配偶者ビザとは
配偶者ビザとは
配偶者ビザとは、日本人や永住者と法律上の結婚した外国人が取得できるビザの事です。結婚ビザとも呼ばれたりすることがございます。
結婚は、あくまでも法律上の結婚ですので、いわゆる事実婚している方は配偶者ビザを取得できません。
では、法律上の結婚をしているからといって、必ずしも配偶者ビザが取得できるかと言えば、そうではございません。近年、配偶者ビザ取得するための偽装結婚が増えているため、出入国在留管理庁(以下、入管)の審査が厳しくなっているからです。
真実の愛のもと、ご結婚された場合であっても、入管への説明が不十分であったり、申請書類に重大な不備があった場合は、偽装結婚を疑われ、不許可となってしまう事がございますので、ご自身での申請が不安な場合は、専門家への相談をおすすめします。
配偶者ビザ取得のメリット
- 就く仕事や就労時間に制限がない
- 永住や帰化の条件が緩和される
①就く仕事や働く時間に制限がない
配偶者ビザを取得すれば、基本的にどのような仕事にも就く事ができます。就労ビザや技能ビザでは、就ける仕事が限られており、例えば、就労ビザでエンジニアとして働いている方はエンジニアとしてしか働く事ができませんし、技能ビザでコックとして働いている方はコックとしてしか働けません。転職したとしても、基本的に前職と同じ職種でしか働けません。それが、配偶者ビザの場合は、ご自身の希望によって、自由に仕事を選ぶ事ができるのです。
さらに、配偶者ビザであれば、働く時間に制限がございません。外国人留学生は原則週28時間までしか仕事ができませんが、配偶者ビザを取得すれば、そのような制限がなく、週28時間以上働く事ができます。
➁永住権や帰化申請の緩和が緩和される
配偶者ビザを取得すれば、永住権を取得する際や帰化申請をする際の要件が緩和されます。
永住権を取得する場合、原則10年間日本に住み続ける必要がありますが、配偶者ビザ取得すれば、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に住めば、申請できます。つまり、本来、日本での在留期間が10年かかる所が3年に短縮されます。
海外在住で、すでに結婚しており3年経っている場合は、日本に1年住むだけで申請が可能です。
帰化申請の場合は、通常、5年間日本に住む必要がありますが、配偶者ビザ取得者は3年間に短縮されます。
配偶者ビザ取得のデメリット
上記の通り、配偶者ビザのいくつかのメリットはあります。
しかし、高度専門職(高度人材)ビザをお持ち方であれば、配偶者ビザを取得されない方が良い場合がございます。高度専門職ビザは、配偶者ビザにはないメリットとして、一定の条件のもと、親や家事使用人の日本帯同が認められる場合があるからです。
私たちにご依頼いただい方が良いケース
- 仕事が忙しくて、ビザの申請の時間が取れない
- ご自身で申請したものの、不許可となってしまい、再申請したい
- 転職や失業などで収入が減少した場合の更新申請
- 仕事の都合で配偶者と別居している場合 など
相談は無料、お気軽にご連絡ください。Inquiry
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