永住申請の要件と注意点

日本に滞在する期間が長くなるにつれ、永住権の取得を考えるものですね。

永住権を取得すると、日本で生活する上で様々なメリットがあります。

例えば、日本に滞在する期間や仕事内容に制限がなくなったり、不動産や車を購入する時のローンの審査でも有利になります。

ただ、取得には様々な要件をクリアする必要があり、簡単ではありません。

目次

永住申請の要件

永住権を取得するためには、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。

(1)素行が善良であること
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

(1)素行が善良であること

日本の法律を守って、善良な市民として生活していること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日本で安定した生活ができるよう、仕事をしていたり、資産をもっていること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

日本にとって、メリットのある人材であること。

上記の3要件を具体的にすると、永住申請の要件は以下の通りになります。

永住申請の要件

  • 日本に10年以上住んでいる事
  • 5年以上、就労ビザをもって、日本で仕事をしている事
  • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
  • 納税、公的年金及び公的医療保険の保険料をしっかり納付している事
  • 最長の在留期間をもって在留していること。
  • 過去5年間の年収が毎年300万円以上であること

永住申請の緩和規定

上記の取得要件の通り、原則10年以上、日本に住んでいないと永住権は取れません。

しかし、以下の方々は、特別に10年より短い期間であっても永住権の申請が可能です。

①日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合

実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、1年以上日本に在留しているとが条件です。さらに、年収300万円以上の要件を満たす必要はないので、とても永住権が取りやすいです。

➁日本人、永住者及び特別永住者の実子の場合

1年以上日本に継続して在留していることが条件です。上記と同様、年収の要件を満たす必要はないです。

➂「定住者」の在留資格

5年以上継続して日本に在留していること。

「日本人の配偶者等」から「定住者」の在留資格に変更された場合、「日本人の配偶者等」と「定住者」の期間を合算する事ができるものとされています。

④外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者

5年以上継続して日本に在留していること。

日本の大企業で経営者としてご活躍された方、新しい技術により産業を大きく発展させた方、世界的なスポーツ大会での入賞者など、日本に大きく貢献された方が対象なります。

⑤難民の認定を受けた者の場合

難民申請認定後に5年以上日本に在留していること。

⑥高度専門職のポイント70点以上を有している者

3年以上継続して日本に在留していること。

高度専門職の方は、日本経済に大きく貢献する事が期待されているため、要件が緩和されています。

⑦高度専門職のポイント80点以上を有している者

1年以上継続して日本に在留していること。

⑧特別高度人材

1年以上継続して日本に在留していること。

2023年4月から導入された制度で、高度外国人材の中でもトップレベルの能力のある者が該当します。

注意点

永住権申請中であっても、現在の在留の期限がない場合は更新が必要です。在留カードの期限が近い場合は、まずは、永住権申請と並行して更新の手続きをいないといけません。

永住権に関するお問合せはこちらから

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