高度専門職1号(イ)ポイント計算表|研究者向け要件を解説

目次

高度専門職1号(イ)のポイント計算表

高度専門職1号(イ)は、大学や民間企業の研究所で研究や指導を行う方や大学等の教育機関で教育を行う方が取得可能です。
在留資格『教授ビザ』、『研究ビザ』の活動ができます。

70点以上であれば高度専門職ビザの申請が可能です。80点以上であれば永住許可申請が日本の在留期間1年で可能です。

ポイント計算表の項目の補足説明

①学歴

最終学歴が対象となります。
「大学」には短期大学が含まれ、高等専門学校の卒業者、専修学校の専門課程卒業者(「高度専門士」)は「大学と同等以上の教育を受けた者」として取り扱われ、これらは学歴ポイントの対象となります。ただし、専修学校の専門課程を修了して「専門士」の称号を受けた者は学歴ポイントの対象とはなりません。

➁職歴

従事しようとする研究、研究の指導又は教育に係る実務経験のみが職歴ポイントの対象となります。

➂年収

年収には基本給のほか、勤勉手当、調整手当等が含まれますが、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まれません。また、日本で勤務する会社から支給される報酬に加えて外国の会社等から支払われる報酬も含める事ができます。

⑤研究

「学術論文データベース」とは、世界規模で研究者の学術論文に関する情報を収集し、提供している民間企業等のサービスです。具体的には、クラリベイト・アナリティクス社(旧トムソン・ロイター社)やエルゼビア社が提供している学術論文データベースなどがあります。
出入国在留管理庁では、「研究実績」として申出があった論文について、エルゼビア社の「サイバース・スコーパス(SciVerse Scopus)」や米国国立医学図書館(NLM)が運営する「パブメド(PubMed)」という学術論文データベースを用いて論文の確認をします。

⑥特別加算(契約機関)

中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者をいい、業種・資本金規模・従業員規模別に以下のとおりとなります。

(1) 製造業その他 : 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
(2) 卸売業 : 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
(3) 小売業 : 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
(4) サービス業 : 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

⑧特別加算

具体的には、以下の資格や賞が対象となります。
米国公認会計士、外国弁護士、米国アクチュアリー資格、英国アクチュアリー資格、iF デザインアワード(ゴールドアワード)、インターナショナル・デザイン・エクセレンス賞(ゴールドアワード)、レッドドット・デザイン賞(ベストオブザベスト)、グッドデザイン賞(大賞・金賞)、アジアデザイン賞(グランドアワード(大賞))、エーディーシー・アニュアルアワード(ゴールドアワード)、ディーアンドエーディ・アワード(ゴールドアワード)、カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル(デザイン部門グランプリ・ゴールドアワード)、エルブイエムエイチプライズ フォー ヤング ファッション デザイナーズ(優勝)、インターナショナル・ウールマーク・プライズ(メンズウェア部門(優勝)、ウィメンズウェア部門(優勝))、ファッション・アワード(デザイナー オブ ザ イヤー(優勝))

『教授ビザ』や『研究ビザ』から高度専門職1号(イ)へ変更するメリットは?

大学や研究機関に所属する専門家が持つ「教授」や「研究」の在留資格から、高度専門職1号(イ)へ変更することには、以下のような大きなメリットがあります。

メリット研究ビザ高度専門職1号(イ)
在留期間5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月など様々一律で最長の5年が付与される
永住権への優遇通常ルート(10年以上の在留)が必要最短1年または3年の在留で申請要件を満たす
複合的な活動資格外活動許可が必要追加手続きなく関連事業の経営などが可能
家族帯同の優遇特になし配偶者の就労要件緩和親や家事使用人の帯同が可能
入管の審査通常の審査期間優先審査(迅速な処理)の対象となる

よくある質問

Q高度外国人材として在留している間にポイントを満たせなくなった場合は取り消されるのでしょうか。

在留中にポイント70点を満たせなくなったという事が理由で高度専門職ビザが取り消される事はございません。ただし、ビザの更新時には、ポイント70点以上がないと高度専門職ビザの更新はできません。

Q最低年収基準はありますか?

ございます。ご年収が300万円に達しない場合は、ポイントの合計が70点を超えていたとしても、高度外国人材と認定されません。

Q新入社員でも高度専門職ビザは取得できますか?

可能です。ただし、職歴がないので、学歴、日本語力、想定年収等でポイントを獲得する必要があります。

まとめ:高度専門職1号(イ)

高度専門職1号(イ)は、日本の民間企業や公的機関で、研究や指導を行う優秀な外国人材にとって、複合的な在留活動永住権への優遇など、大きなメリットをもたらす在留資格です。

🌟 複雑な申請は専門家へお任せください

ポイント計算は年収、学歴、職歴、そして研究実績や日本語能力など、多岐にわたる項目を正確に把握する必要があり、計算ミスや資料の不備はそのまま不許可につながるリスクがあります。

  • 「自分の点数が70点に達しているか自信がない」
  • 「永住権を見据えた、最も有利な申請計画を立てたい」
  • 「研究実績の証明や必要書類の収集で迷っている」

このようなお悩みをお持ちであれば、高度専門職ビザ申請に強い『オープンビザ行政書士事務所』にぜひご相談ください。経験豊富な行政書士が、お客様の専門性と実績を最大限にアピールし、確実に許可を得るためのサポートをいたします。

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