ビザ更新中にビザの期限がきてしまったら不法滞在?


ビザの更新手続きをしたが、まだ結果がこない。このままでは、ビザの期限が切れてしまって、不法滞在になってしまう。
どうしたものか…

ビザの更新の結果が来ないと不安ですよね。更新の手続きを行っていれば、ビザの期限がきても、すぐに不法滞在となる事はございません。特例期間の制度があるからです。詳しくは、行政書士が解説いたしますね。
目次
特例期間の制度について
特例期間の制度とは
ビザの更新やビザの変更を行った後、現在お持ちのビザの有効期限までに次のビザの結果がでない場合、現在お持ちのビザの有効期限が最長2か月間延長される制度の事です。(根拠条文:出入国管理及び難民認定法第20条第6項)
つまり、お持ちのビザの有効期限が切れてしまった場合でも最長2か月間は不法滞在になりません。
特例期間の制度を利用するための手続き
特例期間の制度を利用するための手続きは必要はなく、自動的に延長されます。
特例期間中にビザが不許可となってしまった場合
特例期間中にビザの更新・変更の許可が下りた場合は問題ございませんが、万が一、不許可となった場合はどうなるのでしょうか。すぐに日本から出国する必要があるのでしょうか。
①不許可でも一定の在留期間が認められるケース
不許可となった場合、『特定活動ビザ』にビザを変更するよう入管から促される事が一般的です。このビザは、日本出国の準備をするためのビザになります。その間に自主的に出国することが求められます。特定活動の在留期間を過ぎてしまうと不法滞在とみなされる可能性がございます。
➁不許可でも再申請が可能なケース
不許可となってしまった場合でも、再申請可能な場合がございます。例えば、形式的な不備(書類不足など)の場合などのケースです。再申請に不安をお持ちであれば、ビザ専門の行政書士へのご相談を検討しましょう。
特例期間中に働けるか
特定期間中であれば、『就労ビザ』をお持ちの方は働けますが、『特定活動ビザ』に変更された後は、原則、働けませんので、注意が必要です。『特定活動ビザ』は出国準備を行うビザであるからです。