 日本人の戸籍謄本(日本で結婚が完了したことが確認できます)
- 外国人の出身国で発行された結婚証明書(海外で結婚が完了したことが確認できます)
- 日本での滞在費用を証明する資料(安定した生活ができる事を証明する資料)
- 外国人の方の身元保証書(日本人の配偶者が身元保証人となります)
- 質問書(真実の愛に基づく結婚であることを証明する最重要書類)
- 夫婦間の交流が確認できる資料(質問書を補完する写真などの資料)
上記はあくまでも代表的な資料となり、結婚する方々の状況によって追加資料が必要となります。
申請時の注意点
1.婚姻の真実性が証明できないと不許可のリスク大
質問書等の書類をしっかり作りこまず、内容に矛盾があったり、説明が不十分であると、偽装結婚とみなされて、不許可になる可能性があります。「家族滞在」から「配偶者ビザ」への変更は、就労制限がなくなる(自由に働けるようになる)ため、入管側も慎重に審査します。
2.準備期間と審査期間を考慮する
結婚を決意されてからビザを取得されるまで、相当な時間がかかり、半年程度の時間を要する方も多いです。準備している間に外国人の方のご両親が本国に帰る事になると、オーバーステイのリスクも出てきます。また、仕事の都合で引っ越しが必要になってくると、手続きが増え、ビザ申請の内容も変わってくる可能性があります。時間に余裕を持った準備を強くお勧めします。
まとめ
家族滞在ビザから配偶者ビザへの変更は、単に書類を出せば良いというわけではなく、「二人の結婚が真実であること」と「生活の安定性」をいかに書面で説得力を持って伝えられるかが鍵となります。
「手続きが複雑で不安」「どんな写真を提出すればいいのかわからない」「今の収入で許可が降りるか心配」という方は、ぜひにご相談ください。
オープンビザ行政書士事務所では、初回相談を無料で承っております。 お二人の新しい門出を全力でサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください!
