勤務先や学校に変更があったときの手続き
外国人が転職や転校等によって、勤務先や学校が変わったときは、入管にお知らせしなければなりません。
この入管にお知らせする手続の事を『所属機関等に関する届出手続』と言います。
現在お持ちのビザ(在留資格)によって、提出書類が異なりますので、以下、ビザの種類ごとの届出手続きについてまとめています。
共通する事項として、手続きは変更があった時から14日以内に行う必要があります。
手続きを忘れて、14日以上経ってしまった場合でも必ず手続きしてください。手続きが遅くなるよりも、手続きしない事の方がデメリットが大きく、最悪、在留資格の更新ができなくなる事があるので注意です!
活動機関に関する届出手続
以下の在留資格を保有している方が対象
「教授」
「高度専門職1号ハ」
「高度専門職2号」
「経営・管理」
「法律・会計業務」
「医療」
「教育」
「企業内転勤」
「技能実習」
「留学」
「研修」
届出が必要な場合
- 転職、退職、卒業などにより、これまでの活動機関での活動を終えた場合
- 転職や進学などにより、新しい活動機関に移った場合
- 現在所属している活動機関の名前が変わったとき
- 現在所属している活動機関の所在地が変わったとき
- 現在所属している活動機関が廃業した場合
契約機関に関する届出手続
以下の在留資格を保有している方が対象
「高度専門職1号イ」
「高度専門職1号ロ」
「高度専門職2号」
「研究」
「技術・人文知識・国際業務」
「介護」
「興行」
「技能」
「特定技能」
届出が必要な場合
- 転職、退職などにより、現在所属している契約機関との契約が終了した場合
- 転職により、新たな契約機関と契約を行った場合
- 現在所属している契約機関の名前が変わったとき
- 現在所属している契約機関の所在地が変わったとき
- 現在所属している契約機関が廃業した場合
配偶者に関する届出手続
以下の在留資格を保有している方が対象
『家族滞在』
『日本人の配偶者等』
『永住者の配偶者等』
届出が必要な場合
- 配偶者と離婚した場合
- 配偶者と死別した場合
届出書類
・活動機関に関する届出手続の書類はこちら
・契約機関に関する届出手続の書類はこちら
・配偶者に関する届出手続の書類はこちら
届出方法
届出の方法は以下3種類です。
①オンライン
➁郵送で届出
➂出入国管理局に直接持参
➁郵送で届出
封筒に『届出書」と「在留カードのコピー」を入れて以下の住所に送ってください。
封筒の表には、「届出書在中」と赤字で書いてください。
郵送先の住所と宛名
〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
➂出入国管理局に直接持参
最寄りの地方入国管理官署へ『届出書」をご持参ください。
届出内容に誤りがあった場合
万が一、届出内容に誤りがあった場合は、以下の書類を再度提出してください。
・正しい内容が記載された『届出書』
・在留カードのコピー
・届出内容に誤りがあった旨の送り状
相談は無料、お気軽にご連絡ください。Inquiry
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