過去に入管に提出した書類を確認する方法


以前、入管に提出した書類を確認したいと思ったけど。控えを保管していなかった。どうやったら確認できる?

在留資格(ビザ)の申請や更新をする際に、
「以前に入管へ提出した書類を確認したいけれど、控えを保管していなかった…」
という方は少なくありません。
入管に提出した申請書類は、基本的に返却されません。そのため、自分でコピーを取っていなければ後から見直すことは難しいのが実情です。
しかし、**「保有個人情報開示請求」**という制度を利用すれば、入管に保管されている申請書類を確認することが可能です。
本記事では、その方法や注意点をわかりやすく解説します。
目次
1. 控えを保管していない場合の確認方法
過去に提出した申請書や添付書類は、原則として入管から返却されません。そのため、ご自身で控えを保管していない場合は、後から確認することが難しいのが現実です。
そこで利用できるのが、**「保有個人情報開示請求」**という制度です。これは、行政機関が持っている自分の情報を開示してもらえる制度で、入管が保管している申請書類も対象になります。
- 過去の 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- その他入管に提出した申請書類
これらの資料も同様に、この制度を使って確認できます。
ただし、他人に関わる情報や入管が非開示と判断した部分は開示されない場合もあります。
2. 保有個人情報開示請求の手続き方法
請求できる人
- 申請者本人
- 法定代理人
- 任意代理人
請求先
以前申請書類を提出した出入国在留管理局の総務課
必要書類
- 開示請求書(入管のHPから入手可能)
- 本人確認書類(在留カード、パスポートなど)
- 手数料:1件につき300円(収入印紙で納付)
- 発行から30日以内の住民票(郵送申請の場合)
- 返信用封筒と切手
請求方法
申請窓口に提出するか、郵送で手続きします。
開示までの期間
おおむね1か月程度で結果が通知されます。
まとめ
今回は、「保有個人情報開示請求」を利用して入管に提出した過去の申請資料を確認する方法を解説しました。
在留資格の変更や更新、さらには帰化申請では、過去の申請内容が審査に影響することがあります。正確な情報をもとに申請することが、許可につながる大切なポイントです。
控えを残していない方は、ぜひ「保有個人情報開示請求」を活用し、安心して申請に臨みましょう。