COE取得前に日本に短期滞在ビザで入国した場合の手続き(例外手続き)


急遽、日本人の配偶者とともに帰国することになったが、海外から申請した在留資格認定証明書(COE)の結果がなかなか出ない…。
海外で子供の世話を一人でするのが難しいため、まずは短期滞在ビザで日本に入国し、その後に配偶者ビザを得たいが、可能でしょうか。

「配偶者ビザの申請をしているが、結果がなかなか出ない」
「子供の世話や家庭の事情で、どうしても早く日本に戻りたい」
このような状況で、
在留資格認定証明書(COE)が交付される前に短期滞在ビザで入国することは可能なのか?
入国後に他のビザ(配偶者ビザなど)へ変更することはできるのか?
といったご相談をいただくことがあります。
本記事では、短期滞在ビザで日本に入国後に在留資格認定証明書(COE)を取得した場合の手続きについて、原則と例外をわかりやすく解説します。
在留資格認定証明書(COE)とは
在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility、COE)は、日本で長期滞在するために必要な在留資格を日本入国前に確認するための証明書です。
通常は海外の日本大使館や領事館にCOEを提出し、ビザを発給してもらったうえで日本に入国するのが正しい流れです。
短期滞在ビザで日本入国後に他のビザへ変更可能か?
原則として、短期滞在ビザから配偶者ビザなどの長期滞在ビザへの変更は認められません。
しかし、以下のような人道的・やむを得ない事情がある場合に限り、例外的に許可される可能性があります。
- 小さな子供の養育や介護が必要で、家族の生活に深刻な支障が出る場合
- 配偶者が病気・妊娠・出産でサポートが不可欠な場合
- その他、急を要する事情により家族と同居する必要がある場合 等
このような事情を説明する理由書を添付し、COE交付後に入管へ「在留資格変更許可申請」を行い、長期滞在ビザ流れとなります。
推奨される方法
もっとも安全で確実なのは、COEの交付を海外で待ち、その後、日本大使館・領事館でビザを取得してから入国する方法です。
短期滞在から他のビザへの変更はあくまで例外的な扱いであり、許可されない可能性もあるので、そのリスクを理解したうえで進める必要があります。
不許可となった場合は、短期滞在ビザの在留期限内に日本を出国しなければなりません。そして、本国に帰国後に正規のルートで改めて日本に入国する必要があります。
まとめ
- 原則:短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は不可
- 例外:子育て・病気・緊急の事情など、人道的理由がある場合は認められる可能性あり
- 最も安全:海外でCOEを使ってビザを発給してから入国すること
当事務所からのご案内
短期滞在からの変更申請は、通常のビザ申請よりも難易度が高く、理由書の作成や事情の説明が極めて重要です。
「私のケースでも例外が認められるのか?」と迷われた場合は、ぜひ一度ご相談ください。
オープンビザ行政書士事務所では、これまで多数の配偶者ビザ・在留資格申請をサポートしてきました。状況に応じた最適な方法をご提案いたします。