外国人の採用を検討する企業必見!技術・人文知識・国際業務ビザの取得要件を解説

外国人を採用する事になりました。
技術・人文知識・国際業務ビザが該当すると思うが不安です。
取得要件やどのような仕事ができるか教えてほしい。
また、何か注意点があれば教えてほしい。

近年、日本企業でもITエンジニアや通訳、マーケティング担当など、外国人材の採用がますます増えています。こうした採用で最も利用される在留資格が 「技術・人文知識・国際業務ビザ」(通称:技人国ビザ) です。
本記事では、企業が外国人を採用する際に知っておくべき 技人国ビザの取得要件・注意点・不許可になりやすい事例 をわかりやすく解説します。

目次

1.技術・人文知識・国際業務ビザとは?

この在留資格は、日本企業などで外国人が 専門的な知識やスキルを活かして働くための就労ビザ です。

従事できる業務は大きく3つに分けられます。

  • 技術分野:ITエンジニア、機械・電子技術者など
  • 人文知識分野:経営、会計、マーケティング、法務など
  • 国際業務分野:通訳・翻訳、デザイン、海外との取引、語学指導など

単純労働(例:飲食店ホールスタッフ、工場ライン作業員など)は対象外である点に注意が必要です。

2.企業が確認すべき取得要件

技人国ビザを利用して外国人を雇用するには、以下の要件を満たさなければなりません。

(1)専門的な仕事内容であること

外国人本人の専門性を活かす業務であることが必要です。
国際業務分野通訳・翻訳など)であれば、専門性がなくとも、外国人特有の語学力や国際感覚を要する業務として許可が下りる可能性があります。

(2)大学卒業、もしくは日本の専門学校卒業以上であること

日本・海外の大学卒業または日本の専門学校卒業である事が必要です。
ただし、学歴がなくても、関連する実務経験があれば申請可能です。
実務経験の目安は以下の通りです。

  • 技術分野・人文知識分野:10年以上
  • 国際業務分野(通訳・翻訳、語学指導など):3年以上

海外の専門学校卒業は対象外です。

(3)学歴または職歴が仕事内容と関連していること

採用予定の仕事内容が、学歴や実務経験とどのように結びつくかを明確に説明できる必要があります。
例えば、会計学を専攻した人が経理職に就くのは関連性が認められやすいですが、会計学専攻で機械技術職に就く場合は関連性が弱いと判断されることがあります。

(4)十分な仕事量があること

採用する外国人に見合った業務量があることが求められます。
例えば、社員3名の会社で経理担当を3名採用するようなケースでは、実際の必要性が乏しいと判断され、不許可となる可能性があります。

(5)日本人と同等以上の給与が支給されること

外国人に支払う給与は、日本人を同じ職務で採用する場合と同等以上でなければなりません。
ただし、同等以上であっても給与水準自体が低すぎる場合は「生活の安定性」が欠けるとされ、不許可になることがあります。

(6)企業の経営状況が良好であること

雇用する企業の経営が安定しているかどうかも審査対象となります。
入管は直近の決算書や会社概要を通じて、事業が継続可能かどうかを確認します。赤字続きや休眠状態の会社では、外国人を受け入れる体制が不十分と見なされ、ビザが下りないケースもあります。

3.企業側に求められる準備

(1)雇用契約の明確化

  • 勤務内容、勤務地、労働時間、給与などが記載された雇用契約書を用意する必要があります。

(2)会社の安定性

  • ビザの審査では、採用する企業が安定しているかどうかも重視されます。
  • 直近の決算書や会社概要の提出を求められます。

(3)採用理由の説明

なぜその外国人材が必要なのかを説明した理由書を提出すると審査がスムーズになります。

4.不許可になりやすいケース

  • 学歴・職歴と職務内容に関連性がない
  • 実務経験の証明が不十分
  • 日本人より低い給与水準
  • 会社の経営状況が不安定

5.まとめ

外国人材を採用する企業にとって、技術・人文知識・国際業務ビザは最も利用される在留資格です。
しかし、仕事内容の専門性、学歴・職歴との関連性、給与水準、会社の安定性といった要件を満たさなければ不許可になるリスクがあります。

オープンビザ行政書士では、候補者の学歴・職歴や企業側の体制を踏まえた最適な在留資格の判断から、必要書類の作成・申請まで一貫してサポートしています。

「この候補者を採用できるのか知りたい」
「不許可リスクを減らしたい」

といった企業担当者様は、ぜひ一度ご相談ください。

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