【2026年最新】日本入国前に「結核非発病証明書」が必要な国と取得方法を解説


ベトナム、フィリピン、ネパール国籍の人が日本に入国する際、結核非発病証明書が必要になったと聞きましたが本当ですか?

結論から言うと、本当です。
日本政府は特定の国からの長期在留者に対し、入国前の結核の検査を義務付けています。
この記事では、ビザ申請の前に必ず知っておくべき「結核非発病証明書」の対象者、取得方法、注意点を分かりやすく解説します。
1. 結核非発病証明書とは?なぜ必要?
結核非発病証明書とは、申請者が結核を発症していないことを証明する書類です。
日本に入国した後に結核を発症すると、本人の健康はもちろん、働くなどの本来の活動ができなくなったり、周囲への感染リスクが生じたりします。そのため、日本に長期間滞在する目的で入国する方に対し、事前検査を求めることになりました。
2. 提出が必要な「対象者」と「対象外となる人」
すべての外国人が対象になるわけではありません。対象となるのは、以下の「国籍」と「滞在目的」の条件に当てはまる方です。
対象となる方
- 対象国: ベトナム、フィリピン、ネパール
- 滞在目的: 中長期在留者(「就労ビザ」「特定技能」「留学」「家族滞在」などで、日本に3ヶ月を超えて滞在する予定の方)
対象外(提出不要)となる方
- すでに日本に住んでいる方: 日本国内での「在留資格更新」や「在留資格変更」の手続き時は不要です
- 短期滞在の方: 観光ビザや親族訪問など、短期間の旅行で来日する方
- 第三国に居住している方: 対象国の国籍であっても、入国直前に別の国(例:シンガポールやオーストラリアなど)に居住しており、そこから日本へ入国する方
3. 結核非発病証明書の取得方法と有効期限
証明書は、どこで検査を受けても良いわけではありません。必ず以下の手順とルールを守る必要があります。
① 日本政府が指定した医療機関で受診する
ご自身の国にある、日本政府が指定した病院で医師の診察と胸部レントゲン検査を受けます。指定外の病院の発行した証明書は一切受け付けられません。
② 手続きのタイミング
この証明書は、出入国在留管理局(入管)へ在留資格認定証明書(COE)交付申請を行う際に提出します。
③ 有効期限に注意!
結核非発病証明書の有効期限は、「胸部レントゲン撮影の実施日」から180日間です。有効期限が切れると再検査・再取得が必要になるため、スケジュールを逆算して受診してください。
4. 申請時の注意点
入管がホームページ等で公開している一般的な必要書類リストは、国籍を問わない共通のリストになっていることが多く、この「結核非発病証明書」が明記されていない場合があります。
しかし、ベトナム、フィリピン、ネパールなどの対象国から中長期在留で入国する場合は必須の提出書類です。
リストにないからと提出を忘れると、追加提出(資料提出通知)となり、ビザの発行が大幅に遅れる原因になります。
5. よくある質問(FAQ)
- 健診費用は誰が負担しますか?
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原則として、日本に入国する外国人本人の負担となります。 ただし、受け入れ企業や登録支援機関がサポートとして負担・補助するケースもあります
- 子どもや妊婦も対象となりますか?
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原則として対象となります。 ただし、レントゲン撮影に代わる別の検査方法が指定病院で案内される場合があります。必ず事前に指定医療機関へご相談ください。
- Q. 過去に結核にかかったことがある場合は、日本に入国できませんか?
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すでに完治していれば入国可能です。 指定病院で結核非発病証明書が発行されれば問題ありません。
5.まとめ
結核非発病証明書の導入により、ベトナム、フィリピン、ネパールからの人材受け入れや留学の手続きは、これまで以上に事前の準備とスケジュール管理が重要になりました。指定病院の確認や、有効期限の管理を怠ると、入国時期が後ろ倒しになってしまうリスクがあります。
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