建設業で外国人を採用する方法とは?必要なビザと仕事内容を解説


日本人の採用活動を行っているけど、全然応募がこない。
外国人の採用も建設し始めたけど、どうやって採用したら良いかわからない。

「日本人を採用しようとしても応募が来ない」「外国人採用を検討しているけれど、何から始めたらいいかわからない」――こうした悩みを抱える建設業の経営者の方は少なくありません。
本記事では、建設業で外国人を採用する方法と、必要なビザ(在留資格)についてわかりやすく解説します。
1.なぜ建設業で外国人採用が増えているのか
- 日本人の若手人材の応募が減少
- 高齢化による人手不足の深刻化
特に建設業は、技能実習生や特定技能を中心に、外国人材が活躍している代表的な業種です。
2.建設業で外国人を採用する主な方法
外国人を採用する際には、まず「どのルートで人材を確保するか」を決める必要があります。
(1)技能実習制度を利用する →(将来)育成就労へ移行予定
- 技能実習制度は「発展途上国の人材に日本の技能を移転する」ことを目的とした制度です。
- 外国人は、現場作業中心の業務を行う事ができます。
- 受け入れには監理団体を通じた手続きが必要となります。
(2)特定技能制度を利用する
- 2019年からスタートした制度で、人手不足分野の人材確保を目的としています。
- 外国人は、現場作業中心の業務を行う事ができます。
- 技能実習生と異なる点は、特定技能の場合は、技能評価試験と日本語能力試験(N4程度)に合格し、一定の要件を満たす必要があるという点です。
(3)在留資格「技術・人文知識・国際業務」 を利用する
- 施工管理、現場監督、建設コンサルタントや設計、管理部門などの専門業務を担当する場合はこちら。
- 大卒や専門知識を持つ人材の採用に有効です。
3.建設業で外国人を採用する際に必要なビザ
建設業で働く外国人が取得できる代表的な在留資格は以下の通りです。
- 技能実習ビザ:技能習得を目的とした外国人向け
- 特定技能ビザ(1号・2号):現場作業者として長期的に活躍可能
- 技術・人文知識・国際業務ビザ:設計・施工管理・建設コンサルタントなど専門職向け。
それぞれ要件や手続きが異なるため、雇用する職種や外国人のスキルに合わせて適切なビザを選択することが重要です。
4.採用から入社までの流れ採用計画の策定
どの制度(技能実習/特定技能/技術・人文知識・国際業務)で受け入れるか決める。
海外の送出機関や国内の監理団体、人材紹介会社を通じて候補者を探す。
外国人と雇用契約を結ぶ必要があります。
出入国在留管理局へ申請し、許可を受ける。
在留資格許可後、来日し就労をスタート。
5.注意点
外国人を採用する際には、在留資格(ビザ)の内容と実際の仕事内容が適法かどうかを確認することが必須です。
特に、在留資格で認められた活動範囲を超えて就労させてしまうと、不法就労に該当してしまいます。
例えば、建設コンサルタントとして「技術・人文知識・国際業務ビザ」で採用したにもかかわらず、実際には現場作業をさせた場合は違法となります。
不法就労が発覚した場合、外国人本人だけでなく、雇用した企業も処罰の対象となります。近年は厳罰化が進んでいるため、採用企業側にも十分な注意が求められます。
まとめ
建設業界の人手不足を補う手段として、外国人の採用は今や欠かせないものとなっています。
ただし、採用方法やビザの選択を誤ると不法就労につながり、会社の信用問題にも関わるため注意が必要です。
オープンビザ行政書士事務所では、建設業での外国人採用に必要なビザ申請・制度選択のサポートを行っています。
「どのビザで雇えるのか」「申請はどう進めればいいのか」など具体的なご相談も可能です。お気軽にお問い合わせください。