配偶者ビザとは


配偶者ビザを取得すると様々なメリットがあるって聞いた事があります。そもそも、配偶者ビザってなに?

本日は配偶者ビザについて解説しますね。
配偶者ビザ(結婚ビザ)とは?取得方法・メリット・デメリットを解説
1.配偶者ビザとは(法律婚が前提)
「配偶者ビザ」とは、日本人または永住者と法律上の結婚をした外国人が申請できる在留資格です。一般的に「結婚ビザ」と呼ばれることもあります。
ただし、いわゆる「事実婚」や「内縁関係」では配偶者ビザを取得することはできません。
また、法律婚をしているからといって、必ず配偶者ビザが許可されるわけではありません。近年は偽装結婚が増えているため、出入国在留管理庁(入管)の審査は非常に厳しくなっています。たとえ真実の結婚であっても、説明不足や書類不備によって不許可になるケースもあります。そのため、申請に不安がある方は専門家に相談することをおすすめします。
2.配偶者ビザの正式名称と対象者(子どもを含む)
「「配偶者ビザ」「結婚ビザ」というのは通称で、入管法上の正式名称は次のとおりです。
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
この「等」には、配偶者だけでなく「子ども」も含まれます。
- 日本人の配偶者等 → 日本人の配偶者、日本人の実子(日本国籍を持つ子)などが対象
- 永住者の配偶者等 → 永住者の配偶者、永住者の子ども(ただし日本で出生した場合に限る)
つまり、永住者の子どもであっても海外で生まれた場合は対象外となります。この点は見落としやすいため注意が必要です。
配偶者ビザのメリット
1. 就労制限がない
配偶者ビザを持っていれば、基本的にどのような仕事にも就くことができます。
- 就労ビザ → 職種が限定される(例:エンジニア、料理人など)
- 配偶者ビザ → 職種・勤務先に制限なし
さらに、外国人留学生ビザにある「週28時間まで」という労働時間制限もありません。フルタイム勤務や複数の仕事を掛け持ちすることも可能です。
2. 永住権・帰化の条件が緩和される
永住権
通常、永住権を取得するには「10年間の在留」が必要です。
しかし配偶者ビザを持つ場合は次の条件で申請が可能です。
- 実体を伴う婚姻が3年以上継続
- かつ、日本に1年以上継続して在留
- 安定した生活基盤・収入があること
つまり、日本での生活実績が1年以上あれば、在留期間10年を待たずに永住申請ができます。
帰化
帰化申請の場合、通常は「日本に5年以上の在留」が必要です。
しかし、日本人の配偶者の場合は次の条件になります。
- 婚姻3年以上継続
- かつ、日本に1年以上継続して在留
「配偶者ビザ=3年経過すれば帰化可能」と誤解されがちですが、正しくは「結婚3年以上+日本での在留1年以上」が条件です。
配偶者ビザのデメリット
配偶者ビザには大きなメリットがありますが、場合によっては他の在留資格を選んだ方がよいこともあります。
例えば「高度専門職ビザ」を持っている場合、配偶者ビザより有利な点もあります。高度専門職ビザでは、一定条件を満たせば親や家事使用人を日本に帯同できる特典があるためです。
専門家に相談した方が良いケース
次のような場合は、行政書士などの専門家に依頼することで、不許可リスクを減らすことができます。
- 仕事が忙しく、ビザ申請の準備に時間が取れない
- 自分で申請したが不許可になり、再申請したい
- 転職・失業などで収入が減り、更新に不安がある
- 配偶者と別居しており、事情説明が必要なケース
配偶者ビザ(正式名称:日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)は、日本人や永住者と結婚した外国人、さらには一定条件を満たした子どもが取得できる在留資格です。
- 職種や労働時間の制限がなく自由に働ける
- 永住権や帰化の条件が緩和される
といったメリットがある一方で、入管の審査は厳しく、不許可になるケースもあります。確実に配偶者ビザを取得したい方は、専門家への相談を検討されると安心です。