バングラデシュ人と日本で婚姻する手続きと配偶者ビザ申請の流れを解説!


バングラデシュ出身の女性と結婚したいので、配偶者ビザを申請したい。でも、そもそも婚姻の手続き方法も良くわからないので、婚姻の手続きから教えてほしい。

国際結婚の手続きは、日本人同士の結婚とは異なり、日本の役所への届出だけでなく、バングラデシュ政府への報告も必要です。また、「日本で先に結婚する」か「バングラデシュで先に結婚する」かによって流れが異なります。
本日は、国際結婚に精通した行政書士が、最も一般的な「日本で先に婚姻届を出す方法」について分かりやすく解説します。
1. 日本で先に結婚する際の手続き
まずは、バングラデシュ人パートナーが独身であることを証明する「独身宣誓書(Affidavit of Single Status)」を、駐日バングラデシュ大使館で作成します。
※バングラデシュでは「婚姻要件具備証明書」が発行されないため、この宣誓書が代わりとなります。
大使館で認証を受ける必要があります。認証を受けないと、日本の役所に書類を受け付けてもらえません。
大使館で認証済みの「独身宣誓書」と必要書類を、最寄りの役所に提出します。受理されることで、日本法上の結婚が成立します。
日本人の方の必要書類
・婚姻届
・身分証明書(運転免許証など)
バングラデシュ人の方の必要書類
・独身宣誓書
・独身宣誓書の日本語訳
・パスポート原本と写真のページ
・パスポート原本と写真のページの日本語訳
・在留カード(日本に在留している場合)
・申述書: バングラデシュ政府が婚姻要件具備証明書を発行しない旨を記載したもの(役所で取得できます)
注意点
- 役所によって必要書類が異なる場合があるため、必ず事前に提出先の役所へ確認してください。
- 翻訳はどなたが行っても構いませんが、翻訳者の氏名・住所・連絡先・翻訳日を明記してください。
- 受理から約10〜20日で、日本人の戸籍に婚姻事実が反映されます。
結婚が受理されましたら、「婚姻届受理証明書」が発行されます。
バングラデシュ側での結婚と配偶者ビザの申請に必要になりますので、大切に保管してください。
また、配偶者ビザ申請時の交際実績の立証資料として有効となるため、お二人で写真を撮って大切に保存しておいてください。
次に『婚姻届受理証明書』と『戸籍謄本』が真実のものであるというお墨付きを得るため、外務省でアポスティーユ認証を行ってください。
窓口での受け付け時間がとても短いため、原則、郵送での申請となります。必要書類は以下の通りです。
必要書類
・婚姻届受理証明書の本紙
・婚姻が反映された戸籍謄本の本紙
・申請書(HPよりダウンロード)
・身分証明書
・返信用封筒
*役所への手数料無料
最後に、バングラデシュ側への結婚報告を行います。以下の書類を大使館へ提出し、受理されると「結婚証明書」が発行されます。これは後の配偶者ビザ申請で必須となる重要な書類です。
日本人の方の必要書類
・身分証明書原本とコピー
・証明写真
バングラデシュ人の方の必要書類
・日本の外務省で認証済みの婚姻届受理証明書とその翻訳文
・日本の外務省で認証済みの戸籍謄本とその翻訳文
・パスポートの原本とコピー
・証明写真
2.配偶者ビザ(在留資格)の申請
結婚手続きが無事に完了したら、いよいよ「配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)」の申請です。
配偶者ビザは、結婚したからといって自動的に取得できるものではありません。
「結婚の真実性」と「日本で生活していける経済力」をしっかりと出入国管理局に立証する必要があります。
以下に代表的な必要書類をまとめましたが、個別の事情(交際期間が短い場合や年齢が離れている場合など)に応じて、これら以外の補足資料が必要になることもあります。
・在留資格変更許可申請書
・バングラデシュの方の証明写真(縦4センチ×横3センチ)
・日本人の方の戸籍謄本(婚姻が反映されている事を確認)
・バングラデシュの結婚証明書と日本語訳
・日本での滞在費用を証明する資料(納税証明書、課税証明書、通帳の写しなど)
・日本人の身元保証書
・世帯全員の記載のある住民票の写し
・質問書
・夫婦間の交流が確認できる資料(交際中の写真など)
・バングラデシュの方のパスポート
・バングラデシュの方の在留カード(お持ちの場合)
まとめ
バングラデシュ人との国際結婚は、書類の準備や翻訳、大使館・外務省での認証など、非常に手間がかかります。また、配偶者ビザの審査では、お二人の交際背景を論理的に説明することが求められます。
「書類が多くて何から手をつければいいかわからない」
「ビザが不許可にならないか不安」
という方は、ぜひ一度、オープンビザ行政書士事務所へご相談ください。お二人の新しい門出を全力でサポートいたします。
