オンライン申請中に住所変更があった場合の手続き


オンラインでビザ申請やってからなかなか結果がでません。引っ越ししたいのですが、引っ越しした後の手続きはどうしたら良いですか?

「ビザのオンライン申請をしてからなかなか結果が届かない」「審査待ちの間に引っ越しても大丈夫?」といったご相談が増えています。
結論から申し上げますと、オンライン申請中でも引っ越しは可能ですが、速やかな手続きが不可欠です。 手続きを怠ると、最悪の場合、現在の在留資格が取り消されるリスクもあります。
本記事では、オンライン申請中に住所が変わった場合の手続きについて、専門家の視点からわかりやすく解説します。
1. 住所変更(転入届)は「14日以内」が鉄則
オンライン申請中であっても、新しい住所に住み始めてから14日以内に、最寄りの市区町村役場へ届け出る必要があります。
これは入管法および住民基本台帳法で定められた義務です。もし届出を怠った場合、以下のような深刻なデメリットが生じる可能性があります。
- 罰金の科せられる可能性(20万円以下の罰金など)
- 在留資格の取り消し(正当な理由なく住居地の届出をしない場合)
- 将来の申請(永住権や帰化)への悪影響(素行善良要件に抵触する恐れ)
引っ越し後は、まず何よりも先に役所での手続きを済ませましょう。
2. 新しい在留カードの住所はどうなる?
オンライン申請で新しい在留資格が許可された際、発行される新しい在留カードには「新住所」が記載されるのが原則です。
市区町村役場で住所変更(住民票の転入手続き)を行うと、その情報は出入国在留管理局のシステムにも共有されます。そのため、申請時と住所が変わっていても、役所の手続きさえ済んでいれば、新しいカードは自動的に新住所で作成される仕組みになっています。
3. オンライン申請システム上の通知設定に注意
オンライン申請の場合、審査結果の通知はメールで届きますが、追加資料の提出依頼等が旧住所に届いてしまうトラブルを避ける必要があります。
念のため、郵便局の転送サービス(e転居)をご利用される事をおすすします。
まとめ
ビザの審査期間が長期化する中で、引っ越しが重なることは珍しくありません。大切なのは、「役所への届出」を後回しにしないことです。
ビザ申請でお困りの際にはお気軽にご相談ください。
