ビザ申請を取り下げたい!入管への手続き方法と必要書類、注意点を行政書士が解説

ビザ(在留資格)の申請してから結果が出るまで想定以上に時間がかかっており、事情が変わったから、申請を取り下げたいけど、どうやったらいいの?必要書類は?

「事情が変わって取り下げたい」「申請内容の間違いに気づいたから申請をやり直したい」というご相談をいただくことがあります。
今回はビザ申請の取り下げ方法と必要書類、再申請で後悔しないための注意点をわかりやすく解説します。

目次

1. ビザ申請の取り下げはできる?

審査結果が出る前であれば、申請を取り下げることが可能です。

以下のようなケースでは、放置せずに速やかに取り下げを検討しましょう。

  • 採用内定が取り消しになった
  • 急な帰国や、個人的な事情の変化
  • 申請書類に重大なミスが見つかった(一度リセットして出し直したい)

放置するリスク

取下げを行わずに放置すると、最悪の場合「不許可」の記録が残ります。これは次回のビザ申請においてマイナスの経歴となり、審査が厳しくなる原因になります。

2. 申請を取り下げる具体的な方法

申請を取り下げるには、申請を提出した地方出入国在留管理局(入管)に対して書面で通知を行う必要があります。

  • 窓口へ直接持参: 管轄の入管窓口へ直接提出します。
  • 郵送での提出: 遠方の場合は郵送も可能です。
  • オンライン申請の場合でも、取下げは管轄の入管へ書面で行います。

3. 手続きに必要な書類

「本人が申請した場合」と「代理人が申請した場合」で書類が異なります。

① 本人が申請している場合

  • 申請取下書(決まった様式はありませんが、入管の様式を使用するとスムーズです)
  • 在留カード(原本提示 / 郵送の場合は写し)
  • パスポート(原本提示 / 郵送の場合は写し)
  • 申請受付票 または 申請受付メールの控え
  • 取下げ理由の根拠書類(例:内定取消通知書など。必要に応じて)
  • 返信用封筒(郵送の場合で、受領印入りの控えが必要な場合)

② 代理人(企業担当者など)が申請している場合

「在留資格認定証明書交付申請」などで、会社側が代理人となっている場合です。

  • 申請取下書(代理人の署名が必要です)
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証など顔写真付きのもの)
  • 申請受付票 または 申請受付メールの控え
  • 所属機関の在職証明書 または 会社の登記簿謄本
  • 返信用封筒(郵送の場合で、受領印入りの控えが必要な場合)

4. 注意点

取り下げの際にこれを見落とすと、将来のビザ申請で苦労することになります。

① 「取下げの受領印」を取得する

次回の再申請を考えている場合、「正しく取り下げを完了した証明」を保管しておく方が望ましいです。入管のシステム上で取下げが確実に処理されていないと、次回の申請が受理されないトラブルが起こり得ます。郵送の場合は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封し、控えを返送してもらいましょう。

② 提出済みの書類は原則として返却されない

一度入管に提出した申請書類や証拠資料(原本)は、取り下げたとしても原則として返却されません。 後から「何を書いたか忘れた」とならないよう、提出時に全ての書類のコピーを取っておくことが大切です。

初回相談は無料、お気軽にお問合せください。

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