外国人転勤者を受け入れる企業必見!『企業内転勤ビザ』の取得要件と注意点


海外の支店から日本に転勤する方がいます。どのようなビザを取得すれば良いのでしょうか?

グローバル企業や外資系企業では、国境を越えた人事異動が一般的になっています。
今回は、そうしたケースで必要となる「企業内転勤ビザ」について、行政書士がわかりやすく解説いたします。
1. 企業内転勤ビザとは
「企業内転勤ビザ」とは、外国人が海外の事業所から日本の事業所に転勤する際に取得する在留資格です。
同一企業グループ内での一定期間の異動が対象となります。
また、日本で行う業務内容は「技術・人文知識・国際業務ビザ」の範囲内に限られます。
例えば以下のようなケースが企業内転勤ビザの要件に該当します。
- 外資系企業が、日本でのプロジェクト対応のために海外拠点のスタッフを日本に転勤させる場合
- 日本のIT企業やメーカーが、海外拠点の外国人エンジニアを日本に一定期間転勤させる場合
2. 企業内転勤ビザの取得要件
企業内転勤ビザを取得するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
1.グループ企業内転勤であること
子会社や関連会社など、グループ企業内での異動が対象です。
海外の本社から日本の支店に異動であったり、子会社間の異動や孫会社間の異動も対象となります。
2.海外拠点で1年以上勤務していること
転勤元の海外拠点で1年以上勤務している実績が必要です。
ただし、転勤元企業で1年の就業実績がなくとも同種の業務を行っているグループ企業で就業していた場合はその期間も含める事ができます。
3.海外拠点での仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当すること
転勤元の海外の拠点での仕事内容が『技術・人文知識・国際業務ビザ』の仕事であることが必要です。
いわゆる単純労働のみを行っていた場合は認められません。
『技術・人文知識・国際業務ビザ』の詳細はこちらの記事をご確認ください。
4.日本での業務内容も「技術・人文知識・国際業務」に該当すること
日本で行う業務も専門的・技術的分野である必要があります。
なお、転勤前と転勤後の業務内容が完全に同一である必要はありません。
5.日本拠点での報酬が日本人の報酬と同等額以上であること
転勤先の日本の拠点で支払われる報酬が日本人が同様の職務に就いた場合の報酬と同等額以上でなければなりません。
3. 『企業内転勤ビザ』と『技術・人文知識・国際業務ビザ』の違い
『技術・人文知識・国際業務ビザ』の要件を満たしていない方でも『企業内転勤ビザ』を取得する事で『技術・人文知識・国際業務ビザ』の業務を日本で行えることがあります。
例えば、対象となる外国人が高卒でエンジニア経験が5年しかない場合、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の要件を満たさず、日本で『技術・人文知識・国際業務ビザ』を取得する事はできません。
しかし、上記の外国人の方が、海外拠点で1年以上エンジニアとして勤務し、『企業内転勤ビザ』で来日した際には、『技術・人文知識・国際業務ビザ』の業務に従事することが可能です。
4.まとめ
「企業内転勤ビザ」は、グローバルに展開する企業にとって重要な在留資格です。
特に海外拠点から日本への短期・中期転勤を円滑に行うために欠かせません。
一方で、要件を誤解していると不許可になるリスクもあります。
勤務期間のカウント方法や業務内容の該当性など、専門的な判断が必要です。
「海外拠点から社員を日本へ転勤させたい」
「どのビザで申請すべきか判断に迷っている」
といった企業担当者様は、ぜひ一度オープンビザ行政書士事務所へご相談ください。
最適な在留資格の選定から申請完了まで、安心のサポートをお約束いたします。
