日本国籍を取得するには?帰化の条件や申請手続きを解説

日本に長く住んで、これからも日本に住み続けるので、日本国籍が欲しい。日本国籍を取得する方法を教えて下さい。

「日本に長く住み、これからも日本で生活していきたいので、日本国籍を取得したい」
そう考える外国籍の方は少なくありません。日本国籍を取得する方法は「帰化」と呼ばれる手続きであり、国籍法に基づいて厳格に審査されます。
本記事では、帰化の条件(国籍法第5条)や緩和措置、必要な日本語能力について詳しく解説します。

目次

帰化とは?

帰化とは、外国籍の方が法務大臣の許可を得て日本国籍を取得する制度です。申請は住所地を管轄する法務局で行い、最終的には法務大臣が許可するかどうかを判断します。帰化が許可されると、日本国籍を持つ日本人となり、選挙権や公務員への就職など、日本国民としての権利を得ることができます。

帰化の一般的な条件(国籍法第5条)

帰化には、国籍法第5条に定められた6つの条件があります。これらは「最低限の条件」であり、満たしても必ず許可されるわけではありません。さらに実務上、日本語能力も重要な条件となります。

① 住所条件

申請の時点で、引き続き5年以上日本に住んでいること。また、在留資格を持ち、適法に滞在している必要があります。

「引き続き」とは、途中で長期の出国がないことを意味します。目安としては、1回の出国が3か月以上年間合計で6か月以上の出国となると、「引き続き」の要件を満たさなくなります。

② 能力条件

18歳以上であり、かつ本国の法律上も成人年齢に達していること。

日本だけでなく、本国でも成人である必要があります。国によっては20歳やそれ以上の場合もあります。その場合、本国の成人年齢に達するまで帰化申請はできません。

③ 素行条件

素行が善良であることが必要です。これは犯罪歴や納税状況、交通違反の有無、社会生活でのトラブルなどを総合的に判断します。

④ 生計条件

安定した生活を送れること。申請者本人の収入だけでなく、配偶者や家族の資産・収入も考慮されます。

一般的に、年収300万円以上が目安といわれます(扶養家族が多いとさらに必要です。)

⑤ 重国籍防止条件

帰化により原則として元の国籍を喪失できること。ただし、本人の意思で国籍を放棄できない場合は例外が認められることもあります(国籍法第5条第2項)。

本国の都合で国籍を放棄できるかどうかは、申請前にご確認される事をおすすめします。

⑥ 思想条件

日本の政府を暴力で破壊するような思想を持つ人や、そのような団体に所属している人は帰化できません。

帰化申請時には「日本国憲法及び法令を守り、善良な国民となることを誓います」という宣誓を行い、署名する必要があります。

⑦ 日本語能力条件(実務上の要件)

法律に明記されているわけではありませんが、日常生活に困らない程度の日本語能力が必要です。
目安としては、小学校低学年レベルの会話・読み書きができることです。面接や書類の準備においても日本語力が確認される場合があります。

特例

以下のように、日本と特別な関係を持つ外国人については、一部の条件が緩和されます。

  • 日本人の配偶者
  • 日本で生まれた人
  • 日本人の子
  • かつて日本人であった人 等

たとえば、日本人の配偶者の場合、通常の「5年以上の住所条件」が短縮されるなどの特例があります。

帰化申請の流れ(概要)

  1. 法務局で事前相談
  2. 必要書類の準備(住民票、納税証明、本国の国籍証明など)
  3. 帰化申請書を提出
  4. 面接・審査(約1年〜1年半)
  5. 官報告示 → 帰化許可 → 戸籍作成

法務局によって申請の流れが異なるため、事前に確認が必要です。

まとめ:帰化は専門家の支援が安心

本帰化申請は必要書類が多く、審査も厳格に行われます。条件を満たしていても、書類の不備や説明不足で不許可になるケースも少なくありません。

オープンビザ行政書士では、帰化申請をトータルでサポートしています。

  • 帰化条件の事前診断
  • 必要書類のリストアップ・作成サポート
  • 法務局とのやり取りのサポート

日本国籍取得を真剣にお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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